壇弁護士の事務室について

「壇弁護士の事務室」は、大阪弁護士会所属の弁護士壇俊光が、第一線の現場にいる弁護士の目から、感じることを日々書きつづっています。

 

 

私に関しては以下をご確認ください。

所属会等

2000年 大阪弁護士会登録 北尻総合法律事務所 所属


連絡先

info@dan-law.jp (半角に直してください)

TEL 06-6364-0181

但し、メールや電話による法律相談等は顧問会社に限らせていただいております。

顧問契約に関しては上記までご連絡ください。

 

事務所住所 

〒530-0047

大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪弁護士ビル501号室

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営業時間
 

平日(月曜日~金曜日) 10:00~17:00(要予約)
ご予約いただいた場合については、土日祝を含む営業時間外のご対応もいたしております。

 
取り扱い分野

IT(電子商取引、ネットワーク、発信者情報開示請求、ソフトウェア、その他)、知的財産(特許、著作権、商標、その他)、医療過誤、一般民事(契約書作成、貸金、交通事故、不動産取引、借地借家、土地明渡し、その他)、倒産事件(任意整理、破産、民事再生、その他)、企業法務一般(商取引、債権管理、独占禁止法、株主総会指導、セキュリティ等)、家事(離婚・相続など)、刑事事件(捜査弁護、公判弁護、告訴・告発)。その他、企業コンプライアンスの問題や経営診断に関する問題まで広く扱っています。

 
資格等

弁護士、中小企業診断士、情報セキュリティアドミニストレータ、基本情報技術者、応用情報技術者、プロジェクトマネージャー、ISMS審査員補(ISJ-C06773)、プライバシーマーク審査員補

 

主な参加事件

Winny事件弁護団 事務局長

YahooBB!個人情報漏えい被害者弁護団

ダスキン大肉まん事件株主代表訴訟

ドロップシッピング被害者弁護団

近未來通信被害者弁護団

 

著書 論文等

「最新著作権関係判例と実務」知的所有権問題研究会編 民事法研究会

「プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の実務的な問題」情報ネットワークローレビュー第6巻87頁

 

所属委員会等

日本弁護士連合会コンピュータ委員会委員副委員長

日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長

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アンワル元副首相に無罪

少し前の記事ではあるが、

記事

マレーシアの首都クアラルンプールにある高等裁判所は9日、同性愛行為をしたとして異常性行為罪に問われた同国の野党勢力指導者アンワル元副首相(64)に無罪判決を言い渡した。

異常性行為罪ってなんやねんそりゃって感じであるが、このての処罰法は、聖書からとってきて、ソドミー法とかアンチソドミー法とか言うことが多い。日本もかつては処罰の対象となり、現在も多くの国では処罰の対象となっている。

このソドミー法は、なんと、アメリカでは、2度も連邦最高裁まで争われているのである。

詳細は、自分で調べて欲しいが、
先例の一つは、バウアーズ判決である。
1986年のバウアーズ対ハードウィック事件は、同性間・異性間を問わず、あれな行為を禁じたジョージア州法について、5対4で合憲との判決を下したのである。

そのときのホワイト判事は、これは同性間のあれな行為を禁じたものであると合憲解釈をしたうえで、そのような性的自由は認められないとして、合憲としている。これにブラックマン判事は反対している。

要するにホワイト判事がクロと言い、ブラックマン判事がシロと言ったようである。

異性間のあれな行為まで禁止するという趣旨だと違憲になるが、そうではなく、同性間のあれな行為だけを禁止するものなので合憲という感覚は、えらく、同性愛者を馬鹿にしたものだと思うが、それが当時の社会の感覚なのだろうか?

このバウワーズ判決であるが、その後、2003年のローレンス判決において、覆された。

ローレンス判決では、6対3で、同性間のあれな行為を禁止するテキサス州法を違憲としている。

ケネディ判事の多数意見では、本事件で問題となっている成人による合意にもとづく性的行為は、修正第14条により実質的権利として保護される自由の一つであるとしたのである。

2003年って、そりゃ最近ですがな。

外国では、現在でも同性愛を勝ち取るための戦いが続いているようである。

日本って平和だなと、マツコデラックスが出ているTVを見ながら思うところである。

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検察が弁護人の尋問事項を押収

という記事が、先日から、弁護士の中で問題になっている。

記事

山本弁護士によると、強制捜査は地裁の審理中に行われた。大阪地検は期日間整理手続きが終了した翌日の10年7月2日、大阪地裁から強盗容疑での捜索差押許可状を受け、地検の検察事務官3人が被告の独居房を捜索した。

