大阪大学法学部ロイヤリングの採点基準
今年は大阪大学法学部のロイヤリングを担当してみた。
ロイヤリングも単位を出す以上試験をするのである。
というわけで、以下のような問題を作ってみた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
( ´∀`)< オマエモナー
( ) \_____
| | |
(__)_)
上記は、アスキコードを用いて書かれた絵で、「モナー」と呼ばれている。モナーは某電子掲示板「A」を中心に生まれ、モナーの形や応用された形で、インターネットで広く非商用の形で自由に用いられているが、誰がはじめに用いたのかはよくわからない。
このモナーについては、作者が不詳のため、種々の商用利用の方法が検討されてきたが、その一つとして、現在のモナーの形になった電子掲示板の管理人であるX氏に対して、もし作者が出てきたら渡し、作者が現れない場合は電子掲示板のサーバー等の運営費に充てるようにと使用対価相当額を預ける方法が採られたことがある。
モナーが著作物として保護されるか、作者不明の著作物の利用法についての現行法制度及び問題点を指摘したうえで、作者不明の著作物の利用について、各自が考えるあるべき制度について本事案を参考に自由に論ぜよ。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一見とっつきやすい問題と思ったのだろう、この問題を選択する学生がたくさんいた。
ちなみに、この問題の採点基準は、①AAの著作物性、②裁定利用の制度と問題点、③各自の見解に分けて、①か②のどちらかが書けていたら合格。両方書けていたら良し。③の出来でボーナスと考えていた。
で送られて来た答案を見た……ほとんど落ちるがな。
というわけで、採点を甘くした。①創作性というのがどこかに書いていればOK、②裁定利用の条文がどこかに書いていればOK。んーー、それでも救済されない人がいる。
①日本語になっていればOKとかにしようか悩み中。
追記
①でも救済できない人が多数いることが判明した。
そもそも、答案の体裁を為していないものが多すぎた。
たとえば、著作物として保護されるかと聞かれているのであるから、結論は保護されるか保護されないかである。それすらかかれてない。
聞かれていることに答えない答案は点数をあげようがない。救済措置で悩みチュウ
| 固定リンク
「まったり、雑文」カテゴリの記事
- 遠山大輔弁護士の言うことには全て意味がある(2020.04.24)
- ビデオ法律相談βテスト始めました。(2019.01.26)
- ハッピーハロウィン(2018.11.02)
- 下町ケロット(2018.10.28)
- 第20回WILL(2018.09.01)