壇弁護士の事務室について

「壇弁護士の事務室」は、大阪弁護士会所属の弁護士壇俊光が、第一線の現場にいる弁護士の目から、感じることを日々書きつづっています。

 

 

所属会等

2000年 大阪弁護士会登録 北尻総合法律事務所 所属

連絡先

info@dan-law.jp (半角に直してください)

TEL 06-6364-0181

但し、メールや電話による法律相談等は顧問会社に限らせていただいております。

顧問契約に関しては上記までご連絡ください。

 

事務所住所 

〒530-0047

大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪弁護士ビル501号室

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営業時間
 

平日(月曜日~金曜日) 10:00~17:00(要予約)
ご予約いただいた場合については、土日祝を含む営業時間外のご対応もいたしております。

 
取り扱い分野

IT(電子商取引、ネットワーク、発信者情報開示請求、ソフトウェア、その他)

知的財産(特許、著作権、商標、その他)

医療過誤

一般民事(契約書作成、貸金、交通事故、不動産取引、借地借家、土地明渡し、その他)

倒産事件(任意整理、破産、民事再生、その他)

企業法務一般(商取引、債権管理、独占禁止法、株主総会指導、セキュリティ等)

家事(離婚・相続など)

刑事事件(捜査弁護、公判弁護、告訴・告発)。

企業コンプライアンス

経営診断

 
資格等

弁護士

中小企業診断士

情報セキュリティスペシャリスト

基本情報技術者

応用情報技術者

プロジェクトマネージャー

ISMS審査員補(ISJ-C06773)

プライバシーマーク審査員補

 

主な参加事件

Winny事件弁護団 事務局長

YahooBB!個人情報漏えい被害者弁護団

ダスキン大肉まん事件株主代表訴訟

ドロップシッピング被害者弁護団

近未來通信被害者弁護団

 

著書 論文等

「最新著作権関係判例と実務」知的所有権問題研究会編 民事法研究会

「プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の実務的な問題」情報ネットワークローレビュー第6巻87頁

 

所属委員会等

日本弁護士連合会コンピュータ委員会等

近時の講演・講師テーマ

「Winny事件の弁護活動」

「インターネット消費者保護~基礎編」

「インターネット上での誹謗中傷対策」

「発信者情報開示手続きの基本」

「企業における個人情報保護とセキュリティ対策」

「海外における商標冒用事件」

「RCCを用いた企業再生スキームについて」

「インターネットの著作権問題」

「クラウドの著作権問題」

「E-コマース法制」

「電子商取引 基礎編」

「ネットビジネスの注意点」

「下請法解説」

「中小企業の法律問題」

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2013/05/18

「スポーツ 指導における 体罰」

という研修会が大阪弁護士会のスポーツ・エンターテインメント法実務研究会の企画である。

案内

http://www.osakaben.or.jp/web/event/2013/130518.pdf

というわけで、拝見している。カメラも出ている。基調講演に注目である。

【基調講演①】「スポーツ指導における体罰について」
山下智茂氏(金沢星稜大学特任教授、
星稜高校野球部名誉監督、
(公財)日本高等学校野球連盟技術・振興委員会副委員長)

【基調講演②】「体罰問題について~フランスとの比較~」
溝口紀子氏(バルセロナオリンピック柔道女子銀メダリスト
静岡文化芸術大学准教授)

【基調講演③】「スポーツ倫理学から体罰を考える」
近藤良享氏(中京大学スポーツ科学部教授(スポーツ倫理学)

豪華なメンバーである。星陵高校名誉監督の山下氏の話の途中であるが、無骨ながら、グイグイ引きこまれてしまった。

この時期にこのタイミングで、これだけのメンバーを集めたことは、弁護士会に◎である。

しかし、広報が相も変わらずPDFなのは、×である。

この動画って公開されるのだろうか?これだけの企画なのだから、是非お願いしたい。

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2013/05/14

ネット選挙解禁前に

なんか、最近Web業者とかITコンサルの人たちは、ネット選挙特需で色めき立っているようである。

説明会なんてしている。

しかし、弁護士は色めき立った感じがない。

ちなみに、大阪のサイバー法研究会「電子商取引問題研究会」では、先日、改正選挙法の勉強もしたので、この問題に対応出来る弁護士も多数居る(はず?)である。(FBページはここ

