ワン切りの取材
ABCテレビから、2月28日放送分ワン切り規制の取材を受けた。
京都の金融業者が、ワン切りで宣伝しているらしい。私自身何回かワン切りを受けたことがある。
私は、隠すほどたいそうな外見がないので、テレビ取材も受けることにしてる。
ところで、ワン切りには、有線電気通信法の規制がある。
第十三条の二
営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
要するに、①営利事業者が、②機械を用いて、③多人数にワン切りする目的で、④電話掛けたら処罰されますよ。という事である。
しかし、ワン切りされた方には、機械を用いているのかとか、多人数かなんて分かりはしないので、この法律はとても使いにくい。
そもそも、この法律は消費者保護の法律ではないのである。この手の問題の立法は、町村先生が詳しいであろうからそちらに譲ることにしておくが、ワン切りを使って広告宣伝費を客に持たせるというのは許されるべきではないであろう。
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