いつの間に!
こんなスパムメールが来た。著作権侵害になるか?相手も件名について法律違反だから良いとしておこう
件名 あなたは落札されました。
当サイト独自のオークションシステムにより、貴方は<みさこ>さんによって落札されました。落札金額は一晩12万3千円です。ですが、まだ本登録が済んでおられないようです。至急本登録されないと権利が消滅致します。こちらから再度おすすみ下さいませ。
http://hitozuman.com/vip/celeb1/
姉妹サイトもよろしかったらどうぞ。こちらは純愛専門でございます。
http://playboy55.org.uk/star/u01.html
今後とも御贔屓下さいませ。
59201
ちなみに、このサイト、パソコンからだと、yahooにとばされてしまう。
と言うわけで、携帯電話で見てみた。利用規約というページがある。
確認してみた。
すると
「ご利用にあたって
ご利用するには、登録が必要です。まずは登録をして頂かないと利用できません。
モチロン、登録は完全無料です。
簡単空メール登録で、直ぐに始められるので、初めての方でも安心です(^-^)
・・・・以下省略」
利用規約になってないがな。。。あほくさくなったので、ここで終了。
ところで、こんな落札など実際にあるわけないのであるが、もし、本当にあるとしたら法律的にどうなるかはややこしい。
私の知らないところで、一晩12万3千円支払うという話が決まったということになるが、これは法的に拘束力があるのだろうか。
契約とすると、契約は意思表示の合致によって成立する。この場合、私の意志表示がないことは明らかなので、オークション主催者と落札者との間で、第三者のためにする契約が成立したと考えるべきであろう。すると、私の受益の意思表示のより効果が私に帰属することになり、本登録がその意思表示に該当することになりそうである。すると、私が受益の意思表示をしたら、法的拘束力があることになる。
しかし、オークション主催者と落札者との間で、契約があるのだろうか?という問題に行き当たることになる。
あるオークションをしているプロバイダは、インターネットオークションにおける契約は落札者と出品者との間だけ、オークションサイトはあたかも広告スペースを提供しているだけで、契約当事者ではないという見解を採用している。
私自身はこの見解に否定的であるが、この見解をとれば、契約成立前だから自由に撤回していいのか?というとそうでもない、契約成立が当然とされるような信義則上の関係がある場合は「契約締結上の過失」として一定の賠償が認められる場合がある。ただ、私と<みさこ>との間には、信義則上の関係は無い。
すると、オークション主催者と落札者との間に契約が無ければ、後から自由に撤回可能ということになる。
というわけで、結論は、オークション主催者と落札者との関係をどう考えるかによって、まったく結論が変わるのである。
この話、おそらく、法学部3回生程度の知識がないと、理解できないような内容だと思うが、まぁ、ご容赦。
ちなみに、純愛専門のURLがプレイボーイというのは、これはこれで、つっこみどころである。
追記
研修所の同級生の戸田弁護士の指導を受けて、テキストだけ抜き出したので、リンクを切ってHTML
にしてみた。sift-jisを選択してみていただきたい。
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