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雑感

先日、犯罪被害者向けのパンフレットを作成するということで、
その編集会議に出席した。
最近、あまり犯罪被害者関係の仕事をしていなかったせいか、
運用が変わっていることを知らなかったりして、
日頃の不勉強を暴露してしまった。

と言うことを、どうして、ここで書いているかというと、
この会の代表者
は、普通の大阪のおばちゃん
(失礼だが、まぁ、親しみを込めてと言うことで。)
であるが、
自分の事件をつうじて、被害者の立場を知り、
それから、犯罪被害者の為の活動を始め、
なんと、少年法を変えてしまったのである。

現在、犯罪被害者に関して、いろいろな立場で議論が
されているが、これを、健全だと思うのは、
私だけだろうか。

もちろん、少年法改正と著作権法改正では、
取り巻く環境や団体など異なる点が多い。
米国が立法で解決しようとしているように、
日本も、立法で解決すべきであり、
決して手錠で解決してはならない。

久しぶりに、彼らに会って、そんなことを考えていた。

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ガイドラインとは?

ようやく3万アクセスを突破した。
いろんな方がこのブログを見てくださっている事に感謝。

さて、
NPO法人の日本ネットワークセキュリティー協会なる団体が、

P2Pファイル交換安全利用ガイドライン

の草稿を公開しているらしい。
内容を拝見したが、
(これだけ重要な事項のガイドラインが1ページだけ
と言うのも、それはそれでつっこみどころなのだが)
僅か1ページの中に、
突っ込みどころが満載である。
あんまり、突っ込みすぎると反発を招くので、
あえて、一点だけ挙げると、

「P2Pファイル交換ソフトウェアを
使って著作者の許可無く
著作物を収録したファイルを中継する行為は、
…権利侵害行為の幇助にあたる可能性がある。」

結論はさておき、
中継が幇助になるのか、なるとしたらどういう場合になるか、
開発者や利用者はどうしたら良いのかを明らかにすることが、
「ガイドライン」というものではないのか?
幇助の「可能性」と言っただけでは、
いたずらに萎縮的効果が増すだけではないのか?

少なくとも、

プロバイダ責任制限法のガイドライン

程度のものではあると思っていただけに、
かなり驚いた。

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i-link

最近、某メーカーのハードディスクレコーダー
(何を買ったかは、すぐ分かるが)を購入した。
ハイビジョン画像がそのまま録画出来ると言うのが、
ウリだったので、ケーブルテレビのSTBとi-linkで、
つなごうとしたところ…出来ない。

そこで、メーカに電話したところ、担当者が出てきて、
「いやー、著作権の問題があって、i-link出来ない
様にしているんですよ。」と答えた。
私は、思わず、
「チューナ内蔵だろうが、i-linkだろうが、
私的複製は、著作権侵害になりません。」
と言ったが、彼は、いきなり著作権法の話を
言い出す客にびっくりしたみたいで
「どうもいろいろあるみたいで」とうろたえて言っていた。

私も、良くわかってない担当者をいじめても仕方ないので、
その場は終わったのであるが、もし、メーカが某団体の
圧力に負けて、i-linkを出来ないようにしたので
あれば、一消費者としてとても悲しいことである。

このブログには、家電メーカからのアクセスも見られるが、
もっと、彼らは、声を大にして主張しても良いはずである。
ベータマックス訴訟を勝ち、現在のビデオの基礎を築いたのは
彼らなのだから。

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グロッグスター米連邦控訴審判決

米控訴裁、ファイル交換ソフトの著作権侵害責任を否定

との記事が出ているのを見た。
一部の学者の破棄の予想に反して、3裁判官が一致で原審判決を支持している。
この事件は、おそらく、連邦最高裁で争われるの(?)であろう。

これに対して、日本の警察はどうコメントするか興味深い。
また、「外国の判例だから関係ない」と、理由の裏付けのない弁解をするのであろうか。

インターネットを通じて、私たちは、世界中と向き合って、情報通信することが可能になった。
しかし、もし、インターネットに関する犯罪を取り扱っているものが、世界に背を向けているとしたら、あまりに皮肉なことである。

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20000アクセス記念

今日、弁護士会館内の本屋さんに行ったところ、
受験新報8月号の最新重要判例解説の
民法に私が担当した事件の判決が載っていました。
この事件、最近最高裁判決が出て確定した事件で、
実務的には、動産売買先取特権による物上代位で、
債権差押をするまでが、一番難しい事案でした。

ともかく、かつて読んでいた本に、私が担当した事件が載った
と思うと感慨深いものがあります。
そこで、20000アクセスを記念して、
受験新報読者向けに追加問題を出題!
回答者は、来年の合格間違いなしというのは駄目ですか?

