著作権法の判決
先日、某事件の控訴審判決があった。
取締役会議事録のホームページにおける公開に関して争われた事件である。
思いっきり訴訟の当事者なので、あまり評論する立場には無いかもしれない。
まぁ、著作権に関する争点は、当たり前の判断だったので少しは安心した。
ところが、おもしろいことに、この事件に関連した仮処分では、裁判所が著作物性を認めたのである。
裁判所でもはっきり分からないような著作物性。そんな、わかりにくい法律がビジネスの中核になりつつあることは、指摘しておきたい。
それにしても、「信義則違反」かぁ。そんなの聞いてねぇよ。
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