ワンクリック詐欺~パート?
ついに大阪で、ワンクリック詐欺の業者が検挙された。
記事
この記事の中で、捜査二課が逮捕したと言うのは、ポイントだったりする。
しかし、別の記事を見ると間違っているところを発見したのでつっこみを入れてみる。
「2001年に制定された電子消費者契約法では意思表示の確認を求める必要があると規定…
(日経新聞より)」
そんな条文じゃないですからぁ。
というわけで、まだまだ一般では誤解があるようであるので、次回は、ワンクリック詐欺の基本知識第2回として、第1回に説明した契約成立の問題の問題に続き、錯誤無効、取消等について解説しようと思う。
それでその次は、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法と進むのが分かりよいのではないか?(この点意見があればお伺いしたいところである。)
と言っているヒマがあれば、サイバー法の本の出版の方をはよせぇという話が聞こえて来そうである。
これは申し訳ない。
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