 当時は期日間整理手続きの直後で、房内には証拠を含む裁判関係書類があり、事務官らは1審の弁護人に宛てた手紙や手紙の書き損じなどを押収。被告が拘置所に預けた荷物から、被告人質問の準備のため弁護人が差し入れた「尋問事項」と題する書面も押収した。

期日間整理手続きが終了していれば、検察官、弁護双方の主張、証拠は出そろっているはずである。いまさら何を差し押さえるのか不明であるし、そもそも拘置所に差押えするようなおいしい証拠などない。

おそらく、共犯者との手紙を差し押さえるという名目での差押えであろうが、弁護人との手紙や尋問事項を差し押さえるなど論外である。

平成12年5月には、大阪拘置所が被告人と弁護人との間の信書内容を検閲して証拠化して請求したという事案で、拘置所と検察官の措置を秘密接見交通権・弁護権を侵害するものであると認めた事案がある。今回は、信書を差し押さえただけであり、本質的には変わりない。誰がどう見ても弁護人との信書である尋問事項を差押したのであるから、弁護人の手の内をのぞき見たいがための差押えと言われても仕方ないであろう。

この問題、非難されるは、すでに地に落ちて久しい大阪検察だけではない。尋問事項ののぞき見をさせるような非常識な差押えを期日間整理手続き終了後に許可した裁判所が、この被告人を裁いたことは注目されるべきであろう。

弁護活動とは、このような超ハンディキャップマッチなのである。

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父の定義

記事

性同一性障害で戸籍の性別を女性から変えた大阪府東大阪市の男性(29)が、第三者との人工授精で妻との間に生まれた男児を嫡出子として認めるよう求めて いることについて、小川敏夫法相は27日の記者会見で「夫婦間の子供ではなく(嫡出子としての出生届は)受理できない」との見解を示した。

この男性というのは、もと女性で、奥さんがいて、子供がいるという話のようである。

先日、お医者様と話をする機会があったが、法律はすべての人が男女に区分できることを前提にしているが、現代の医学の見地からは、全ての人を、男女に区別できるメルクマールは無いようである。

ただ、本件は、第三者の精子を用いて生まれた子供は誰の子供かという、同一性障害とは関係ないテーマである。

これに関連した問題として、受精卵を他人の子宮を用いて出産してもらった場合は、誰の子供かというのもある。

これは難しい問題である。精子卵子レベルで決めるのか、DNAで決めるのか、それであれば、DNAの操作をおこなった場合はどうなるのか。命を巡る問題は、つねに、難しい問題が横たわっている。

父が父である為に何が必要なのだろうか?

子供?まず嫁がいないので。。。。

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民放キー局:過去番組の共同配信サービス「もっとTV」

さんざん、ボロカスに言われていたTV局のネットに対するやる気の無さであるが、配信サービスを始めるそうである。

記事

今春発売される、機能が搭載されたインターネットテレビを通じて視聴できる。

こういう取り組みをすること自体は賛成である。ただ、いわゆるテレビ局の理論で、使えないものになっていないことを願うだけである。

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警部補がアダルトサイト

記事

府警によると、サイトの画像の一部に無修正の内容が確認された。警部補は、自宅パソコンから昨年5月、わいせつな画像データを米国のサーバーに送信し、不特定多数が閲覧できる状態にしたとして、わいせつ物公然陳列の疑いで同7月14日に書類送検され、京都地検は起訴猶予とした。

府警の説明では、元警部補は・・・「サイトのア クセス数が増えるのがうれしかった」などと説明している、という。

お巡りさんが、プライベートでは俗なことはよく知られていることであるが、エロサイト開設とは、驚いた。

このお巡りさんは、起訴猶予となっているようであるが、さすがに軽きに失しているであろう。

ハイテク犯罪対策で日本をリードする京都府警が、ハイテク犯罪でも日本をリードとは、笑えない話である。

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面白い恋人事件第1回口頭弁論期日

面白い恋人の差止めを求める訴訟の第1回口頭弁論期日が、あったようである。

記事

北海道を代表する土産菓子「白い恋人」を製造・販売する石屋製菓(本社・札幌市西区)が、商標権を侵害されたとして、吉本興業(同・大阪市)などに菓子 「面白い恋人」の販売差し止めを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、札幌地裁(浅井憲裁判長)であった。石屋製菓側は計1億2000万円の損害賠償を新 たに請求。吉本興業側は大阪地裁への移送を申し立てた。

札幌地裁?

