チャンピオンベルトと

最近、ITだけしかしていない弁護士と思われていようであるが、私は、離婚から少年事件から結構なんでもしている。

ところで、先日、亀田大毅氏が、チャンピオンを奪取したのをTVで見た。

私は、彼のチャンピオンベルトを見て、これまで弁護してきた多くの少年たちを思い出した。

かつて、大毅氏には、多くの批判が寄せられた。

それが、自ら巻いた種だとはいえ、当時、10代の世間もしらない彼にとって、メディアの批判はさぞかし、つらい事だったと思う。

その中で、地道な努力を続けたはずである。彼が、今回、勝ち取ったものは、ベルトだけではないはずである。それを大切にして欲しいと思う。

少年事件を扱っていると、ドロップアウトした少年が再起更正するには、あまりに、社会は厳しいと感じる。家庭環境や多くの理由で思うように再起更正できないこともある。

私が、弁護した少年たちは、今どうしているのだろうか?元気でやっているのだろうか?

便りのないのはよい便りということにしておこう。

 

 

全く話しは変わるが、子供の支援を志す弁護士の中には、子供の支援に向いてるのかな?な人が、意外に多いような気がする。

これは、弁護士だけでは無いようである。

なぜだろう。

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採点実感等に関する意見

法務省のサイトに掲載されていた。

私は、憲法を教えていることが多いので、受験指導にはちょっとうるさい。

自分で考える力を看取することができる答案が自然と高得点になり,基本的な知識や理解を欠く者が低得点にとどまるという具合に,答案の水準には大きな開きがあり,それが点数差となって現れていた。

これは、本当なのである。答練をしていると、分かってなくても、分かってないなりに問題の特徴を考えて喋る者は、気持ち悪いくらい合格者祝賀会で会うのである。

憲法は、いわゆる合憲性テストに行く前の段階で考えさせる問題が多い。

今年の問題でいうと、なぜ、遺伝子の研究を制約しなくてはならないのか?を逃げずに書いたものは評価されていると思う。

「新たな気持ちで、問題文を一から考えてみる。」

今年、涙を流した人は、騙されたと思って、当日実践して欲しい。

それを本当に理解するまで、何度もつらい思いをしたのが、他ならぬ私自身なのだから。

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確定

先日、記事にした業務上横領無罪判決であるが、検察側からの控訴上なかったようである。

確定した無罪事件は弁護士になって初めてである。

刑事補償ってどうやるんだ?って、幸せな悩みに面しているところである。

ちなみに、もう一個の無罪判決の方は現在どうなっているかわからない。上告趣意書も見ていない。

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サクラ沸く

サクラを使っていた出会い系サイトが逮捕されたようである。

記事

同センターによると、複数のサイトを運営し、2005年7月から約4年間で延べ約140万人が会員登録。利用者に成り済ました「サクラ」としか交流できない仕組みで、約20億円を売り上げていた。
 サクラを動員した出会い系サイトを詐欺容疑で立件するのは全国初といい、同センターなどは運営実態を解明する。

あたかも出会いを求めているかのようなサクラを配して情報料をだまし取るケースをあえて偽出会い系と呼ぶことにする。

偽出会い系は犯罪である。オレオレ詐欺に続く某所の収益源になっている可能性がある。私は、数年前から取り締まりを訴え続けていたのであるが、なかなか、お巡りさんが動いてくれなかったという苦い経験がある。

偽出会い系サイトの被害者は男性だけではない。女性も多く被害にあっている。被害金額も数百万円に至る事案もある。欺罔手段も、性行為を持ちかけるだけではなく、他人になりすますもの、お金を寄付したいというものなど、悪質なのがたくさんある。

表にならない被害も多いはずである。

そして、偽出会い系の問題は、それに留まらない。

これらの詐欺にはクレジットカード等の決済が必要であるが、クレジット会社は通常加盟店のチェックをする。それなのになぜ明らかな詐欺業者が跋扈するのか?そこには決済代行業者の存在がある。

