すでに、時期おくれであるが、
CMカットが著作権侵害かで話題になっている。
記事
小倉弁護士のブログ
1時間全てが1つの著作物と考えることは
無理と思われる。
CMも番組も独立して存在しうるし、内容的な関連性が薄い。
CMによる収益スタイルの保護は、重要であるが、
その保護のために、著作権法を無理に解釈することは、
問題である。
最高裁の「ときめきメモリアル判決」が出たとき、
拡張解釈の危険性を感じたが、
本件はその一例のような気がする。
この問題は、これからも問題になり続けると思うが、
利用者不在の議論をしないことが重要ではないだろうか。