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LSE大阪セミナーのおしらせ

緊急連絡
開催場所が、新大阪丸ビル新館となった。間違わないようにお願いしたい。

またまた、LSE大阪セミナーがやって来た。

今回は、プログラマさん向けに、金子氏を迎えて、Winnyの技術を講演してもらう予定である。
プログラマさんには、是非是非来ていただいて、プログラムについてマニアックな質問をしてもらいたい。
LSEoosaka-mar

どうも、金子さんを質問攻めにしたがる人は、プログラマからちょっと距離を置いている人が多い。
プログラムを分かっている人と話をする時の金子さんは、とても楽しそうである。やっぱり職人同士通じるものがあるのだろう。プログラマの輪を広げていきたいものである。
ただ、オタクの輪となることは勘弁して欲しい。

プログラマが力を発揮出来るためには、どんな環境が必要なんだろうと、考える今日この頃である。

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阪大ちゃんねる

最近は、BBSもクラスタ化が進んでいるようで、阪大ちゃんねるというのがあるようである。

阪大法学部出身の私としては、興味津々で、法学部総合スレッドなるものを見てみた。
ロイヤリングのモナーが、ちょこっと取り上げられていた。

864 名前: 名無しの阪大生
無勉だった俺は2ちゃんについて熱く語っただけだった。
単位はないだろう。

って、お前か!採点者を困らせるんじゃねぇ!

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「権利制限の見直し」に対する法制問題小委員会

奥村弁護士のブログから。

文部科学省で、「権利制限の見直し」に対する法制問題小委員会というのが開かれており、各委員からの意見が公開されている。

中山教授というと、東京大学教授で、知的財産権法の御大であるが、こんな意見を述べられていた。
「1.著作権を天賦人権のように考え、絶対的なものと考える向きが一部にはあるが、著作権制度といえども、所詮は他の制度と同様、社会の中の一制度であり、他の社会的要請との調和を図る必要がある。著作権に限らず、知的財産権一般に言えることであるが、新しく人工的に構築された権利であり、社会における他の理念、制度等との調和の上に成り立っているという点を忘れてはならない。世界的に反著作権の思潮・運動が台頭しつつある現状を鑑みると、著作権者が著しい損害を被るような場合(ベルヌ条約の言葉を借りれば、正当な利益を不当に害する場合)は別として、社会的必要性に応じて権利を制限されることは、著作権法がこれからも社会的認知を受けてゆくためには必要なことである。社会的必要性は、時代によって変わりうる。例えば、身体障害者に対する社会の見方は、相当大きな変化をしており、著作権法においてもこれらの社会の変化に敏感でなければならない。」

同じく、財団法人 ソフトウェア情報センター専務理事の山地克郎さんは、こう述べられていた。
「技術進歩の恩恵が、現行法の存在により享受出来ない場合もあり、最大限に被益すべきクリエーターと消費者不在の文化施策となっている面も見られる。世界一のIT国家を目指している中、文化的にも世界一豊かな国家を目指すため、文化的所産の公正な利用も最大限に尊重した文化国家として、技術の発達を享受できる、長期的視野に立った行政を期待する。」

平成に入って特に議論されることなく立法された公衆送信可能化権が、日本の技術開発の大きな妨げとなっている現状で、御大やSOFTICの理事が、あえて、この場で著作権法それ自体の変革について示唆していることは重く見るべきではないであろうか。

私見としては、これらの変革は非常に繊細な判断を必要とするはずである。日本でも、民事の判決を積み重ねてきたはずである。著作権法や技術をろくに知らない某組織の解釈と手錠に任せることは、悪名高い日本の刑事訴訟法と組み合わさって、著作権法や技術のあり方を歪めてしまうように思う。

私は、そうならないように戦っている。応援願いたい。

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MEXUM 8th

昨日の公判の後は、大阪でサイバー法の勉強会に出席して、翌日は東京だったりする。

何をしていたかというとメデイアエクスチェンジ社のユーザーミーティングで金子氏の講演があったので行ったのである。

現在、金子氏より渦中の人とも言える吉村社長である。
正直なところ、多忙でふらふらであったが、やはり、ネットワークの関係者の意見を聞いて、私が今している弁護の大切さを再認識させられた。


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第19回公判

今日は、村井教授の尋問であった。

なかなか、渋い声でWinnyの技術的価値を話していただいた。
Winnyの技術やそれに対する技術者の評価というのは、
法律しか解らない人たちにも伝わったのであろうか?

