児童ポルノとは

記事

児童ポルノ禁止法の修正をめぐって、

児童ポルノ規制で自公と民主が修正協議のようである。

児童ポルノ禁止法というのは、議員立法という経緯か、当初から処罰対象が曖昧であった。

そもそもは、児童の保護を目的とした法律である。

私自身は、児童ポルノ、特に児童買春は処罰すべきと思う。大人として分別ができるようになるまではパターナリズムは必要である。

江戸前煮穴子の稚魚をノレソレポン酢にして食べるのはいかんのである。

ただ、児童ポルノ禁止法は、最近は、児童保護そっちのけである。

しかも、ネットがらみの無理な法解釈があいまって、何となく変な性欲処罰法となっているような実感である。

そのことの是非はともかく、児童ポルノを傘にした警察の利権拡大や議員のポイント稼ぎは許されない。

ところで、この法律、自民党の改正案は

第二 児童ポルノ所持等の禁止等
 一 児童ポルノ所持等の禁止
   何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)
 

 二 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則
 1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下      の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること。(新第七条第一項関係)
  2 1に係る国民の国外犯は、これを処罰するものとすること。(第十条関係)

がポイントである。

しかも、さらっと

 1 政府は、児童ポルノに類する漫画等(漫画、アニメ、CG、擬似児童ポルノ等をいう。)と児童の権利を侵害する行為との関連性に関する調査研究を推進するとともに、インターネットによる児童ポルノに係る情報の閲覧の制限に関する技術の開発の促進について十分な配慮をするものとすること。(附則第二条第一項関係)

他方で、民主党の改正案

第一 「児童ポルノ」の名称の改正及び定義の明確化
 一 「児童ポルノ」の名称の改正(題名、第二条第三項等関係)
   本法が風俗犯に関する法律ではなく、あくまでも児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為等の処罰に関する法律であることを明確にするため、その対象である「児童ポルノ」の名称を「児童性行為等姿態描写物」に改めること。
 二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)の定義の明確化(第二条第三項第二号及び第三号関係)
   児童性行為等姿態描写物の定義を明確にするため、第二号を「殊更に他人が児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」との客観的な要件に改めるとともに、第三号を削除すること。

第二 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設等
 一 児童性行為等姿態描写物(児童ポルノ)等取得罪の新設(新第七条第一項及び第十条関係)
  1 みだりに、児童性行為等姿態描写物を有償で又は反復して取得した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するものとすること。みだりに、これに係る電磁的記録等を有償で又は反復して取得した者も、同様とすること。

となっている。

なかなか妥協点は難しそうである。

ただ、疑似児童ポルノの処罰が立法化されて、人が書いた漫画の人物の設定年齢を争うような、むなしい弁護というのは勘弁してもらいたいところである。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

応用情報技術者

先日、合格発表があり、ギリギリ合格していた。

ほとんどぶっつけ本番だったので、結構ヒヤヒヤものであった。

まぁ、なんであれ、試験に受かるとうれしいものである。

弁護士稼業に必要な資格ではないので、いったい何を目指しとるんだという突っ込みを受けるところではある。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

総務省のご意見

記事

グーグルのストリートビューなどインターネット上で道路沿いの映像を見られる情報サービスについて総務省は22日、原則として個人情報保護法違反やプライバシー・肖像権の侵害にはあたらないとの見解をまとめた。政府が、こうしたネット地図情報サービスの法的位置づけを明確に示したのは初めて。

もちろん、これは総務省の見解にすぎない。総務省の見解だからといって、裁判所がそう言うとは限らない。実際に、文化庁は実務的に通じないような法解釈を示して、実際に裁判所で否定されたこともある。

ただ、総務省の見解がでたことで、俺様法律論の人は少し勉強し直して欲しいとおもうところである。

そしてさらに重要なのは、この見解があるとしても、それでGSVがそのままで良いということではないということである。常に、より多くの人に受け入れてもらい、多くの人に理解をしてもらうように努力するべきである。

より便利な方法もそのなかで見つかるかも知れないのだから…

ところで、弁護士にとってGSVは結構便利なものである。

強制執行や交通事故紛争の際に現地調査の下調査に使えたりする。

事件の関係で浮かび上がった店舗の住所地をみると、そこ、ただのガレージやがな…という場合もあったりする。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

ディテールが甘いのはどうも…

最近某漫画を見た。

不貞行為の慰謝料請求に関するあれこれであった。

損害賠償請求をした代理人の弁護士と主人公側の交渉のシーンである。要約すると以下のとおりの感じである。

不倫行為(不貞行為の間違いか?)の慰謝料請求は、200~250万円が相場で(これも「?」である)、請求額500万円は高すぎるという苦情を述べた。

すると、請求した側の弁護士らしき人物は、以下のように答えた。

慰謝料250万円の判決が出たとすると弁護士費用で100万円がプラスされるので、350万円となる、500万円とは150万の差額だから今500万円を支払うことを勧めると…。

