Winnyの特殊性
髙木氏の
高木浩光@茨城県つくば市 の日記
と
小倉先生の
benli
で、議論のキャッチボールをしている様である。
ちなみに、結論としては、この議論、私は、小倉先生の立場に与するものであるが、
髙木氏の議論の前提は(有罪となったときのこととして議論とされていることは問題だが)非常に興味深いものがある。
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もしこの事件が有罪という結果になったときのことを考えてみると、何がその理由で、何が理由でないか、その双方が明確にはなされない(情報技術者や一般の市民たちが理解できるレベルで明確にされない)事態となった場合には、それこそ、技術革新に対する萎縮効果が現れてしまう(特に日本のような法体系・執行制度の国では、自発的に必要以上の自粛ムードが現れることを避けにくい)であろうから、それを避けるための一つの手段として、Winnyのどの技術要素が特殊だったのかを事前にはっきりさせておくことは有益だと考える。
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あえて、法的な基準にするとすれば、さらに、
「その特殊性は、一般人をして特定の犯罪を実行することの、幇助となるか」
を検討しなくてはならないだろう。
注意して欲しいのは、Winnyは情報流通の効率化に対する
1つの試案に過ぎないのであり、
決して、最終形ではないと言うことである。
Winnyのようなファイル共有ソフトに、
どの様な装置を実装するべきか、
そのような装置の実装は可能なのか
それとも、ある装置を実装すべきでないかを
検討することは、有意義と思う。
その中でこそ、ガイドラインや法律が生まれてくるのである。
もしかしたら、Winnyに盛り込まれていたかも知れない。
だからこそ、私は、不明確な要件で、警察が介入することは、
反対である。
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