男の生き様
ちなみに、著作権法的な話をすれば、今回は記載の表現それ自体を模倣したかという問題とストーリーを模倣したかという問題があり、区別して考える必要がある。
まず、表現方法の問題であるが、私個人の意見としては表現方法それ自体は、類似していないと判断している。
次に、ストーリーであるが、もし、実際に杉村氏がブログに書いていた行為の自殺のまねごとをしており、杉村氏が自己の体験を書いたというのであれば、単に事実を書いているだけで、著作権侵害になる可能性はまず無い。人の死に方に独占的権利を認めると、葬儀社が著作権管理団体を始めるという笑えない話になりかねない。
では、杉村氏が、実際にしていないにもかかわらず、あたかも自分の体験のように記載していた場合は、どうであろうか?
前提として、著作権法が保護するのは表現であり、アイデアそれ自体は保護の対象としていない。そして、ストーリーを保護することはアイデアを保護することに近いものがある。雪山で凍死しようと思ったが、風邪を引くからということで帰ったというストーリーが著作物として保護されるのかどうかについては、かなり難しいと思うが、これは裁判をしてみないと解らないところである。
というわけで、後日報があるだろうから、この程度にしておく。
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