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2006/01/20

2006/01/20

神戸院生暴行死事件最高裁決定

最高裁のHPには無いが、2002年に神戸市で大学院生が、暴力団員らに暴行を受け死亡した事件で、警察の捜査怠慢を理由に県に対し損害賠償を求めていた事件で、被害者側の勝訴が最高裁で確定した。

記事を見るかぎりでは、大阪高裁の和解勧告を無視して判決となり、さらに上告までして敗訴したにもかかわらず、被害者には謝罪の言葉も無いようである。
しかも、記事を見る限りでは「(暴行の)きっかけをつくったのは息子という趣旨の主張を県警は繰り返した。」ということもあったようである。

ところで、この事件は県が相手なのだが、国が相手の事件では、検察官や裁判官が出向(不正確な表現ではあるが)して訟務検事として、国側の代理人になる場合があることはあまり知られていない。
この訟務検事は、ときとして「ホントに裁判官か?」といいたくなるような、主張がなされることもある。そんな人が裁判官に戻っても、公平な判断など期待できないと思ってしまう。

私たち法曹は、依頼者のために働いている。しかし、常に自制しなくてはならないのである。そのことは忘れがちである。ごちゃごちゃ言っているが、この事件で言いたいのは、「現に人の命が失われているのである。警察のメンツというのは、そこまでしても守らなければならないのだろうか」ということである。

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