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2005/10/04

2005/10/04

一太郎

一太郎の差止めを求めていた裁判で、東京高裁はジャストシステムに対する逆転勝訴判決とした。
私は、ATOKの愛用者で、昔はメモリーを買って、キャッシュに辞書ファイルを展開して変換スピードを上げたりして工夫してきたのでATOKが無いと仕事に支障がでる。よかったよかった。

ところで、ジャストシステム側の代理人には、大学のサークルの後輩がいたりする。この後輩のご主人は大学時代のサークルの同級生で「20世紀の電車男?」と言うべきキャラなのであるが、それは今回はおいておく。

一太郎の勝訴判決と、のまネコ問題を絡めた社説を毎日新聞で発見した。
去年のことを考えると、このような社説がでることについては感慨深いものがある。
引用~
知的財産権制度に対する不信は、知的な創造活動や発明を促すための仕組みだったものが、防衛的な手段に変わり、逆に創造活動の抑止につながっていることにある。

まさに正鵠を得ていると思う。
そして、私は、Winnyの事件の本質もそこにあると思うのである。

知的財産は、あまり議論に晒されてきた分野とは言い難い。これから議論すべきであるし、議論の輪の中にいたいと思っている。

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「こめざけ」

「のまネコ」の図形商標の登録出願を取り下げたようである。
ややこしい表現だ。ちなみに、法律コラムなので、ちょっと付けておくが、この商標、いかにも、商標登録を通すためだけの図形のような感じで、どれくらい侵害訴訟に耐えうる商標かはちょっと疑問がある。

今も商標の問題が、いろいろくすぶっているようであるが、私としては、某社が登録申請を取り下げるようにしたのは、それはそれ。そのことは、企業のけじめとして一定の評価はすべきであると思っている。

某社にも、ネット時代にふさわしい新しい音楽ビジネススタイルを進めて欲しい。私は、空耳フラッシュを世に出すほどの優れた企画力をもった社員の活躍を会社の方針で封殺して欲しく無いのである。

また、これから世に出るかもしれないクリエータの芽が奪われないようにとも願っている。わた氏のホームページは見ていて痛々しい。ちなみに、同氏のホームページを引用する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「のまネコ」の著作権は、全て有限会社ZENに譲渡されており、私は一切保有しておりません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちなみに、著作者には著作者人格権が認められていて、譲渡不可能な一身専属権である。しかし、そんな難しいことを、わた氏は知らないだろう。彼(女?)もややこしい著作権法に翻弄されているように思える。

私が自由な創作活動を願う気持ちはすでに、前の記事に書いたとおりである。付け加えるなら、優れたクリエータが正当に評価される世界になって欲しい。これは、Winnyの事件に対する私の思いと同じである。

現在の種々の報道を見るとワイドショーが喜ぶだけのような内容になっている。悲しいことである。

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やはり

公判明け一発目にとりあげるのは、のまネコでもwinnyでもなく、これである。

携帯電話かけ放題というサービスをでっち上げていた会社関係者が刑事事件になったようである。

記事

たしか、IP電話のようなものとか偽っていたような気がする。消費者保護委員会所属の私としては、この手の話は結構マークしている。

この手の問題は、被害者はいつも消費者である。やるせないものがある。

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第16回公判

ずーっと、被告人質問(winnyの技術編)であった。
立ち仕事は疲れた。

で、今日の公判の一言
「彼が罪に問われたのは、彼の技術が故であるが、彼を守るものも、また、彼の技術なのかもしれない。」

被告人質問に使ったパワーポイントは、Winnyの技術や金子氏の作った資料にインスパイヤーされて、私が作ったものである。

と言ったら、のまネコでこのサイトに来た人に、winnyの事件に興味を持ってもらえるかなと。。。

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