今日の公判
今日は、ポートワインがひと味違うかも・・・
意味の分かる人しか分からないコメントで、申し訳ない。この手のコメントはシリーズ化をねらってたりする。
次回も証人尋問だが、どういう人を尋問するかは裁判所は言わなかったので、あえて伏せておくことにする。
今日は、ポートワインがひと味違うかも・・・
意味の分かる人しか分からないコメントで、申し訳ない。この手のコメントはシリーズ化をねらってたりする。
次回も証人尋問だが、どういう人を尋問するかは裁判所は言わなかったので、あえて伏せておくことにする。
小ネタをちょっと書いてみよう。
ドラマを見ていて、私的に異質なのは、弁護士がバーなどで、弁護士バッチを付けていることである。
多くの弁護士は、外では弁護士バッチを付けていないことが多い。
経験的に、つけると、ろくなことが無い。
良くある困ったパターンが、私が弁護士と分かった瞬間に法律相談をしてくることである。
かつて、真面目に答えたのだが、明らかにその人に分の悪い内容であったために、その人からけんか腰でこちらに言い返されたことがあった。そして、さんざん時間をかけて、悪態をついて帰っていった。当然相談料なんか払っちゃくれない。
別の件では、前のように気分を害されても困るので、「相談するのであれば、正式に法律相談にして欲しい」と料金の説明をしたのだが、すると「金の亡者」と悪態をつかれた。そういう相談に限って「友達の友達がそのまた友達と揉めている」といった、結構どうでもいい相談だったりする。
そういう人に出会った場合、
\(`o'゛;)そんなんで人の気分を害するんじゃねぇ!と私が訴えたいくらいである。
あと、個人的には「六法全書を全部暗記したんですか?」と「どうして悪い人の弁護するんですか?」の質問には閉口である。
その他にもいろんな困ったさんがいるので、弁護士バッチは外では付けてないことが多い。
大阪で見る限りでは、外ではバッチをひっくり返して付けている人が多いようである。
でも、ひっくり返してつけてると目立つと思うのだが。。。
6月27日(月)には第?回公判期日である。
前回には、正犯者の証人尋問となり、第三者的にはおもしろく、
winny弁護団としては大変になってきたところである。。。。
この事件は、他の刑事事件と比べても、
法廷でのやり合いが激しかったりする。
で、私はやっぱり大変だったりする。
次回以降の期日について、ある程度決まっているのだが、
裁判所が期日指定をしたか確認していない。
確認次第アップの予定である。
ドラマについて書いた記事
にdora-kouさんからコメントを頂いた。
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シナリオライターって、脚本書くこと自体が仕事なんで、
下調べをおろそかにする事が多いんですよ。
最近は職業的に精通された方がネット上で見解を
出す事が多くなったんで、その辺の脆さが露呈
されたんですけどね。
ただ、この辺の作りこみを重視しすぎると本質を
見誤ってしまうのが難しいところだったりします。
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まぁ、この点は警察の人の方がつらいであろう。
ドラマの警察は、すぐに被疑者殴っちゃうし、ショットガンまでぶっ放しちゃったりする。サスペンスのように、殺人現場に素人がどかどか入って訳の分からない推理を始めたら、そりゃ大抵の警察はぶち切れるであろう。
警察の人と雑談したとき「私ら、見るドラマ無いんですわ」と言っていた。お気の毒である。
私的には、接見室のあの穴が空いたアクリル板はどうにかして欲しいとおもう。
ところで、最近、離婚弁護士Ⅱなるドラマをちょこっと見てみることにした。
面接交渉権を巡る話であったのだが、思ったより間違いがなかった(ただ、そんな事件処理して、イソ弁と事務員をあれだけ雇って、あんな超高級マンションに住めるわけがないという根本的な問題はある。そちらの方が私には重要であったりするのだが)。
しかし、間違いが少ないので、私的にはドラマの落ちもわかりやすい。スキップスキップで結論を確認して見るのを終わってしまった。いずれにしても、私はその手のドラマを楽しめる立場には無いようである。
突っ込みと言えば、かつて「ビギナー」というドラマを見たことがあるだろうか。司法修習生がテーマのドラマだったのだが、夜は施錠されているはずの研修所の食堂でなぜか深夜に語り合ったりというのは初歩の初歩である。
放送時間のうち突っ込のない時間はCMだけという恐ろしいドラマであった。
ただ、ある回に、旦那が妻を殺害して同意殺人か単なる殺人かが争われて、それに対して修習生が悩みながらも殺人と認定した判決起案を提出したという事があった。
ドラマを見てる人は「作り話過ぎ!」と思ったかもしれないが、実際にはよく似た事案があったのである。というのも、私自身がかつて刑事裁判修習の時に、ドラマと似たような事案の判決を起案した事があるのである。
詳細は勘弁であるが、私が担当した事案は、もっと壮絶であったし、判決起案もドラマのよりは良いこと書いたと思う。しかし、ドラマのの主人公のように悩んで結論を出したことは一緒である。
弁護士になって数年が経過した今でも、この事案の事を考える事がある。事件に対する裁判官の姿勢を学んだことも得難い経験であった。
今、司法研修制度は、ロースクール時代を迎え大きく変動している。
しかし、どんな制度であれ、法曹三者がお互いを尊重できる制度であって欲しいと思う。
ロースクールでは、具体的符合説が優れている等と自説の解説に嬉々としている学者もいると聞くと、すこし心配ではある。
~この記事の最初を読んで、この結論を予想した者はいるだろうか。
長らく時間がかかってしまったが、グーグルでワンクリック詐欺で検索して
このブログを見る人がかなりいるので、前回に引き続きワンクリック詐欺の対処法を解説したいと思う。
この手の詐欺では、表示画面の下の方に規約があったりして、業者は間違いなく「読まない奴が悪い。クリックしたから料金が発生している」と言ってくる。これに対して、契約が成立していることはほぼ皆無であるのは、前回の解説のとおりである。
では、仮に契約が成立していたとすれば、被害者は手の打ちようが無いのか?