問1
ちなみに出典元は、判例時報1851号の120頁
らしい。
実は、受験新報記載の事案は微妙に判例時報と
異なっている。
さて、どこが違っているか。

問2
Zは独立当事者参加により訴訟参加しているが、
補助参加をすることは可能か?
仮に出来るとして独立当事者参加をすることの
メリット・デメリットは何か?

誰も書いてくれなかったので、自分で回答
問1 Zが押さえたのは、管財人の有する
   供託金還付請求権ですが、受験新報では、
   売掛金債権となっています。
   供託金還付請求権が差押え可能かは、
   論点となり得ますが。差押え出来ました。

問2 この回答は、どうすれば供託金の還付を
   受けられるかを考えると分かりやすい。
   差押えが競合した場合は、供託されて、
   後は供託金還付請求権確認訴訟で決着を
   つけることになります。
   注目するのは、相手の確認訴訟の敗訴判決
   じゃだめで、こちらが確認判決を獲る必要が
   あります。
   すると、管財人の勝訴判決があれば、
   差押えがあるので、供託金の還付を
   受けることが出来る。
   したがって、債権者に必要なのは、
   差押え決定と管財人勝訴判決ということで、
  補助参加の利益はあり!
  ということで補助参加可能です!

   独立当事者参加出来るかどうかは、
   実は、ちょっと問題になるけれども、
   今回は、認められました。
   この場合のメリットデメリットは、
   メリットは独立当事者参加をすれば、
   ①管財人が確認訴訟を提起して無くても、
   (実は管財人の確認訴訟提起は、
    結審直前だった)
   確認訴訟を提起したのと同様の効力が得られて、
   相手方の確認訴訟に対する訴訟参加と
   一回の手続で可能なこと。
   ②管財人の主張に拘束される事がないこと。
   (譲渡担保と差押えの優劣の主張は、参加人しか
    していない)がメリット。
   デメリットは、印紙が馬鹿にならない!ことです。
   

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今日はちょっとまったりと

奥村弁護士のブログ
の古いニュースであるが、司法修習生がWinny事件をやりたいと言ってくるらしい。。。。。

しかし、当方の事務所で研修している修習生は、この事件にあまり興味がない。
「パソコンに詳しい人には良いかもしれないですけどねぇ。」
こんなところにも、この事件をITだけの問題と考えている人がいた。
今回の事件はITだけの問題ではないのである!
という話を、事務所の中から始めなくてはと思っている。

ただ、多くの修習生に興味本位で来られても困るが。

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Winnyの特殊性

髙木氏の
高木浩光@茨城県つくば市 の日記

小倉先生の
benli
で、議論のキャッチボールをしている様である。

ちなみに、結論としては、この議論、私は、小倉先生の立場に与するものであるが、
髙木氏の議論の前提は(有罪となったときのこととして議論とされていることは問題だが)非常に興味深いものがある。
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もしこの事件が有罪という結果になったときのことを考えてみると、何がその理由で、何が理由でないか、その双方が明確にはなされない(情報技術者や一般の市民たちが理解できるレベルで明確にされない)事態となった場合には、それこそ、技術革新に対する萎縮効果が現れてしまう(特に日本のような法体系・執行制度の国では、自発的に必要以上の自粛ムードが現れることを避けにくい)であろうから、それを避けるための一つの手段として、Winnyのどの技術要素が特殊だったのかを事前にはっきりさせておくことは有益だと考える。
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あえて、法的な基準にするとすれば、さらに、
「その特殊性は、一般人をして特定の犯罪を実行することの、幇助となるか」
を検討しなくてはならないだろう。

注意して欲しいのは、Winnyは情報流通の効率化に対する
1つの試案に過ぎないのであり、
決して、最終形ではないと言うことである。
Winnyのようなファイル共有ソフトに、
どの様な装置を実装するべきか、
そのような装置の実装は可能なのか
それとも、ある装置を実装すべきでないかを
検討することは、有意義と思う。
その中でこそ、ガイドラインや法律が生まれてくるのである。
もしかしたら、Winnyに盛り込まれていたかも知れない。

