「こめざけ」
「のまネコ」の図形商標の登録出願を取り下げたようである。
ややこしい表現だ。ちなみに、法律コラムなので、ちょっと付けておくが、この商標、いかにも、商標登録を通すためだけの図形のような感じで、どれくらい侵害訴訟に耐えうる商標かはちょっと疑問がある。
今も商標の問題が、いろいろくすぶっているようであるが、私としては、某社が登録申請を取り下げるようにしたのは、それはそれ。そのことは、企業のけじめとして一定の評価はすべきであると思っている。
某社にも、ネット時代にふさわしい新しい音楽ビジネススタイルを進めて欲しい。私は、空耳フラッシュを世に出すほどの優れた企画力をもった社員の活躍を会社の方針で封殺して欲しく無いのである。
また、これから世に出るかもしれないクリエータの芽が奪われないようにとも願っている。わた氏のホームページは見ていて痛々しい。ちなみに、同氏のホームページを引用する。
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「のまネコ」の著作権は、全て有限会社ZENに譲渡されており、私は一切保有しておりません。
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ちなみに、著作者には著作者人格権が認められていて、譲渡不可能な一身専属権である。しかし、そんな難しいことを、わた氏は知らないだろう。彼(女?)もややこしい著作権法に翻弄されているように思える。
私が自由な創作活動を願う気持ちはすでに、前の記事に書いたとおりである。付け加えるなら、優れたクリエータが正当に評価される世界になって欲しい。これは、Winnyの事件に対する私の思いと同じである。
現在の種々の報道を見るとワイドショーが喜ぶだけのような内容になっている。悲しいことである。
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コメント
空耳フラッシュ?
初めて聞いた日本語です。
(TT)
投稿: westcoast | 2005/10/05 01:04
商標や特許とかを取り下げた情報がWEBで観れるのは、取り下げた日から何日(何ヶ月?)後なのでしょうか?
「即日反映される」じゃぁないですよね??
投稿: R | 2005/10/05 07:55
著作物に放棄も譲渡も出来ない「著作者人格権」がある場合
著作者不明の著作物に対する権利はどうなるのだろうか?
(明確な著作者は居るが、死亡等々の理由で権利が失効したモノではなくて)
1.誰のモノでも無い以上 誰も権利者にはなれない
2.最初に「俺のモノ」だと宣言した奴の著作物になる
3.何が何でも著作者を探し出し権利を明らかにする
日本だと2のケースになりそうだと「のまネコ」関連を見てそう思った
もしも、著作権を放棄する事が出来るのなら1のケースになったんじゃないかと思う
そこに権利は無いのだから誰がどう使おうと自由だが著作者がそれを望んだ以上
誰(著作者自身も含めて)であろうとソレに権利を主張することは出来ない
それが放棄する事が出来る権利なんだと・・・・思い知らされた なむなむ
投稿: サンデープログラマ | 2005/10/06 10:29
のまネコ問題の場合、著作権者という部分が、かなり不明瞭なのですよね。
1.のまネコはモナーなどのAAを元にインスパイヤしたけど、これはオリジナルと言うAvex
2.のまネコフラッシュとして収録されるきっかけになったものは、わた氏のオリジナル空耳歌詞のものでAAキャラが踊るもの
3.特典としてついたフラッシュのDVDは、Avexの言うオリジナリティーがついた(?)のまネコが踊り、空耳は2chのフラッシュ板に有った既存の空耳歌詞をいくつも拾い集めたもの(わた氏の元の空耳に様々な著作権物が入ってたため)
以上の内容だけ見ても(一応わた氏のフラッシュが発表されて、三ヶ月くらいから傍観していて私が見てきた、ソースの有る情報からのまとめです)、最終的に出来た特典フラッシュには、製作販売者側にほとんどオリジナリティーがないって事。
わた氏もAvexも製作者として著作権を主張しているものの、全くクリエイト活動に参加してないのです。
Avexのシナリオに有る、表面上の権利行使の幻影に惑わされずに、判断して欲しいと思います。
投稿: mori | 2005/10/06 11:20
>サンデープログラマさん
なんと、正解は3です。
著作権法では、自称著作権者が、「俺が権利者だ!」と叫ぶことと、本当に「権利者」として権利が認められるかは別のレベルの話なのです。
つまり、ある人が著作権者だとおもって話をしてたら、本当は別の人が著作権者の場合、本当の著作権者から訴えられると刑事罰の可能性もあります。ものすごいリスクです。
手間が空けば、著作権関係の基礎中の基礎について解説した本でも出版したいですね。
名前は「Winnyの著作権」、「Winnyの技術」にインスパイヤされて、名前を決めましたとか言ったらうけるでしょうか?
投稿: Toshimitsu Dan | 2005/10/06 11:47
>moriさん
そのあたりの話は、私も確認しました。
マイアヒフラッシュは、いろんな人が関わってできあがったと理解しています。
その場合、誰が著作権者となるか、これは、非常に難しい問題です。共同著作物となるか。2次著作物として扱うか。あまりにも著作権法は難解です。
投稿: Toshimitsu Dan | 2005/10/06 11:58