結論から言うと、「間違って、クリックしました」と答えるのが正しいのである。それはなぜか、というのが今回の解説である。
~以下は、素人向けなので、司法試験受験生はつっこみを入れないように
契約というのは、意思表示によって成立する。
意思表示というのは、①内心的効果意思、②効果意思、③表示意思、④表示行為という段階で成立するのであると言われてきた(細かい話は無しとして)。
ありふれた例で申し訳ないが八百屋を例にしよう。
① 内心的効果意思(この大根はおいしそうだ)
② 効果意思(大根1本を149円で買おう)
③ 表示意思(これ一本くださいと言ってみよう)
④ 表示行為(「これ1本ください!!」)
これをクリックする場合の契約に当てはめる。登録料などが発生する場合を例にする。
① 内心的効果意思(画像が見れるとか)
② 効果意思(3万2000円で会員となる契約を結ぼう)
③ 表示意思(契約成立に必要なボタンをクリックしよう)
④ 表示行為(クリック)
しかしながら、このようなことを考えてクリックする奴はいない。
もし、そこまで考えていればワンクリック詐欺ではなく、単なるクリックオン契約である。
このような、意思と表示との不一致は一般に錯誤と言われている。
民法は、錯誤による意思表示は、①「法律行為の要素」に錯誤がある場合、②「重過失がない」場合は無効とされている(民法95条ただし書)。
このうち①の法律行為の要素は、要するに「契約の重要部分で、錯誤でもなければ、常識的に考えて意思表示をするわけがないだろう」という場合である。(判例の文言はちょっと難解なので、省略)
ワンクリック詐欺の場合、数万円の登録料を払うというばかげた契約をする人はまずいないので、①の要件は大丈夫である。
次に②の要件では、「うっかりクリックしたのは重過失ではないのか?」という疑問があろう。
そこで、立法的な手当がなされている。それが電子消費者契約法なのである。
正式名称はややこしい
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。(ただし当該電子消費者契約の相手方である事業者その委託を受けた者を含む 以下同じ)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
一消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
二消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
ややこしいようであるが、要するに、
①要素の錯誤の場合で、
②契約するつもりがなかった場合や、違う内容の契約をするつもりだった場合で、
③契約確認画面が無かった場合や、契約確認画面を不要と自ら言っていない場合
は契約は無効ということである。
つまり、契約確認画面が無ければ、「間違えてクリックしました」の場合契約は無効になるということなのである。(要素の錯誤でないと適用が無いのは、要件が不明確で立法論として問題と思うのであるが。。。)
現在のワンクリック詐欺は、契約確認画面があるわけがない。
というわけで、「間違えてクリックしました」と言えば契約は無効になってしまうのである。
このように、契約の効力を否定する方法として、錯誤無効と同様に良くあげられるのが、詐欺取消と未成年者取消である。
詐欺取消(民法96条2項) 要するに騙されたから取り消すというものである。
未成年者取消し(民法4条2項) 未成年者の契約は、原則として親の承諾がない場合は取り消せるのである。
このように、詐欺・無効となった場合、契約が無かったという効果が生じるだけである、仮に、契約が成立することで何らかの利益を得ていた場合は、利益を返還しなくてはならない。
例えば、未成年者が、勝手に車を買った場合、代金を支払わなくても良いが、車は返さないということであれば不公平である。実際に得た利益は返還する義務はあるのである。
しかし、ワンクリック詐欺では、登録されたことで得た利益があるわけ無いので、一切の支払いを免れるということである。
だから、いろいろ言われても「間違えて押した」で押し通すのが正解である。
さて、ここまで解説した。
次回は、消費者契約法、特定商取引法という、消費者系弁護士の友というべき法律の解説をしてみたいと思う。ただ、相変わらずブログはまったりとするつもりなので、ながーく待っていて欲しい。
今日は、正犯とされる人物の尋問であった。
次回は、もう1人の正犯とされている人物の尋問である。
検察官側の証人は本格的になってきたので、傍聴するには楽しいかもしれない。
それにしても尋問する方は疲れる。
明日の13:30から京都地裁で、
金子氏の著作権違反幇助事件の公判がある。
前回のカプセルマンから、今回は本格的な証人尋問となる。
お巡りさんの尋問に食傷気味だった人には、
刺激的なものになるかもしれない。
で、相変わらず準備が大変。