のまタコ?
ひろゆき氏がのまタコで公開質問状を出したようである。
そして、エイベックスが「今回モナーを始めとするアスキーアートキャラクターを愛し育ててきたみなさまに対する配慮が足りなかったことは、エイベックス・グループとして反省いたしております。」とコメントを出している。
と言いながら、「のまネコ」の商標出願はしっかりしてる。これについては、違和感を覚える。
まず、エイベックスは、商標出願について説明したとある。
「先般エイベックスネットワーク株式会社が発表した「のまネコ」の商標出願(出願人:有限会社ゼン)について、説明申し上げました」
私の記憶にあるのは、著作権の説明だったような気がする。表題も「のまネコ著作権について」だったような
また、「今回出願した商標につきましては、あくまでもグッズとして展開されるキャラクターの「のまネコ」のみであり」と説明している。しかし、そのまんまマネをして商売にしている相手に対しては、商標権が無くても一定の範囲で不正競争防止法で差し止め請求などで対処可能である。
むしろ、今回の件で商標権をとるメリットは大体以下のとおりである。
①場合によっては、不正競争防止法よりも保護される期間が長い。
②そのまんまマネでない類似商標についても差し止め請求が出来る。
③関連商標を独占して出願・登録できる。
④不正競争では罰則の適用がないが商標違反は罰則の適用がある。
これらのメリットを見ると、エイベックスが「のまネコ」のみと言っても、あまり説得力はない様な気がする。
著作権を主張するのと、商標権を取得するのではずいぶん話が違うのである。
なんとなく、よけいに火に油を注いでるような気がするのは私だけだろうか?
もっとも、私の興味はすでにマイアヒから「もすかう」になっている。
ここで紹介するにはあまりに、著作権侵害があるので止めておく。
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