ホントのことを言うと、村井先生は、超忙しい方なので、
何かあってはいけないとビクビクものだったのである。
当日、お会いできたときは「やったーーー!」って感じである。

次回のメインは被告人質問である。
また、来ていただきたい。

で、今日の一言
「確認君で確認できたのは墓穴だけだったりして」

追記
internetwatchに尋問の記事が出ていた。

こういう記事は、えてして司法記者は書かない。
だから、金子氏のメディア露出が少ないという批判もあるが、選ばざるを得ないのである。

おまけ
落合先生も来られていたようである。弁護人席は傍聴者がよく見える。大抵は、誰が来てるか分かるのだが、気付かなかった。

さらに。
いろいろ反響があるようである。
Winnyに関する意見はよく聞くし議論をすることは大切と思う。ただ、私が戦う相手は検察や裁判所であって、この件で、時間を使って、その他の人と議論をすることには意義を見出し難いので、あまり、自分で議論をする気はない。
あえて、一言だけ言うと、Winnyに送信者のIDをつけて匿名性を失わすべきであったという考えに対しては、私はそう思わない。そのようなことくらいでは、なりすましは防止できないし、匿名=違法・卑怯ではないと思うからである。

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第19回公判のお知らせ

いつも、直前で申し訳ないが、2月16日には、第19回公判がある。

日本におけるインターネットの父と呼ばれる村井教授の証人尋問である。

ついに、ネットワーク技術における、Winnyの真価が明らかになる…かも!

現在、証拠に関する決定がいっぱいあって、てんやわんや中。

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いつの間に!

こんなスパムメールが来た。著作権侵害になるか?相手も件名について法律違反だから良いとしておこう

件名 あなたは落札されました。

当サイト独自のオークションシステムにより、貴方は<みさこ>さんによって落札されました。落札金額は一晩12万3千円です。ですが、まだ本登録が済んでおられないようです。至急本登録されないと権利が消滅致します。こちらから再度おすすみ下さいませ。
http://hitozuman.com/vip/celeb1/
姉妹サイトもよろしかったらどうぞ。こちらは純愛専門でございます。
http://playboy55.org.uk/star/u01.html
今後とも御贔屓下さいませ。
59201

ちなみに、このサイト、パソコンからだと、yahooにとばされてしまう。
と言うわけで、携帯電話で見てみた。利用規約というページがある。
確認してみた。

すると
「ご利用にあたって

ご利用するには、登録が必要です。まずは登録をして頂かないと利用できません。
モチロン、登録は完全無料です。

簡単空メール登録で、直ぐに始められるので、初めての方でも安心です(^-^)
・・・・以下省略」
利用規約になってないがな。。。あほくさくなったので、ここで終了。

ところで、こんな落札など実際にあるわけないのであるが、もし、本当にあるとしたら法律的にどうなるかはややこしい。

私の知らないところで、一晩12万3千円支払うという話が決まったということになるが、これは法的に拘束力があるのだろうか。

契約とすると、契約は意思表示の合致によって成立する。この場合、私の意志表示がないことは明らかなので、オークション主催者と落札者との間で、第三者のためにする契約が成立したと考えるべきであろう。すると、私の受益の意思表示のより効果が私に帰属することになり、本登録がその意思表示に該当することになりそうである。すると、私が受益の意思表示をしたら、法的拘束力があることになる。

しかし、オークション主催者と落札者との間で、契約があるのだろうか?という問題に行き当たることになる。
あるオークションをしているプロバイダは、インターネットオークションにおける契約は落札者と出品者との間だけ、オークションサイトはあたかも広告スペースを提供しているだけで、契約当事者ではないという見解を採用している。

