20000アクセス記念
今日、弁護士会館内の本屋さんに行ったところ、
受験新報8月号の最新重要判例解説の
民法に私が担当した事件の判決が載っていました。
この事件、最近最高裁判決が出て確定した事件で、
実務的には、動産売買先取特権による物上代位で、
債権差押をするまでが、一番難しい事案でした。
ともかく、かつて読んでいた本に、私が担当した事件が載った
と思うと感慨深いものがあります。
そこで、20000アクセスを記念して、
受験新報読者向けに追加問題を出題!
回答者は、来年の合格間違いなしというのは駄目ですか?
問1
ちなみに出典元は、判例時報1851号の120頁
らしい。
実は、受験新報記載の事案は微妙に判例時報と
異なっている。
さて、どこが違っているか。
問2
Zは独立当事者参加により訴訟参加しているが、
補助参加をすることは可能か?
仮に出来るとして独立当事者参加をすることの
メリット・デメリットは何か?
誰も書いてくれなかったので、自分で回答
問1 Zが押さえたのは、管財人の有する
供託金還付請求権ですが、受験新報では、
売掛金債権となっています。
供託金還付請求権が差押え可能かは、
論点となり得ますが。差押え出来ました。
問2 この回答は、どうすれば供託金の還付を
受けられるかを考えると分かりやすい。
差押えが競合した場合は、供託されて、
後は供託金還付請求権確認訴訟で決着を
つけることになります。
注目するのは、相手の確認訴訟の敗訴判決
じゃだめで、こちらが確認判決を獲る必要が
あります。
すると、管財人の勝訴判決があれば、
差押えがあるので、供託金の還付を
受けることが出来る。
したがって、債権者に必要なのは、
差押え決定と管財人勝訴判決ということで、
補助参加の利益はあり!
ということで補助参加可能です!
独立当事者参加出来るかどうかは、
実は、ちょっと問題になるけれども、
今回は、認められました。
この場合のメリットデメリットは、
メリットは独立当事者参加をすれば、
①管財人が確認訴訟を提起して無くても、
(実は管財人の確認訴訟提起は、
結審直前だった)
確認訴訟を提起したのと同様の効力が得られて、
相手方の確認訴訟に対する訴訟参加と
一回の手続で可能なこと。
②管財人の主張に拘束される事がないこと。
(譲渡担保と差押えの優劣の主張は、参加人しか
していない)がメリット。
デメリットは、印紙が馬鹿にならない!ことです。
| 固定リンク
| トラックバック (0)