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2004/12/28

発信者情報開示請求について

最近 発信者情報開示請求に関する
事件をしているのだが、
つくづく、プロバイダ責任制限法というのは、
問題の多い法律だと思う。

いろいろ、あげていくと某所に
怒られかねないので、
発信者情報削除禁止の仮処分に関して
実務的な点をちょっとだけ言うことにする。

1 管轄 これは、申立をする者の住所地を
      管轄裁判所に選べないのである。
      相手が東京であれば、
      東京に何回も行かなければならない
      不便さと費用は莫大である。
      これが、もっと田舎だったら最悪である。

2 仮地位仮処分
      ログを消すなという命令を出す為に、
      まず、債権者審尋をして、それから
      債務者審尋期日を設定する。
      そのたびに、わざわざ裁判所に
      行かなければならない。

3 抗弁の関係
      裁判所は、相手方に対してログを持ってるか、
      確認したいと言ってくる。
      相手に確認するために、さらに1週間以上先の日に
      期日をもう一回入れるので、裁判所に来てくれと言う。
      こちらは、またしても遠路はるばる、裁判所に行かなくては
      ならない。
      確認している間にログが消えたら失ったものは、
      多額の新幹線代とログという笑えない話になる。
      
一般に、債務者の財産を仮差押えするときは、
差押え金額が数億円であっても債務者審尋など
することはない。
債権者の住所地を管轄裁判所に
出来る。
ましてや、仮差押え前に、財産があるかなんて
相手に確認する訳がない。

まず、ログの保存は、それほど不利益ではないのだから
管轄地を債権者の住所地に出来ないだろうか?

発信者情報開示を仮差押え同様の手続に
してもらえないだろうか。
とりあえず決定を出して、陳述催告で、
ログの保存状況がわかるというようなのが、
理想である。

法律上、ログの保存義務がないのであるから、
せめて、保全処分くらいは使い勝手のあるものに
して欲しいものである。

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