私自身はこの見解に否定的であるが、この見解をとれば、契約成立前だから自由に撤回していいのか?というとそうでもない、契約成立が当然とされるような信義則上の関係がある場合は「契約締結上の過失」として一定の賠償が認められる場合がある。ただ、私と<みさこ>との間には、信義則上の関係は無い。

すると、オークション主催者と落札者との間に契約が無ければ、後から自由に撤回可能ということになる。

というわけで、結論は、オークション主催者と落札者との関係をどう考えるかによって、まったく結論が変わるのである。

この話、おそらく、法学部3回生程度の知識がないと、理解できないような内容だと思うが、まぁ、ご容赦。

ちなみに、純愛専門のURLがプレイボーイというのは、これはこれで、つっこみどころである。

追記
研修所の同級生の戸田弁護士の指導を受けて、テキストだけ抜き出したので、リンクを切ってHTML

にしてみた。sift-jisを選択してみていただきたい。


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落合先生のブログより

サイバー弁護士の大家落合先生のブログで、拘置所の食事が取り上げられていた。

私自身は、拘置所の食事は見たことがないが、警察署の食事は何度かある。

いっちゃいけないのかもしれないので、問題になったら申し訳ない。

警察によってはのどかな警察もあって、接見に行くと「先生、どうせですから、食事させながらで良いですか?」ということで、もぐもぐさせている被疑者と接見したこともあった。見てみると、コンビニ弁当程度のものを食べていたりするので、こちらが、大あわてで来てろくに食事もとれない状況だと、なんとなくやりきれないことがある。

警察の常習さんになると、あそこのご飯は温かいとか、まずいとかの情報を知っているので、わざと所轄を選んで捕まったりする。そんなノウハウよりも、他のノウハウ覚えろよとつっこみたくなる。

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選挙

あまり知られていないが、弁護士会も選挙がある。

立候補が一人しかいないときは、当然選挙はないので、立候補の一本化を巡っていろいろ思惑が交差するようである。

ちなみに大阪弁護士会は今年、会長選挙がある。大阪弁護士会にはいくつかの会派があり、選挙の場合には会長候補を擁立した会派同士激しい選挙戦を行う。それぞれの候補がマニュフェストを掲げて支持を訴える。

ところで、大阪弁護士会の投票には、当日、投票場に行くほか、不在者投票というのが認められている。

(不在者投票)
第二十二条選挙人が、やむを得ない事由のため、選挙の期日に投票をすることができないときは、不在者投票をすることができる

しかし、この不在者投票のやむを得ない事由であるが、非常に多くの者が不在者投票で投票を済ませている。会派によっては、組織的な活動があるのだろうが、不在者投票の方が多いかもしれない程である。不在者投票は、本当にやんごとなき用事以外にも、「出張」程度で認められているのである。これは、まぁ良いであろう。

しかしである。みんなが出張のわけがないだろが。

ここで、候補について優劣を言う気はまったくない。しかし、まず、会則をちゃんと守るか、改正するなりしてほしい。そもそも、会派中心の選挙はすでに時代遅れの気がする。

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H系サイトトラックバック。

この前まで、カジノのトラックバックに辟易していたが、日本でもトラックバックスパムと思われるものが出てきた。

それも私のブログのワンクリック詐欺の記事にである。

IPアドレスを見ると日本のプロバイダから送信されている。せっかくだから、放置して動向を観察するようにした。
この手のサイトの宣伝文句は、当初は、出会えるだけだったのが、次に無料で不適切な関係を持てるになり、今ではお金がもらえてその手の関係も持てるとだんだんエスカレートしている気がする。ここまでくると一般の人も「ありえねぇ」と思うのではないだろうか?

