落合先生も、
著作権法私案を出しておられた。
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
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第120条の3
1 著作権を侵害する可能性がある機能を有する装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは著作権を侵害する可能性がある機能を有するプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者が、当該装置若しくはプログラムの複製物を専ら著作権侵害の用に供する目的を有していた場合に限り、前条と同様とする。
2 前条及び前項に該当する行為を行った者については、当該行為に関し、刑法第61条及び第62条は適用されないものとする。前項に該当する行為を行った者が前項の目的を有していなかった場合も同様とする。
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この私案では、おそらく民事の差し止め請求や損害賠償については、裁判所の知的財産部(民事)の集積を待つということになろう。
著作権法は、著作権侵害となる行為は、ほとんど刑罰の対象になっているが、知的財産部が、アメリカの判例を参考に、民事上違法でないと判断しても、同じ事件で裁判所の刑事部が(有罪の推定の下に)有罪としかねない。
刑罰と損害賠償を切り離して考えることは、解決法の1つとして非常に興味深い。
私が私案を作るとすると、小倉案、落合案で触れられた他に、
そろそろ、インターネットにおける通信と複製権の関係、(インターネットはコピーによって情報を伝達しているのではないか?)
自動公衆送信(可能化)権と複製権との関係、(私は、有線・無線放送と同じように考えたこと自体が問題と思うのだが)
についても、明確にするころではないかと思っている。
私案を作りたいのだが、現在、9月1日に向けて、いろいろとしなくてはならないことがあるので、
ご容赦いただきたい。