だからこそ、私は、不明確な要件で、警察が介入することは、
反対である。

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がんばれ小倉先生

更紗さんのブログ上で熱い議論がされているようである。
更紗姫10歳のイチゴ畑日記!(過激議論週間)

私は、小倉先生の議論は、極めて当たり前のことを言っているように
思えるのであるが。。。。

いずれにせよ、これまで議論をする場所が無かったので、
議論をする場所があることは、それ自体、
意味があることではないか。
私は、誹謗中傷が無い議論がされることを、願っている。
さらに、この議論がネット上だけでなく、一般的に議論されるようにもと願っている。

更紗さん、これからもブログ運営頑張ってください。

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著作権法改正落合弁護士案

落合先生も、
著作権法私案を出しておられた。
弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」


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第120条の3

1 著作権を侵害する可能性がある機能を有する装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは著作権を侵害する可能性がある機能を有するプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者が、当該装置若しくはプログラムの複製物を専ら著作権侵害の用に供する目的を有していた場合に限り、前条と同様とする。

2 前条及び前項に該当する行為を行った者については、当該行為に関し、刑法第61条及び第62条は適用されないものとする。前項に該当する行為を行った者が前項の目的を有していなかった場合も同様とする。
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この私案では、おそらく民事の差し止め請求や損害賠償については、裁判所の知的財産部(民事)の集積を待つということになろう。

著作権法は、著作権侵害となる行為は、ほとんど刑罰の対象になっているが、知的財産部が、アメリカの判例を参考に、民事上違法でないと判断しても、同じ事件で裁判所の刑事部が(有罪の推定の下に)有罪としかねない。
刑罰と損害賠償を切り離して考えることは、解決法の1つとして非常に興味深い。

私が私案を作るとすると、小倉案、落合案で触れられた他に、
そろそろ、インターネットにおける通信と複製権の関係、(インターネットはコピーによって情報を伝達しているのではないか?)
自動公衆送信(可能化)権と複製権との関係、(私は、有線・無線放送と同じように考えたこと自体が問題と思うのだが)
についても、明確にするころではないかと思っている。
私案を作りたいのだが、現在、9月1日に向けて、いろいろとしなくてはならないことがあるので、
ご容赦いただきたい。

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著作権法改正

~小倉先生ブログから
文化庁から各種関係団体に著作権法改正要望について
照会が来ているらしい。

改正法案も見せていただいた。
某団体の圧力で、改正(悪)を繰り返している中で、
もし、このような法改正がなされれば、
日本も捨てたものではないと思う。
著作権法改正は決して出来ないわけではない。

法改正が究極の支援なのである。
(遡及効の問題はあるが)

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雑感

事務室への来訪者がついに1万を超えました。

今回、今回の事件の関心の高さを再確認したことや、
これまで、見ることの無かったサイトを
色々拝見することが出来たことは、
良い勉強になりました。

これまでに、これらのサイトを見回って感じたことは、
法律家のデジタルデバイドがすごいのと
同様に、技術者の法律に関する認識についても
かなりの格差があります。
今回の事件は、この格差から生まれたような
漠然とした思いがします。

さすがに現在、弁護活動に支障がでそうなことが多く、
発表は慎重にせざるを得ませんが、
これからもご支援ください。

残念ながら、
某所からのアクセスは確認できていません。
奇特なウイルスに感染してらっしゃたので、
すぐに、堂々といらっしゃると思っていましたが、
予想外ですね。

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ちょっと方針変更

昨日時点で、4800アクセスを超えていました。

ところで、このブログは、金子氏の支援者の為のブログ
として運用して行きたいと思います。
これまで、このブログはこれまで反対の人の
意見も乗せていましたが、いちいちコメントを返すと、
時間がかかって日常の業務に差し支えるし、
ブログが荒れるのもイヤなので。
(某掲示板があれだけ荒れるのは、
他人の掲示板というのもあるのだろうと
思う今日このごろである。)
端的に削除するかもしれません。
議論は、議論すべき場所でお願いします。