おいおい…

この発言は、弁護士が言うことはあり得ない。

日本では敗訴者負担制度はない。原則として、敗訴したからといっても相手方の弁護士費用を負担する必要はない。

ただ、不法行為に基づく損害賠償では、実務上、一定の弁護士費用も損害として認められることが多い。しかし、それでも、多くの場合は、損害額の1割程度である。

というわけで、弁護士が100万円の弁護士費用が当然認められるような説明をすることはあり得ない。これでは弁護士による詐欺と言われかねない…良くて懲戒ものである。

ちなみに、不貞行為の相場であるが、それによって離婚に至ったかとかいろいろな要素で、金額は異なるので、単純にイクラの相場とは言い難い。

弁護士は、こういう細かい部分が結構気になるのである。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

原寸大

ガンダムの原寸大がお台場に出現したそうな。

参照ブログ

改めて見ると、ガンダムってラジエターが、コックピットのすぐうえにあるのね…アムロ暑くて狭いなかでがんばったのね…。

まぁ、人型ロボットちゅーのが、そもそもだったりするので、排気の取り回しなどどうでもいいちゃ良いのであるが。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

代理戦争in大阪

記事

 訴訟のきっかけは、神戸市内の司法書士事務所で勤務していた男性が平成19年1月、司法書士の債務整理の和解業務が裁判外代理権の範囲を逸脱しているとして神戸地方法務局に内部告発したことだった。

法律では、司法書士に認められた代理業務の範囲は「訴訟の目的の価額が140万円を超えない」と定められている。ただ、この解釈をめぐっては弁護士会と司法書士会がかねてから対立。単純な債務整理の場合、「整理の対象になる全債権額」(債権額説)とする弁護士会に対し、司法書士会は「整理によって圧縮される債権額」(受益説)を主張し、実際に受益説に基づき業務を行っている。

受任通知送って引き直し計算してみないといくら圧縮できるかは分からないので、全債権額説の勝ち!

というのが私の見解である。さて、高裁ではどうなるのか注目である。

ところで…カバチタレって、放置していいんですかね?

| | Comments (2) | TrackBack (0)

月曜日はネタが多いのだろうか?

記事

タレントほしのあき(32)とJRAの三浦皇成騎手(19)の“13歳差”交際報道を受け、三浦の師匠である河野通文調教師は14日、自身のブログでほしの側に苦言を呈した。

 河野師は「いい年して19歳の子供相手に一面にデカデカとスクープされる様な気遣いのなさ。呆れて物が言えません」と厳しい口調でほしのを批判。「何が熱愛だって感じですね。本当の熱愛なら年上の彼女が彼の為に気遣いするのが本当じゃないですか?」と三浦への配慮を求めた。

今、浮ついた気持ち無しに精進できるかが、今後の人生を決める時期に、こんな報道は勘弁してくれというところだろうか?

ところで、ほしのあきと交際しているという報道を止める法的手段はあるのであろうか?

これは結構難しい問題である…。

ちなみに、名誉毀損の枠組みで言うと、社会的評価が下落するか否かが問題になるが、昔はともかく今は、タレントさんとの恋愛は社会的評価を下落させるものではないだろう。

もっと問題は、私に相談が来ることはないであろうから、あんまり真面目に考える気もしないということである。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

ロックな訴訟

記事

元タレントの小向美奈子(24)がストリッパーとして出演中の東京・浅草ロック座が、ステージ上の写真を無断で掲載した講談社に対して、15日にも法的手段などの態度を示すことが14日、分かった。

ただ、ロック座がいかなる法的構成で訴訟を提起するのかは興味がある。

一つは、直接の被害というべきは小向さんの肖像・パブリシティと言うべきであり、ロック座はこれにどのように関わるかというところである。

もう一つは、損害をどのように構成するかである。通常の場合売上げの現状が損害になるが、今回は収益は減少していないと考えられるからである。かなりの工夫が必要であろう。

いずれにせよ、文字通り裸一貫で出直す人に対して、えらく無粋なことをしているなと思うところではある。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

大阪高検検事がスピード違反=1カ月以上聴取に応ぜず

記事

検事は違反当時、神戸地検に勤務。4月に大阪高検に異動した。既に道交法違反容疑で書類送検されたという。 

検察官も、速度違反して、事情聴取にも応じようとしないくらい規範意識は鈍磨している。速度違反は常態化している。

では、道路を造った人を幇助になるのか?

そんなバカバカしい話がネットでは立件されているのである。

それにしても、4月に大阪高検に移動した検察官は数人いるが…

| | Comments (1) | TrackBack (0)

改正著作権法成立

Winny事件の公判の裏で、成立していたようである。

記事

DL違法化とその対策に関連する予算をおみやげに天下りということは無いように願いたいものである。

現在、フェアユースが議論中である。

これを握りつぶされないように、骨抜きにされないようにと考えている。

| | Comments (0) | TrackBack (0)

«高裁第2回期日