しかし、ネット選挙を理解するには、最低限の技術の知識が必要なので、普通の弁護士が対応できるかは疑問である。

今回の公職選挙法は、結構ややこしい。

総務省は、解説ページなんて作っている。こちらも参考になる。

改正を理解する前提として、従前の公職選挙法の問題は、こちらで確認して欲しい。

 

従前、選挙活動に、Webを使うことは142条の文書図画の頒布に該当するので一切駄目とされていたのである。

これをOKにしたのが改正条文である。縦書きの条文を横書きにするのがじゃまくさいので(というより、なんで、ネットを前提にするのに、アホみたいに縦書きのPDFしか公開しないのだ?)、条文は自分で確認して欲しい。

この手の問題は、立候補者(衆議院、参議院、地方自治体とあるが)、政党、一般人に分けて、誰が、何を出来るかを整理すると解りよい。。。。。というのは分かっているが面倒なので、時間があったらすることにする。

条文中のウェブサイト等とは、放送(放送法も、改正等あったのでこれまた面倒なのであるが)以外の方法で電気通信を用いて映像を表示させる方法らしい。
ウェブサイト等の中には、ブログ、SNS、動画共有サービスや動画中継サービスも含まれるようで、かなり広くOKとなったようである。

ちなみに、音声パケットオンリーならウェブサイト等には含まれないと思われる(もともと、文書図画に含まれないだけなのではあるが)。

ただ、ウェブサイト等の規定でOKとなるには、一定の表示義務等が課されるので、システム的にこれらの表示が困難なものは、選挙活動には使えないので、何でもありではない。

また、選挙当日の選挙活動の禁止に対応するため、ウェブサイト等を、そのままにしておくことも許す旨の規定が設けられている。これは、当日までに、いちいち消すのもなんですなぁ~という規定である。

次に、メールは別途規定されていて、選挙活動に用いることが出来る範囲が限定されている。

これは、密室性が高いとか、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい等が挙げられてるが、スパムメール大活躍の現状を憂いて、制限しているのであろう。

メール送信は、送信できる者が、選挙毎に個別に規定されている。しかし、これも引用がじゃまくさいので、気が向いたときに追加することでご容赦である。

これに関しては、政党等からのメールを一般の人が転送メールするのは禁止なのは、要注意である。

で、このメール規制であるが、電子メールの定義に、あのザル法で悪名高い迷惑メール防止法の規定をそのまま引用しているので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則により、

第1条    特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下という。)第2条第1号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。

(1)  シンプルメールトランスファープロトコル
(2)  携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式
ということになる。

電話番号使わないものや、プロトコルがSMTPじゃないものは、この規制対象ではなく、ほとんどがウェブサイト等として142条の3でOKとなので、この規制はかなりザルである。

ただ、具体的にどのあたりがどうザルかは、いろいろと差し障りあるので、内緒である。実際に相談された方に限定したい。

というわけで、ネット選挙、捕まるまえに、相談するべし!

最後にツンデレな小ネタ
ただの人間には興味ありません。この中に参議院議員立候補予定者、政党関係者、その支持者がいたら、あたしのところに相談に来なさい。以上
 

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2013/05/13

IVSな日々

知ってる人には今更で大変申し訳ない。

いまさらながらIVSなるものを知った。

IVS(Ideographic Variation Sequence)とは、異体字を表示するための仕組みだったりする。

例えば、渡辺なんて、渡邊だったり、渡邉だったり、あれこれある。

裁判所は、この異体字の指摘を、痛いくらいしてくる。まさに痛い字なのである。
かつては、そう言われる度に、外字エディターを使うか、手書きして提出していたのであるが、IVSは、これをなんとかしちゃう話なのである。

IVSには、データベースIVDがあるが、これはAdobe-Japan1 と Hanyo-Denshi の2種類あるそうである。

説明

その手はずであるが、まずは、対応したフォントを導入する。

Adobe-Japan1コレクション用は、Adobe社のフォント「小塚明朝 Pr6N R」「小塚明朝 Pr6N M」「小塚ゴシック Pr6N R」「小塚ゴシック Pr6N M」のどれか、花園フォントなんてのもあるようである。

Hanyo-Denshiコレクション用は、IPA(独立行政法人情報処理推進機構)が公開している「IPAmj明朝」を使えば便利らしい。

IPAmj明朝は、窓の杜でダウンロード可能である。今回は、IPAに敬意を表して、IPAmj明朝にしてみた。


http://www.forest.impress.co.jp/library/software/ipamjfont/

で、フォントのインストール方法は、Windows7であれば、圧縮ファイルをカチカチして、ipamjm.ttfというファイルをカチカチして、インストールボタンをポン!するだけである。

