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2005/09/11

2005/09/11

のまねこ騒動

こんどは、のまねこの著作権が問題となっているようで。

記事追加
記事追加2

日本では、著作権は申請も登録も無しに保護される。特許や商標のように登録も審査もないので、無効審判制度もない。要するに、著作権は「私が作りました」と言えば、後は、問題になれば民事裁判で争うか、どこぞのお巡りさんと拘置所で戦うしかないのである。
著作者としても、要するに、商標のように申請を取り下げることもできないし、著作権の放棄というのも制度として無い。

そして、他人の著作物を盗用しても、そこに、創作を加えて作れば一応2次著作物となって保護される。(ただし、盗用された者との関係では著作権侵害となるので、損害賠償義務や刑事罰もある。)彼らはモナーのコピーとは立場的に口が裂けても言えないであろう。
だいたい、モナーって誰が著作権者かもわからないのである。

そういう基本知識をふまえた上で、彼らの苦しい対応を見た方が良いと思う。
問題の一端は、ひいき目に見てもできが良いとは言えない著作権法にもあるのである。

ちょっと追記
トラックバックに馬鹿受けした
~「そんなに真似されたくなければ発表するな、とは我が上司の弁」
なかなか男らしいが、その男らしさは警察相手にも発揮できるのだろうか。
もちろん、私は弁護するつもりなどない。

音楽業界に関して、○○○は、オジーオズボーンから訴えられたらどうなるんだ?
とかいうネタが大学生時代にあったを思い出した。
どこまで似てたら著作権侵害になるのか?
これは、知的財産全般に適合する難しい問題である。

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チャリティとP2P

アメリカのハリケーン「カトリーナ」では、エンターテイメント業界によるチャリティの動きが活発のようである。
記事
私は、阪神淡路大震災で引っ越しを余儀なくされた一人なので、アメリカのある意味健全さが非常にうらやましくもある。

(ご指摘を受けて、変更いたしました)
ところで、チャリティは現在コンサートによる方法がある。他に、赤い羽根募金やホワイトバンドプロジェクトのような広く参加者を募る方法もある。
前者は寄付する側に満足感が高いという利点があり、後者には広く参加者を募りやすいという利点がある。

私としては、コンサートの映像をDRM処理したデジタルデータにしてP2Pで販売し、その収益金をチャリティに回すという方法であれば、両者の良さを生かすことができるのではないかと考えている。
DRMをきっちりすれば違法コピーの問題はほとんど改善するし、なんと言っても、日本には優れた配信能力のあるP2Pシステムがあるのである。その場合、コンテンツを買うだけでなく、余ったPC能力をシステムに提供することも一つの寄付になるはずである。

P2Pファイル共有ソフトは権利侵害の道具との批判を受けてきた、しかし、使い方によっては人を救うこともできるはずである。
人は、私の言うことを夢物語と思うかもしれない。
しかし、私は真剣である。その日が来る日も近いと思っている。

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