特に法曹関係者は、
実名を記載の上でご意見ください。
法曹関係に携わっている以上、
自分の発言には、責任があると
思うからです。

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アクセス解析つけてみました。

これで、いろんな方のお越しを心待ちに出来ます。
ご挨拶くらいしていただけるとうれしいんですけどね。

>便急さん
いろいろ丁寧に教えて頂きまして有り難うございます。
これからも、よろしくご指導ください。

アクセス制御もつけてみましたが、
はずしちゃいました。
目が一杯書いてあるバナー(誤字の指摘に感謝!)は
ちょっと怖いですから。

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金子氏について

そもそも、私が今回の事件で事務局長をやっているのは、
彼の人柄を知って、「表舞台に出れるようにしてやりたい。」
と考えたからです。

彼がどんな人物かについての報道がなされることは少ないので、
多くの人は彼の人物像をつかみかねているかも知れません。

彼を一言で言うと、「非常に純粋な人物」です

コンピュータのためなら、寝食を忘れて没頭する完璧主義者です。

ただ、意外に無頓着で人好しな面もあります。
弁護士という稼業は、人を見ると悪人と思えという
稼業なので、彼と話をしていると、人の良さに
苦笑する事もあります。

Winnyというソフトは、そんな彼の人柄が良く反映されています。
もし、彼の技術を見ようとせず、Winnyを悪用の道具としか
考えられないとすると、それは悲しいことです。

ちなみに
彼の、私に対する評価は「大阪人の代表」だそうです。
私は「~でんがな」、「~まんがな」は使っていないとは
思うけども、ダウンタウンよりも印象が強いという事であれば、
おそらく褒め言葉であろうと勝手に理解することにしています。

追記
私に対して、いろいろな意見を頂いているみたいです。
その一つは要するに、被告人に入れ込み過ぎていないかという
ご意見ですが、
私が入れ込んでいるかどうかはともかく、
一般論として、私は、弁護人が被告人の最後の防波堤である
と思っています。
弁護の意義を見いだしにくい事件が多い中で、
彼を弁護し、表舞台に引き上げることは、
今後のプログラマの開発環境や、日本の国際競争においても
重要であると思っています。

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1000アクセス

今日、外出先から帰ってみると、アクセス数が1000を超えてました。
すごいアクセス数に、ちょっと、びっくり。
で、アクセス解析でリンク元を見たりしています。
いろんな方がいろんな取り上げ方をしていて、楽しいです。
でも、ココログってアクセス元のIPまでは分からないんですね。
私的には、某府警からのアクセスがあるかを確認したいのですが、
良い方法があれば、誰か教えてください。

で、ココログってアクセスカウンターつけられないのでしょうか?
町村先生のブログにはかっこいいカウンターがついてるので、
ちょっとうらやましいです。

募集告知
支援者サイトに登録しませんか?
要件はただ1つ、金子氏の支援者であることです。
インターネットの将来を一緒に考えていけるような方、
大歓迎です。

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弁護団の紹介

Winny弁護団の人数は現在14名です。

弁護団の構成ですが。
刑事弁護で頑張ってる人、
サイバー法で頑張っている人、
知的財産で頑張っている人、
いろいろな面々で構成されています。

ところで、この3分野ですが、
サイバー法と知的財産で頑張っている人は
刑事弁護をあまりやってないというように、
3つとも頑張っている人はなかなか少ないです。
何でなんでしょうか?

団長は桂充弘弁護士
副団長は白浜徹朗弁護士
(主任弁護人から移行しました)
事務局長は壇です。
じゃ、主任弁護人は誰かって?
それは、9月1日に分かります。

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事件の名前募集

winny弁護団も結成されてから早3ヶ月、
弁護団の名前がダサイとの批判を受けつつも、
なんとかやって行ってます。

で、この前の弁護団でのある弁護士の
発言。
「なんか、この事件にぴったりくる
事件名ないかなぁ」

どうも、事務局長はネーミングのセンスが
不足しているみたいです。
皆さん、良い事件名があったら教えてください。

追記 

なお、募集しているのは事件名です。
弁護団名はWinny弁護団です。

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はじめまして。

各所の要望に応えてブログを作ってみました。
はたして、どんな人がこのブログを見るんでしょうね。
一応、このブログは、私個人のブログです。
winny事件についての情報も発信したいと
思っています。

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