どうしてもAdobe-Japan1コレクションが良いという人は、小塚フォントをあーしてこーしてインストールするか、花園OTをインストールするべしである。

で、そのフォントはどうやって使うのかというと、読み方が辞書登録されているわけではないので、さがさにゃならない。MSIMEとかATOKpro2とかでも入力できるようであるが、便利とは言い難い。

そんなあなたには、ワードのアドインがある。便利である。個人であれば無償で利用できるようである。

これをインストールすると、アドインのタブに異体字入力というのが表示される。

そこをクリックすると、異体字入力が表示されて、フォントを選択して、異体字を入力したい文字を基底文字のところに入力すると、異体字が表示されるのである。

ちなみにダンには、

壇と

がある。

というのもあるらしい。

ただ、どれも、私が生まれたときに戸籍に掲載されていた字ではない。

チト残念である。

アドインが使いにくい人には、これが便利である。

でも、アドイン要らないように、岡口裁判官がATOK用辞書なんて作ってくれると最高なんですけどねぇ。

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2013/05/08

WebLOG弁護士中村真

というブログを見た。

これ

自分でカット絵も描いているようであるが、斜め上感がすばらしい。

個人的なベストショットは

Bouri1

である。

似てる。

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2013/04/26

2ちゃんねるに対するログの開示請求のQ&A

2ちゃんねるに対するログの開示請求事件の手続きQ&A(平成25年4月26日)

 

~依頼をご検討の方へ

1 依頼窓口

info@dan-law.jpに、メールでご連絡ください。

現在のところ、代理人弁護士からの持ち込み案件のみに限定させていただいております。

これは、本人確認等の手続きを十分にするとともに、経由プロバイダに対する請求を迅速に行う為ですのでご了承ください。

2 受任手続き

ご本人との間で、受任契約を締結させていただきます。
有償業務提携の問題を避けるため、代理人弁護士との間の契約は予定していません。

3 ログ開示の方法

2ちゃんねる側から任意に開示された情報を元に、当職が報告書を依頼者にご提出いたします。

現在、郵送・メールを予定しています。

また、当職は2ちゃんねる側との間で、一切の代理権の授与、委任等はございませんので、あくまでも現時点での予定であることをご了承ください。

4 開示に要する期間

現在のところ事件着手から1週間程度を予定しています。但し、2ちゃんねる運営側の対応によっては、さらに時間がかかる場合もあります。

5 経由プロバイダに対する請求手続き等

別事件になります。事情により、お引き受け出来ない場合もありますのでご了承下さい。

6 料金について

事案により相談いたします。 


~持ち込み予定の弁護士の先生へ

1 陳述書の作成
お持ち込みの際には、開示を求める書き込みの特定と、事情を把握するため、 ご本人からヒアリングした陳述書の作成をお願いします。


2 受任手続き
当職が、陳述書等を検討し、開示相当と判断した場合に、受任手続きとなりま す。

当職から、先生に、契約書・委任状を郵送いたしますので、本人に契約内容を ご説明のうえ、本人に署名押印いただいて、当職までご返信ください。

 

 

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2ちゃんねる運営者との間のログの開示請求に関する協議について

2ちゃんねるに対するログ開示請求に関する紛争合意について

 

平成25年4月26日

弁護士壇   俊 光

本日、当職と2ちゃんねる運営との間で、2ちゃんねるに対するログの開示請求について合意をいたしました。

これは、今後、当職からの、一定の請求については、あらかじめ両者の定める方法で開示請求及び開示の通知をするというものであり、当面、

 ① 権利侵害の程度、開示の必要性等からみて、開示が相当な書き込みがなされたものについて

 ② 当職が本人の代理人となって開示請求する場合

に適用されることとしております。

この紛争処理方法の合意は、これまで、開示請求が困難な場合があった2ちゃんねるのログの開示請求について、ひとつの解決策となるものであり、インターネットを用いた権利侵害事案において、速やかな権利救済手続きに資するものと理解しております。

