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ネットワークライブ

記事

コンテンツと技術の調和がドリームボートのコンセプトだったりするので、
こんなこともしている。ドリームボートの社長は、本邦初公開かも。

実は、公判の裏ではこんなこともしていたりするのである。
しかし、英語はちょー苦手。

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第23回公判

今日、第23回公判がおこなわれた。

今回の手続でほぼ証拠調べ手続は終了したことになる。

残すは、検察の論告・求刑と弁護側の弁論・被告人の意見
ということになる。

論告は、7月3日、弁論は、秋頃。

検察・弁護側のストーリーのいずれが真実かは、それぞれの方々が
自分の目で見て、考えていただきたい。

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非弁行為

ずーーと気になっている漫画がある。

カバチタレ

解説はこちら

これは、弁護士の愛読者も多い。しかし、主人公のしていることは、どう考えても弁護士法違反なのである。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第七十四条 
2 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
  三 第七十二条の規定に違反した者

第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

端的に言うと、行政書士が法律業務を業務としておこなった場合は、刑罰の対象になるのである。

カバチタレを読んで勘違いする人が増えたら困るなぁと思っていたのであるが、実際に、受かったら女性のために刑事告訴をするような仕事をしたいという女性が、そのために行政書士試験を目指しているというホームページを見つけてしまった。

私的には、その女性が行政書士になってから刑事告訴に行って、そのまま自分も捕まることの無いようにと、よけいな心配しているところである。

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男の生き様

記事

ちなみに、著作権法的な話をすれば、今回は記載の表現それ自体を模倣したかという問題とストーリーを模倣したかという問題があり、区別して考える必要がある。

まず、表現方法の問題であるが、私個人の意見としては表現方法それ自体は、類似していないと判断している。

次に、ストーリーであるが、もし、実際に杉村氏がブログに書いていた行為の自殺のまねごとをしており、杉村氏が自己の体験を書いたというのであれば、単に事実を書いているだけで、著作権侵害になる可能性はまず無い。人の死に方に独占的権利を認めると、葬儀社が著作権管理団体を始めるという笑えない話になりかねない。

では、杉村氏が、実際にしていないにもかかわらず、あたかも自分の体験のように記載していた場合は、どうであろうか?

前提として、著作権法が保護するのは表現であり、アイデアそれ自体は保護の対象としていない。そして、ストーリーを保護することはアイデアを保護することに近いものがある。雪山で凍死しようと思ったが、風邪を引くからということで帰ったというストーリーが著作物として保護されるのかどうかについては、かなり難しいと思うが、これは裁判をしてみないと解らないところである。

というわけで、後日報があるだろうから、この程度にしておく。

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yahooBB個人情報漏洩事件被害者訴訟判決

5月19日の午後1時15分からあった。

結果としては、BBテクノロジー(旧ソフトバンクBB)に6000円の支払いを命じる判決になった。

この事件、サーバー管理用のリモートサーバーを設置して、そのサーバの管理者権限アカウントのID・パスワードが同一で、しかも、ID・PASSは予想つきやすいもので、社員が退社しても変更せずに、10人以上で使い回していたのであるが、その点についての過失は、きっちりと認定された。

おそらく、ネットワークの管理それ自体に対して裁判所が違法性を認めた初めての判決である。ネットワーク管理が法的義務であることを認めた点に判決の価値があると思われる。

情報漏洩は500円の金券を渡せば終わりというような問題でもないのである。

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覚醒剤について

西川被告が再使用で実刑判決となったようである。

覚醒剤事件は、おそらく、一度も弁護をしたことがないという弁護士はいないのではないかとすら思うくらい多い。覚醒剤の再犯もとても多い。執行猶予が満了しても、よほどのことがない限り執行猶予はつかない。それにも関わらずである。

覚醒剤の常習者は、常習者は一見して嘘だろというような嘘をつくことが多い。
かつて、執行猶予中の再使用で、勾留中の被疑者に特別な事情があって、勾留執行停止を申し立てた事案で、
「絶対に逃げないから」と言っていた被疑者は、警察の監視の目をかいくぐって逃走してしまったのである。もっとも、逃走後、1ヶ月後には、覚醒剤を購入しようとしているところを警察に逮捕されて再勾留となっているのが、らしいといえばらしいのであるが…。

再勾留の接見室の例のアクリルの板の向こうで曰われた。
「保釈申立して。今度はもう逃げへんて!」

…意外に弁護士のお仕事は大変なのである。

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5.10事件

金子氏の不当逮捕からはや2年が経過した。

金子氏の逮捕後、捜査側が幇助を理由に検挙する事件が目に見えて多くなった気がする。

そして、電気通信事業者は通信の秘密を理由に、脅迫電報を送付してもおとがめ無しらしいので、その格差は著しい。

なんでもかんでも幇助となれば、抽象的な幇助を理由に、お巡りさんの価値基準がまかりとおることになる。決して望ましいことではない。

現在、立法は、要件がまったく曖昧な共謀罪を成立させようとしている。しかし、現在の実務では、非常に広い範囲で「共謀共同正犯」が認められている。銃刀法所持に関する事件では、いつ、どのような共謀かすら明らかでなくても、かなり強引な認定で「共謀があったと認められる」として有罪にしている。
日弁連は、共謀罪について反対である現在の実務をみれば、わざわざ共謀罪で処罰しなくてはならないような事件というのは考えにくく、どこまで意味のある議論かという疑問はある。