インターネットでは、メールとBBSを念頭に法律が作られてきた。しかし、早くもトラックバックが出てきてスパム規制の対象外になっている。私的には発信者情報開示の対象が特定電気通信に限定したのは完全に立法の不備であると思っている。逆に、スパムメール規制法が対象をSMTPと携帯電話からのメール送信に限定したのも立法の不備と思っている。
私としては、不適切な電子情報の送信とプロバイダの免責及び発信者情報の開示と統一して立法するべきと思っている。だれか、草案つくってくれないかなぁ

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大阪大学法学部ロイヤリングの採点基準

今年は大阪大学法学部のロイヤリングを担当してみた。
ロイヤリングも単位を出す以上試験をするのである。
というわけで、以下のような問題を作ってみた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
   ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
  ( ´∀`)< オマエモナー
  (    )  \_____
   | | |
  (__)_) 

上記は、アスキコードを用いて書かれた絵で、「モナー」と呼ばれている。モナーは某電子掲示板「A」を中心に生まれ、モナーの形や応用された形で、インターネットで広く非商用の形で自由に用いられているが、誰がはじめに用いたのかはよくわからない。
このモナーについては、作者が不詳のため、種々の商用利用の方法が検討されてきたが、その一つとして、現在のモナーの形になった電子掲示板の管理人であるX氏に対して、もし作者が出てきたら渡し、作者が現れない場合は電子掲示板のサーバー等の運営費に充てるようにと使用対価相当額を預ける方法が採られたことがある。
 モナーが著作物として保護されるか、作者不明の著作物の利用法についての現行法制度及び問題点を指摘したうえで、作者不明の著作物の利用について、各自が考えるあるべき制度について本事案を参考に自由に論ぜよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

一見とっつきやすい問題と思ったのだろう、この問題を選択する学生がたくさんいた。
ちなみに、この問題の採点基準は、①AAの著作物性、②裁定利用の制度と問題点、③各自の見解に分けて、①か②のどちらかが書けていたら合格。両方書けていたら良し。③の出来でボーナスと考えていた。
で送られて来た答案を見た……ほとんど落ちるがな。

というわけで、採点を甘くした。①創作性というのがどこかに書いていればOK、②裁定利用の条文がどこかに書いていればOK。んーー、それでも救済されない人がいる。

①日本語になっていればOKとかにしようか悩み中。

追記
①でも救済できない人が多数いることが判明した。
そもそも、答案の体裁を為していないものが多すぎた。
たとえば、著作物として保護されるかと聞かれているのであるから、結論は保護されるか保護されないかである。それすらかかれてない。
聞かれていることに答えない答案は点数をあげようがない。救済措置で悩みチュウ

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ワンクリック詐欺に対する判決

町村先生のブログから

弁護士の先生が、御自ら訴えたようである。

私自身、過去にワンクリック詐欺を実際に請求が来るか試して見たことがあるのであるが、実際には請求が来なかったのである。しかし、請求が来たら訴えただろうか?告訴して終わりだったかもしれない。

この手の訴訟は、まず、金銭的にはペイしない。相手が誰かを調べるだけでも大変で、面倒くささもものすごいものがある。それでも自分でやったということはレスペクトする。誰かがやらなくてはならないのである。

ITにおける消費者保護に取り組む弁護士は、まだまだ少ない。

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安田弁護士事件の控訴審が始まる。

アサヒコムから

告訴の旗振りをしていた弁護士は、当時正義の弁護士で絶賛されていた。テレビ出演や出版もあった。しかし、その弁護士も別の事件が原因ですでに弁護士では無い。私も、某債権を回収する会社の仕事をしたことがあるのだが、これらの事件はかなり悪影響があったことは事実である。バブルで踊らされてたのは、何も不動産業者だけでは無かったのかもしれない。

ところで忘れてはならないのは、この事件、東京地裁の保釈決定を、東京高裁が取り消すことが3回もあったのである。法定刑2年の事件で9ヶ月以上の勾留というのはあまりに意味がない。まさに、検察のメンツと高裁の糺問主義の強力タッグという感じである。

現在の刑事司法を巡る現状は目を覆わんばかりのものである。

弁護人の方々の努力は大変なものがあるとは思うが、がんばっていただきたいと思う。

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