単に、1件摘発するだけで済まされないよう願っている。

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知財プリズム平成22年1月号

出たようである。宣伝しておこう。

追記

どえらいミスをしてしまった。ファイルローグ事件の高裁判決を引用して、基準は地裁判決を紹介してしまった。

急いで書いたら駄目ですなぁ。

知財ぷりずむ 平成22年1月号目次 No.88 
年頭所感
・内閣官房知的財産戦略推進事務局長 近藤 賢二

・特許庁長官 細野 哲弘

・特許庁特許技監 南 孝一

・日本弁理士会会長 筒井 大和

新春放談
・2009年知的財産事件の回顧(21世紀知的財産法研究会(略称:IPRI))

研究論考
・Winny事件高裁判決の解説(Winny弁護団事務局長、弁護士 壇 俊光)

・職務発明相当対価算定において、第三者にライセンスを行っている場合の自己実施における独占の利益について(弁護士・弁理士 池下 利男)

・健康食品業界における植物遺伝資源の利用と利益配分のあり方
(CBD-ABS研究会 森岡 一)

連載
・新判決例研究(第123回)特許法第2条第1項の発明(弁護士 村林 隆一)

・米国特許判例紹介(第30回) KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(6)
~公知要素の組み合わせとMPFクレーム~(弁理士 河野 英仁)

・商標法の解説と裁判例(16)(創英国際特許事務所弁理士 工藤 莞司)

・知的財産法律相談Q&A(第16回) Q16 実施契約
(大阪弁護士会 知的財産委員会所属 弁護士 増本 充香)

参考資料
資料1 特許制度に関する論点整理について ─特許制度研究会報告書─
(12月8日 特許庁 特許制度研究会)

・知的財産権関連新聞記事(2009.11.21~2009.12.20)

年頭のご挨拶
・財団法人 経済産業調査会理事長 野々内 隆

リレー マンスリーニュース
・北京あれこれ(GIPグループ北京オフィス 弁理士 門脇 学)

ワシントンDC通信
・新春のごあいさつ/知財関係者座談会 最終回
(米国パテントエージェント(リミテッドレコグニション)菅原 淑子)

知財あら・カルト
・「慣習は最良の法解釈者」 ─ローマ法格言と知財訴訟─
(弁護士 田倉 整)

ネットには、マイ前提事実やマイ法律論でWinny事件を論じているものが多すぎる。

法律と道徳の差くらいは理解して欲しいところである。

知ったかぶりさんはかたはらいたし!

追記

法律と道徳の区別は、近代法学の基礎である。

法学部の一時間目の授業で学ぶことである。

私が、開発者が非道徳的と思っているとでも勘違いしている人は、自分が基本的知識すら欠いていることを恥じてもらえれば幸いである。

私は、非道徳的とも思っていない。

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二度目は静かに

今日、私も弁護人をしている某刑事事件で大阪地方裁判所は無罪と判決した。

この事件はWinny事件と比べてとても地味な事件である。無罪判決でなければ誰も見向きしないかもしれない。しかし、私が心を込めているのはそんな事件である。

弁護士10年目になって突如二件の無罪である。

これまでくさらずに地味な努力を続けてきたことへのご褒美かもしれない。

ただ、この1年が弁護士キャリアの最高潮であとは下る一方ではないかと、内心ビクビクである。

ちなみに、今回は泣いてません。

追記

一応いろいろ記事になっているようである。

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100108-OYO1T00230.htm?from=main3

http://www.asahi.com/kansai/news/OSK201001080017.html

http://www.47news.jp/news/2010/01/post_20100107180703.html

http://www.sankei-kansai.com/2010/01/08/20100108-019051.php

http://www.toonippo.co.jp/news_kyo/news/20100107010006951.asp

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中小企業診断士試験

今日、発表があった。見間違いで無ければ合格しているようである。

去年、酒の席で、事務所の後輩とイベントということで受験してみることにしたのである。ほとんどぶっつけ本番であったが何とかなったようである。

弁護士は、技術が分からないと言われ、経営が分からないと言われ、いろんな資格を取った。しかし、これで終わりではない。私は、まだまだ、新しいスキルにおなかペコペコである。