共謀罪は、何らかの共謀は必要とされる点で一定の制限はある。しかし、幇助については、さらに絶望的な事態になりかねない。正犯者とされる人物との共謀が無くても、誰がどの様な実行行為をするかすら分からなくても、中立的な技術の提供であっても幇助とされるかのような主張をする人がいるからである。
もちろん、そのようなことは決して許されてはならない。

本件は終盤にさしかかっている。そんなときだからこそ、事件の本質に立ち返る必要があるのだと感じた一日であった。

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暴露ウイルス問題について

他のファイル共有ソフトでの暴露ウイルス問題が報道されているようである。

記事

ようやく報道されたかという感じであるが、さらに言うと、情報漏洩ウイルス自体は昔からあったことである。ファイル共有ソフトを使わなければ安全というわけでもない。

そして、一番大切な対策は高価な対策ソフトを買う事でもない。

Shareを使っていて情報が流出した人は、官房長官が、「情報漏えいを防ぐ最も確実な対策は、パソコンでWinnyを使わないことです。」と発表していたことをどう思うのだろうか?

Winnyを使わなければ情報漏洩が起こらないわけではない。今回の報道は、誤りに世間が気づいたことに意義があるような気がする。

念のため,ご利用はあくまでもWinnyを理解したうえで自己責任で。

追記

といってる端から、shareネットワークへの情報漏洩事件が報道された。
Winnyを使わないようにという報道を見て、shareを使ったために感染したとしたら、情けないことである。

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法曹の資質について

落合先生のブログを拝見してこのような記事を見つけた。

改造オートバイの集団に取り囲まれた際、車を発進させて相手を負傷させたとして、1審で罰金20万円の判決を受けた甲府市に住む会社員の男性被告(42)の差し戻し審判決が2日、甲府地裁であり、正当防衛を認め、無罪を言い渡したそうである。

事案は、山梨県中道町(現・甲府市)の国道で妻子を乗せて乗用車を運転中、約20台のオートバイの集団にあおられ、先に行くよう促したところ、ドアミラーをけられるなどした。オートバイは停車した車を取り囲み、うち1人の30歳代の男性が運転席の横に回り込み、首をつかむなどしたため、男性被告は車を発進させ、車体にしがみついた男性を振り落とすなどして重傷を負わせたというものである。

この事件を見て、助細動機以来の憤りを覚えた。

あくまでも報道で真実はわからないが、もし仮に記事の事実が本当であれば、私はこの事件で男性に罰金を科そうとした検察官、20万円判決を下した差し戻し前の原審裁判官に対しては、同じ法曹として恥ずかしく思う。

たとえば、速度を緩めれば、わざわざ、車にしがみついてまで車を止めようとした人がいる集団が何もしないで帰るとでもいうのであろうか?そうしたら、愛する妻子はどうなるのであろうか?
検察官や裁判官は、自分が同じ立場であったらどうするか考えて欲しいところである。「ケガをしない程度の速度に減速して、安全に手を離してもらいました。」とでも言うのだろうか。

この事件、幸いにも無罪判決となったが、男性が、もし、無罪を争うことをせずに、罰金刑を甘受していたとしたら、男性は犯罪者となっていたのである。刑法が、刑を科するということは、法が、刑罰をもって強制するということである。そうやって社会を良くするのが刑法の目的だとすると、男性を犯罪者とすることで社会の何かが良くなるとでも思ったのであろうか?今回の処理には、せいぜい20万円だから有罪にしても問題ないだろうという判断と、無罪とするといろいろと面倒だという気持ちあったように思えてならない。

弁護士は、狭い世界で活動しているので社会常識に乏しい。しかし、そのような我々から見ても、検察官、さらに裁判所の社会常識は目を覆いたくなるものがある。「象牙の塔」と言われないだけの努力を法曹はしているのであろうか?

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情報漏えいセミナー

昨日の期日の次の日は、東京で情報漏洩対策セミナーで講師をしていたりする。

皆さんのお目当ては金子さんだったりするので、私はとても気が楽で、ぶっちゃけ話の連発であった。大阪人なのでサービス精神が豊富というのと、こういうところで話をするのは、司法記者が書いてくれない事実をみんなに知ってもらうのにとてもよかったりするのである。

Peer to Peerの問題の解決にはFace to Faceが大切というのは、私の口癖である。
金子氏が、純粋なプログラマなのか、それとも、某所が主張するような著作権法制度の崩壊を目的としたサイバーテロリストなのか、自分の目や耳で判断してほしいところである。
今回の講演はそういう趣旨も込められているのである。

金子氏の講演は他でも予定したりするので、興味がある人は探して参加していただきたい。
但し、悪意ある人はお断りである。

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第22回公判

今回は、被告人に対する検察側質問であった。

この事件には、著作権法やIT技術の知識が
必要と思うのであるが、
皆さんの目には検察官の質問や
裁判官の質問はどう映ったのだろうか?

次回は、証拠の取り調べ関係がメインで、
告訴関係も残っている。

今日の一言
金子さんのめがね姿は初めてですが、
気づきましたか?

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