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2006/01/25

自白供述の信用性

名古屋地裁で無罪判決があったようである。

まず、検察官控訴は必至なので、結論づけるべきではないが、記事を見る限り判決の中で自白調書の信用性をし「客観的状況は捜査機関がすでに把握し、犯人でなくとも想像で供述できる。捜査官の誘導を否定できず、証拠関係を前提にする限り、犯罪の証明がない」ということである。

たいていの調書は、捜査側が客観証拠を集めて、客観証拠に合致するよなストーリーを作ってされるので、自白調書にはっきり矛盾がでるということは珍しい。一般には、「やってなかったら自白しないはず」と言われるが、「やってなかったら、捜査側の作文した調書に署名しないだろう」というのは、結構そうでもないのである。調書の法的意味を理解して取り調べを受けている人などほとんどいない。
その意味で、ここまではっきりと指摘した裁判所には、すこし溜飲が下がる思いである。

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