弁護士に対する批判について
winny正犯の判決公判で、裁判所が、弁護人の弁護活動を批判したことが、ちょっとした話題になっている。
ということを話題にしてみた。
裁判官が判決で弁護人を批判することはたまにあるが、
弁護人が裁判官を弁論要旨で批判するのは、
極めて例外的である。
もっとも、裁判官ネットワークがあるように、
これは、批判することがないというのではない、
裁判官の心証を害して、被告人に不利益があってはと思って、
我慢しているだけである。
判決において、弁護人批判をするとき、弁護人は、
防御・反論の機会を与えられない。
判決の権威が、両当事者に防御、反論の
機会を与えた上での判断という当事者主義的構造に
求められるのであれば、判決で弁護人批判をする以上、
少なくとも反論の機会を与えた上でなされるべきでは
ないだろうか。
弁護活動は憲法上保証された弁護人の権利であり自由である。
(もちろん、被告人の利益に反してはならないが)
私は、かつて、高裁で原審の決定をひっくり返した
刑事事件について記事を某所に投稿した際に、
原審の決定を「手抜き」と批判したことがあった。
その後、同部に係属した別の事件で、
しっかりと弁論要旨批判をされた
。。。。若気の至りであり反省している。
追記
判決が最高裁のホームページに掲載されている
のを見た。最高裁が、弁護人批判を公衆に提供
するというのは、さすがにどうかと思う。
弁護人名が記載されていないことは、せめてもの
救いである。
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