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2007/01/12

2007/01/12

ドメインの差押え

1/15追記 このページにしか来ない人が多いので…。
このブログは、Winny弁護団の事務局長をしている弁護士のブログです。
基本的には金子氏の支援者のために、事件に関する情報を伝えることを目的として開設してます。
この機会に、誤解の多いWinny事件の真相や、弁護活動、優れた技術であっても悪用者が多ければ幇助となるとした12月13日の不当判決の問題などにも興味を持ってもらえると幸いです。
私たちは、優れた技術を生み出した者が悪用者の幇助とされるようなことがあってはならないという信念で活動しています。
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ドメインの差押えに着手しようとしている記事を見た。

そもそも、2chドメインの登録者はひろゆき氏ではない。第三者名義の財産に対する執行というのはとても難しい。できたらビックリである。

私自身は、ひろゆき氏に対しては、「そんだけ稼いでいるのであれば、発信者情報開示は専門の担当者つけて迅速に対応するべき」と思っている。あと、債権者がひろゆき氏に強制執行しようがそれはそれで私の関知するところではない。

もっとも、ドメインに対する執行をやるとすれば、どのような手続になるのだろうかがとても疑問になった?
執行というからには、裁判所で競売手続をして、競落人が決定して代金を支払ったら、ドメイン登録者を書き換える手続をすることになるであろう。

この場合、登録の書き換えはどうやってやるのだろう?
ICANN(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)に対して、裁判所が決定を送るのであろうか?
それとも.netドメイン管理機関のVeriSign社か2ch.netのレジストラのTucows社に送るのだろうか?
いずれも応じるとは思えないのであるが…。
外国法人に対する執行手続きをするには、それなりの国家間の協定が必要なので、条約でも無い限り難しいような気がする。

そもそも、ドメインって執行法上も財産として扱ってもらえるのだろうか?財産として動産なのか不動産なのか債権なのか。それぞれ、手続が違うのであるが考え出すときりがない。執行法というのは、ベテランの弁護士の先生には執行法をろくに知らないという場合もあるくらい、ややこしく使い勝手の悪い法律である。その使い勝手の悪さは、著作権法の比ではない。

この記事を見て私の第一印象は「そんなんできるやったら、とっくに誰かがやっとるがな」である。
というわけで、しばらく注目である。

追記 なんか祭りになっているようである。このブログ1日あたり200~300アクセスなのが、1時間で20,000アクセスを超えたりしている。2ちゃんねるがすでに文化になってるのだなと実感したりしているところである。

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それでもボクはやってない

たまには、落合弁護士のように書評をしたいので。

「Shall we ダンス?」の周防正行監督の新作「それでもボクはやってない」のプレミア試写がニューヨークの「ジャパンソサエティ・ホール」で行われ、「日本の裁判」に笑いが巻き起こったそうである。

記事を見ている範囲では、これを笑える弁護士はいないであろう。

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最新 著作権関係判例と実務

Photo1
という本が民事法研究会から出版された。

知的所有権問題研究会編で、私も参加している。
で、私がときめも判決の評釈担当になったことについては、研究会の作為を感じるところである。

結構、判例を網羅して、ITがらみの判決も多く取り上げているので、専門的に勉強したい方はどうぞ。

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