私が一番違和感を感じたのはこの点である。

移送というのは、審理する裁判所を変えろという申立である。

第十六条  裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。
 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権 で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定め たものを除く。)に属する場合は、この限りでない。

 

第十七条  第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送する ことができる。

16条は、管轄違いを理由とする移送の申立で、理由があれば、移送しなくてはならない。

17条は、裁量移送といわれていて、必要があるときは移送できるというものである。しかし、企業同士の訴訟で裁量移送が認められることは少ない。もし、この事件で裁量移送のみの申立をしたのであれば、証拠集めのための時間稼ぎの可能性が高い。

というわけで、本件は、管轄があるかが問題になる。

管轄については、結構知られていないことが多いので、面白い恋人事件を題材に管轄の解説をしてみたいと思う。

まず、管轄の基本は、被告の所在地である。本件では吉本興業の本店は、大阪府大阪市中央区難波千日前11−6 吉本会館にあるので、大阪となろう。

第四条  訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。

ただし、常に被告の住所地に訴訟提起しなければならないという訳ではなく、要件を満たす限り裁判所に提起することも可能である。

(財産権上の訴え等についての管轄)

第五条  次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。

 財産権上の訴え
     義務履行地
 不法行為に関する訴え
     不法行為があった地
というわけで、一般に、商標や不正競争行為の差止めを求める訴訟では、損害賠償請求被告の事務所の所在地の裁判所に提起する。この場合は、大阪地方裁判所になる。

ただ、差止め請求に関して、不法行為地の裁判所が管轄を有するかは見解が分かれている。不法行為地を管轄とする立場で、製造地だけでなく販売地を不法行為地とする見解を取れば、札幌で面白い恋人を販売していれば、札幌地裁に管轄があることになる。

しかし、私が見た限りでは、北海道にあのお菓子は売ってなかったのだが。。。。

もっとも、それだけで管轄が札幌に無いと決まったわけではない。 たとえば、損害賠償請求であれば、金銭債務となり、民法により義務履行地は、債権者の住所と定められているので、札幌地裁に管轄があることになる。

第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。
そして、一緒に請求する訴訟を提起すれば、民事訴訟法により、どれか1つの請求についてでもその裁判所に管轄があれば、他の請求については管轄がなくても管轄裁判所として選ぶことができる。
第七条  一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。
というわけで、損害賠償を一緒にするのは、弁護士の基本的なテクニックだったりする。

ただ、本件では、訴訟提起時に損害賠償は求めてなかったようである。

また、被告の1人が、北海道に所在地があった場合にも併合管轄で、札幌地裁に管轄が認められるが、本件ではそういう人がいたかは解らない。


ちなみにではあるが、商標や不正競争防止法は、特別の管轄が認められている。

第六条  特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前 二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。

 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     東京地方裁判所
 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所
     大阪地方裁判所
 

第六条の二  意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。

 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京地方裁判所を除く。) 東京地方裁判所
 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪地方裁判所を除く。) 大阪地方裁判所
特許権の場合は、専属管轄ということで、東京か大阪に訴訟提起しないと駄目なのだが、商標や不正競争防止法は東京や大阪にも訴訟を提起出来るし、通常の管轄裁判所にも訴訟提起出来るということになる。

ただ、この規定は、管轄が無いのに札幌地裁に訴訟提起していいという規定ではない。

また、民事訴訟法は、応訴管轄というのがあって、被告が出頭して、弁論をした場合は、管轄があることになる。

第十二条  被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
しかし、本件では、管轄違いの抗弁を提出したようなので要件を満たさない。

ここで、カンのいい人なら、事後的にではあるが損害賠償請求を求めているので、併合請求の管轄が事後的に認められないか?と考えるかもしれない。しかし、これは無理である。

第十五条  裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。

というわけで、この事件、札幌地裁に管轄があるかはわからない。一般に管轄違いというのは弁護士にとって大恥なことである。これだけ大きな事件で管轄違いというのはあり得ないことなので、何らかの方法で札幌地裁に管轄があるような措置を講じているとは思う。

とすると、吉本側の移送申立は何だったのか?

