「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書」
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会最終報告書」が公表されていた。
私も、パブリックコメントを書いたのであるが、最終報告書に対する意見と、これに対する総務省の見解が記載されている。
ちなみに私の意見
本パブリックコメントにより、侵害情報に対する問題を研究されたことについては評価する。しかし、発信者情報開示制度については、特定電気通信役務提供者に対象が限られている、掲示板の管理者やプロバイダの免責規定が存在しない、発信者情報開示仮処分については非常に手続が難しいなどの問題がある。手続的に費用と時
間が掛かるなど制度自体があまりに不便であり改善されたい。(意見要旨)
要するに、①インターネットでの権利侵害は掲示板だけではないよ。②権利侵害が「明白」であることが確実という場合は難しいのでプロバイダも開示できないでしょ。③発信者情報開示仮処分がどれだけ使いにくいかすこしくらい考えてよ。ということである。
回答
プロバイダ責任制限法は、電子掲示板等の不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信において、他人の権利を侵害する情報の流通の問題が顕在化していることから制定されたものであり、本研究会においても電子掲示板の管理者等による措置を支援する方策等について検討を行っております。
発信者情報はプライバシー及び表現の自由等と深く結びついた情報であり、また要件判断を誤って開示した場合
は、原状回復を図ることは性質上不可能であることから、発信者のプライバシー及び表現の自由等の利益と、被害者の権利回復を図る必要性との調和を図るべく、権利侵害の明白性が要件として定められており、この要件を満たさない場合に開示を認めることは、こうした立法の趣旨等から不適当と考えます。
また、仮処分制度に関するご指摘は、発信者情報開示のみならず、仮処分制度全般の問題であり、研究会における検討の対象外となっております。
①このブログの時代に何をいっとるのやら…。電子掲示板の管理者等による措置を支援する方策だけ論じるのであれば、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」というのは名前が間違いと思うのであるが…。
②客観的に要件を満たすかという問題と要件を満たすことが相当であると誤信した場合に免責するかという問題は別の話なのであるが…。誰が見ても分かるようにコメントを書いたのであるが…。
③仮処分の問題を検討せずに、仮処分の活用などと言うこと自体が問題と思うのであるが…。
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