ちなみに、中小企業診断士は、合格=資格ではない。15日間の実務補修をうけなければ資格にはならない。

15日空けるのは土日が多いとは言っても難問である。去年プライバシーマーク審査員補の講習で5日ひねり出すのでも、いろんな用事をキャンセルせざるを得なかった。

ちなみに、ITコーディネータも受かったまま研修受けてない。

受けるべきか受けざるべきか、それが問題である。

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Winny事件高裁報告会

LSEの企画である。

前日になって載せるというのは、それ自体問題ではある。

Winny裁判報告会開催のご案内

LSE賛助会員、セミナー参加者各位

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。さて、Winny事件控訴審は、21年10月8日大阪高裁において無罪判決となりました。またその後、大阪高検は上告をしています。つきましては、下記の通り報告会を開催いたしますので、皆様のご出席を心よりお待ち申し上げております。

               記

  • 日 時:平成22年1月4日(月)PM1時より
  • 場 所:
  • 参加費:
    • LSE会員・・・無料
    • LSE非会員、報道・取材・・・2000円

※ご出席をご希望の方は、下記の事項をご記入の上、前日までにLSE(お問い合わせ)までご連絡ください。 ※当日入会も可能です。

 氏 名:
 
 連絡先:

 会 員:(会員または非会員)

 所 属:(取材目的の方のみ)

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信念

今年も新たな一年を迎える事ができた。

気づいたらもう、10年目である。

振り返れば、虫けらのような扱いの受験時代から、弁護士として生きていけることがありがたくて、努力しているうちに、それなりに人様のお役にたつこともあって、気づいたら10年である。

いまいちパッとしたところの無い弁護士であるが、これからも、地道に努力するだけである。

で、今更ながらではあるが、12月18日は、金沢大学で講演であった。

町はすっかり雪景色であった。しかし、熱い視線が嬉しかった。

P1010244

これは記念写真。さすがに疲れているようである。

P1010243

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合法とは?

高木浩光@自宅の日記を見た。

判決後、金子元助手は(中略)と話した。(中略)「ソフトウエアは万能ではない。ユーザーがソフトをどう使うかは自由だが、ちゃんと使っていただきたい。あまり迷惑をかけていただかない方が助かる」。違法コピーが横行するネット社会については、こう語った。

朝日新聞2009年10月8日夕刊

「迷惑をかけないようちゃんと使っていただきたい」とのことだが、どうやったら「ちゃんと」、つまり、合法に使えるというのだろう? BitTorrentやLimeWireならば、利用者の意思で合法に使うことができる。しかし、Winnyの場合は、Winnyネットワークに参加している全員が合法に使用しない限り、誰も合法に使うことができない構造に設計されている。

違法な送信を行うものが違法であるとしても、情を知らずに中継に提供した場合が違法になるわけではない。誰も合法に使うことができないというのは誤りである。

それなのに、「ちゃんと使って頂きたい」というのは、いったいどういう方法なのだろう? 本人に会う機会のある方々は、ぜひ本人からその回答を聞き出してほしい。私も、次の機会ではそうしたい。

いい加減な知識で、人に聞くよりも、まず、勉強するべきである。

追記

やはり、ブックマークにHiromitsuTakagiなるもののコメントがあった。

HiromitsuTakagi HiromitsuTakagi , ほうほうふむふむ。つまり意識すると違法なので利用者に「情を知らずに」いさせることがWinny方式の特徴であるということですか。その主張は設計・製作・提供者の責任をむしろ重くする方向なのでは?言うべきは他では 2009/12/28 Add Starmohnoworthlesswasterev-9tfjmi1kmantaninswtaninswkumakuma1967

私には、これが高木浩光氏の発言かはわからない。

ただ、「情を知らずにいさせることがWinny方式の特徴」等とはどこにも書いていない。そんなものは独自の立論に過ぎない。

必要なのは、法律を謙虚に学ぶことだけでは無いのかもしれない。

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«スリー戯れ言制度というのは無いのか?