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2005/03/11

2005/03/11

新株予約権2

東京地裁は仮処分を認めたようである。

個人的な注目は
保全決定は担保を積まないといけないのだが、
その担保額がいくらかである。

当然、保全異議と進むはずである。
今後の成り行きに注目である。

追記
その後担保は5億円という記事を目にした。
この金額は、請求金額から考えると安い。

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請求の行方

例の請求の件であるが、あれから連絡がない。

電話があれば、弁護士法23条の照会を使って、
いろいろと調べてみようと考えていたのであるが、
すこし、肩すかしをくらった格好である。

しかし、
この件についての反響は
これまでで最大である。びっくりした。
ITに詳しい弁護士は結構いるのであるが、
お金にならない消費者問題を取り扱わない人が
ほとんどである。
消費者問題について弁護士から
情報発信の必要性を強く感じた。

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