阪大ちゃんねる
最近は、BBSもクラスタ化が進んでいるようで、阪大ちゃんねるというのがあるようである。
阪大法学部出身の私としては、興味津々で、法学部総合スレッドなるものを見てみた。
ロイヤリングのモナーが、ちょこっと取り上げられていた。
864 名前: 名無しの阪大生
無勉だった俺は2ちゃんについて熱く語っただけだった。
単位はないだろう。
って、お前か!採点者を困らせるんじゃねぇ!
| 固定リンク
| トラックバック (0)
最近は、BBSもクラスタ化が進んでいるようで、阪大ちゃんねるというのがあるようである。
阪大法学部出身の私としては、興味津々で、法学部総合スレッドなるものを見てみた。
ロイヤリングのモナーが、ちょこっと取り上げられていた。
864 名前: 名無しの阪大生
無勉だった俺は2ちゃんについて熱く語っただけだった。
単位はないだろう。
って、お前か!採点者を困らせるんじゃねぇ!
| 固定リンク
| トラックバック (0)
奥村弁護士のブログから。
文部科学省で、「権利制限の見直し」に対する法制問題小委員会というのが開かれており、各委員からの意見が公開されている。
中山教授というと、東京大学教授で、知的財産権法の御大であるが、こんな意見を述べられていた。
「1.著作権を天賦人権のように考え、絶対的なものと考える向きが一部にはあるが、著作権制度といえども、所詮は他の制度と同様、社会の中の一制度であり、他の社会的要請との調和を図る必要がある。著作権に限らず、知的財産権一般に言えることであるが、新しく人工的に構築された権利であり、社会における他の理念、制度等との調和の上に成り立っているという点を忘れてはならない。世界的に反著作権の思潮・運動が台頭しつつある現状を鑑みると、著作権者が著しい損害を被るような場合(ベルヌ条約の言葉を借りれば、正当な利益を不当に害する場合)は別として、社会的必要性に応じて権利を制限されることは、著作権法がこれからも社会的認知を受けてゆくためには必要なことである。社会的必要性は、時代によって変わりうる。例えば、身体障害者に対する社会の見方は、相当大きな変化をしており、著作権法においてもこれらの社会の変化に敏感でなければならない。」
同じく、財団法人 ソフトウェア情報センター専務理事の山地克郎さんは、こう述べられていた。
「技術進歩の恩恵が、現行法の存在により享受出来ない場合もあり、最大限に被益すべきクリエーターと消費者不在の文化施策となっている面も見られる。世界一のIT国家を目指している中、文化的にも世界一豊かな国家を目指すため、文化的所産の公正な利用も最大限に尊重した文化国家として、技術の発達を享受できる、長期的視野に立った行政を期待する。」
平成に入って特に議論されることなく立法された公衆送信可能化権が、日本の技術開発の大きな妨げとなっている現状で、御大やSOFTICの理事が、あえて、この場で著作権法それ自体の変革について示唆していることは重く見るべきではないであろうか。
私見としては、これらの変革は非常に繊細な判断を必要とするはずである。日本でも、民事の判決を積み重ねてきたはずである。著作権法や技術をろくに知らない某組織の解釈と手錠に任せることは、悪名高い日本の刑事訴訟法と組み合わさって、著作権法や技術のあり方を歪めてしまうように思う。
私は、そうならないように戦っている。応援願いたい。
| 固定リンク
| トラックバック (0)