非侵害的用途とは?
アメリカのソニー事件最高裁判決は、当該商品が「実質的または商業的に重要な非侵害的用途に利用できる」ことを被告が証明したときには,著作権の寄与侵害の請求を覆すに十分である。
という、とてもとても有名な判例の基準を打ち立てている。
先日、GLOCOM/LSEセミナーでお会いした小倉先生のブログを見た。
捜査情報の収集というのは、とても重要な非侵害用途な気がする。ぜひ、非侵害用途を世間に明らかにしていただきたいものである。
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