青色発光ダイオード
和解で終わったようであるが、中村さんのふまんたらたらの
態度から見て、かなり強い勧告がなされたようである。
個人的には、最高裁判決を見たかったような気がするので、
残念である。
私は、この訴訟に関与していないので、
あまり大きなことをいえる立場ではないが、
記事を見る限りでは、高裁が中村氏の貢献度を
5%としたのには、いささか疑問を感じている。
これまでの判例では、特段に優れた貢献とはいえないような場合に
貢献度が5%とされていたような気がするからである。
(裁判所の貢献度はなぜかいつも5の倍数なのである。)
中村氏の著書の記載をそのまま鵜呑みにできないとしても、
あれだけの貢献を、他の事件の貢献と同列に扱うのは、
いささか、中村氏に失礼のような気がする。
もちろん、発明者に対するインセンティブと企業競争力の
調和が図られなければならないが、総額ありきの認定で
儲かる特許ほど貢献度が下がるというようなことであれば、
問題である。
追記
高裁の考えの要旨
を見つけた、これを見る限り、
やはり、高裁が、総額ありきという考え方をしている
という中村氏の批判はもっともとも思える。
ただ、原審の計算方法は、
「ほんとかな?」と思う部分があることは確かである。
(なお、相当対価請求における、貢献度というのは、
特許発明についての貢献度であることは注意されたい。
この記事では、青色発光ダイオード開発全体の貢献度と
いう表現を用いているが、記事を読む際には、
この点を混同されないよう注意されたい。
私の記事も貢献度を正確に区別して用いている。)
おまけ
中村さんが「これだけの開発をして6億」とぼやいているのを見て、
こちらも「あれだけの開発をして刑事被告人」とぼやいている次第である。
| 固定リンク
| トラックバック (4)