というわけで、この事件。オープニングから波乱の幕開けのようである。

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法律事務所・弁護士を名乗る詐欺にご注意ください。

という記事が、大阪弁護士会から出ている。

記事

大阪弁護士会は、その他の、お知らせもある。

大阪弁護士会は、こういうお知らせをPDFで掲載しているが、見る側のことを考えていない。正直、無駄金LEDとかぼったくられCMとかやるのであれば、こういうお知らせをHTMLで表示するくらいの頭は使って欲しいところである。

で、この通知というのは結構わらかしである。

パチンコ、パチスロ攻略法詐欺について平成21年3月4日(確定)、当方と攻略会社(梁山泊総本部、梁山泊各本部、鬼龍院、KO企面、トップライン、他32社)と返金請求(示談、和解)に対して了承を勝ち取りましたので通知します。

プロなら、和解や示談に関して、了承を勝ち取るなど言わない。

と言うわけで、弁護士をかたって情報料詐欺の被害者を更にペテンにかける悪質な詐欺であろう。

で、この末積綜合法律事務所も、弁護士末積良真、弁護士吉岡達也、弁護士松山圭というのも実在しない。

日弁連の検索を確認することは、詐欺被害防止のためにもっと広められて良いと思う。

ただ、大阪府大阪市西区立売堀4-7-15 奥内立売堀ビルというのは実在するようであるので注意されたい。

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猫いじめた息子の首絞め殺害

記事

光弘容疑者は「飼い猫をいじめていたので『やめろ』と言ったら口論になった。向かってきたので手で首を絞めた」と供述しているという。

やり過ぎでしょ。

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児童ポルノ改正法案

議員提案で、児童ポルノの単純所持罪を要旨とする改正法案が提出されている。

衆議院

実は、この法案は、野党提出法案で、前の国会からたなざらしの状態ではあるが、単純所持自体は、従前から検討されていたことではある。

第二 児童ポルノ所持等の禁止等
 一 児童ポルノ所持等の禁止
   何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又はこれに係る電磁的記録を保管してはならないものとすること。(第六条の二関係)
 二 自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持等についての罰則
  1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するものとすること。同様の目的で、これに係る電磁的記録を保管した者も、同様とすること

児童ポルノ所持一般を禁止するのは厳しいとおもったのか、罰則では「性的好奇心」を満たす目的に限定している。

しかし、「性的好奇心」が何かは不明である。好奇心のない性的な感情充足目的は、性的好奇心ではないのか、性的好奇心に知的好奇心や学術研究への好奇心は含まれるのか?

法案は、あまりに曖昧で実務に耐えうるようなものではない。児童ポルノは、只でさえ、URLをのせたら正犯とか変な裁判例がわんさかの状況である。刑事処罰法規なのであるから、不明確な処罰は勘弁してもらいたい。

そもそも、児童ポルノは、児童の保護のための法律のはずであるが、現在は、変な性欲処罰法にまっしぐらの状況である。次は、非実在児童ポルノ禁止法か?気持ちは分からないわけではないが、あまり、児童保護という趣旨から脱線はどうかと思うところでもある。

この法案は高市早苗友の会の見切り発車であるが、これを実績と言うのであれば、もうすこしクオリティの高いものを出して欲しいものである。

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不正アクセス禁止法改正へ

記事

警察庁は24日、インターネットを利用して他人のID・パスワードをだまし取る「フィッシング」を処罰する規定を盛り込んだ不正アクセス禁止法改正案の骨子をまとめた。同日開会の通常国会に提出する方針。不正に取得したID・パスワードを悪用した事件が多発する中、フィッシング行為を罰する規定がなく、抜本的な対策を迫られていた。

情報盗取の前提の不正アクセスのそのまた前提のフィッシング処罰と考えるか、ID・パスワード自体に財物性を認めるかはともかく、フィッシングの処罰規定自体は賛成である。

ただ、不正アクセス禁止法は、ID・PASS管理さえしていれば、ボロボロであるほど保護されるという変な法律になっちゃってるので、法案がちゃんとなっているか心配である。

で、警察庁のHPを見たが、法案は不明である。

衆議院のHPにも無かった。

というわけで、しばらくは注目である。

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