債権者破産申立
今度は、破産申立をしたという記事があった。ひろゆき氏が破産しても2ちゃんねるにはあまり影響があるとは思えないのが理由なのか、あんまり反響は無いようである。
ドメインの差押えよりは現実味のある話である。
債権者破産をするには費用を予納する必要がある。東京であれば50万円程度であろうか。
管財人の調査や配当などは破産手続のまんまなので、興味がある人は自分で調べてみて欲しい。
ちなみに破産すると身分上の制限がある。
会社の取締役は、民法上の委任終了事由にあたるので、いったん退任することになるが、再度就任は可能である。
管財人が就くと郵便物をチェックされる。
参考 破産法
(郵便物等の管理)
第八十一条 裁判所は、破産管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、信書の送達の事業を行う者に対し、破産者にあてた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物(次条及び第百十八条第五項において「郵便物等」という。)を破産管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
で、今回のネタは、破産が開始すると債権者の強制執行が出来なくなるということである。差押を申立した者からみれば破産申し立てに足を引っ張られた感じである。
参考 破産法
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行又は企業担保権の実行で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
最後に
ZAKZAKのこんな記事を見てると、朝鮮新報社を思い出してしかたがない。端から見てると馬鹿馬鹿しい。
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