意見はいろいろあろう。よりよい方法があるかもしれない。が、私なりに、検討・協議を重ね、法的リスクも考慮したうえでの、ひとつの方法である。

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梧桐Vol6

梧桐Vol6が発行された。

梧桐というのは、名前が、ツモ2翻30符みたいで、冴えない名前であるが、不定期に発行される事務所報である。

私もインドネシア視察を書いている。

というわけで、お気に召されたらどうぞ。

梧桐VOL6

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2013/04/15

大阪弁護士会のホームページ

大阪弁護士会のホームページがリニューアルされたようである。

HP

毎年、一番上に自己満足FLASHが載っていて迷惑だったのだが、今回は無くなったようである。

今回は、スマートホン用サイトを作ったみたいで、そっちへの導入もしている。

携帯サイトでなくて、スマホ用サイトという点に釈然としないが、これは良いとしておこう。

導入は、なぜか、スクリプト直書きである。

<script type="text/javascript">
 if (document.referrer.indexOf('osakaben') == -1 
 && ((navigator.userAgent.indexOf('iPhone') > 0 
 && navigator.userAgent.indexOf('iPad') == -1) 
 || navigator.userAgent.indexOf('iPod') > 0 
 || navigator.userAgent.indexOf('Android') > 0)) 
   {     
       if(confirm('このサイトにはスマートフォン用のサイトがあります。\n表示しますか?')) 
           {         location.href = 'http://soudan.osakaben.or.jp/smart/';     
           }
   } 
</script>

HP内のページ遷移かを見て、そうでなければ、ユーザーエージェントを覗いて、アイフォンか、アイパッドか、アンドロイドだったら、スマホ用サイトがあるがどうかという確認ボタンが出てくるしかけのようである。

しかし、なぜか、このスクリプトはトップページにしか書かれていないようである。

グーグルで、大阪弁護士会を検索すると、弁護士検索等のいろんなページへのリンクが表示されるのであるが、それを見て直接訪問した人には、スマホ用サイトへの告知はしないようである。奥ゆかしすぎる。

で、そのスマホサイトは、自己満足を省いている点は良いのであるが、コメント消す作業まで省いているようである。

<script>
//set var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-15661838-3']);//自分のトラッキング IDを入れる //async(function () {var ga = document.createElement('script'); ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); //data-role='page'が表示されたら $('[data-role="page"]').live('pageshow', function(){ var u = location.hash.replace('#', ''); u ? _gaq.push(['_trackPageview', u]) : _gaq.push(['_trackPageview']); }); </script>
Google Analyticsのコードのようであるが、なんだかなぁ。。。。

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2013/04/11

平成24年重要判例解説

今年も、重判が発売された。

重判とは、重要判例解説のことで、有斐閣が、毎年、トピカルな判決と主に学者による簡単な解説を載せた本を販売しているのである。


今年の掲載裁判例は、こちらである。
刑法のところには、

3 ファイル共有ソフトWinnyの公開・提供と著作権法違反幇助罪の成否
(最三小決平成23・12・19)●林 幹人

9 児童ポルノのURLをホームページ上に明らかにした行為と公然陳列罪(最三小決平成24・7・9)●石井徹哉

があったりして、私が弁護人の一員だった事件が二つほど掲載されている。
なんか、いろんな意味で感慨深い。

この手の事件は、結構いろんな原稿を見る。出身母体もいろいろ、クオリティーもいろいろである。林先生の解説は、その後の論文を楽しみにするようなものであった。

議論、自説大いに結構。しかし、

ちゃんと調べないでトンチンカンなことを言っていたら、遠慮無く削っちゃうぞ!

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2013/03/29

【eアンケート】法科大学院 必要ではない 76%

こんなアンケートを見た。

記事

 「法科大学院」について、3日までに1145人(男性1043人、女性102人)から回答がありました=表参照。

そうである。その中で、かなりのわらかしを発見した。

東京・男性法科大学院生(27)「われわれは法科大学院で事例応用問題に取り組んで濃密な訓練を受けているのであり、間違いなく、頭でっかちの旧試験よりも合格者の質は向上しているはず」

井の中の蛙は、事例応用問題とやらで、法曹としての質を向上できると思っているらしい。もし、そうであれば、私も毎朝早起きして応用問題とやらをやるであろう。

某ロー生の、彼だけが、自分の資質を勘違いをしているというわけではない。

かつて、「俺は預金保険機構に行っていたから、民間のことも分かっている」と自慢していた愚かな裁判官もいた。おそらく、彼は、それが、どれくらいわらかしなのか、未だに分かっていないだろう。

この手のお方は、この業界には、昔も今も多い。

しかし、井の中の蛙は、所詮蛙である。

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