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2007/02/08

2007/02/08

時間が無かったのでおまけ

昨日は情報ネットワーク法学会のプロバイダ責任制限法研究会に出席していた。
ここをごらんになられている諸先生方が多いようなので、私の意見の再確認を

①任意開示免責と任意開示拒否免責と裁判上の要件の分離
私の考えでは、「明白性」をそれだけ論じてもあまりに意味がないので、妥当する範囲で分けて考えるべきだと思っている。

②任意開示における責任
任意開示の責任に関しては、だいたい次のスライドのとおりだったりする。
「follow.ppt」をダウンロード
任意開示をしてもしなくても免責される範囲というのがあると思っているところで、任意開示をして免責されるか否かの大まかなメルクマールは発信者の根拠ある反論があるか否かで、開示拒否をしても免責されるか否かは表現内容から抗弁が成り立ち得ないと言えるか又は発信者の反論があるかどうかだと考えている。

③明白性の要件と裁判規範性
要件事実解釈として抗弁事由の不存在の主張立証責任を負わせるというのは、現在の要件事実解釈的に困難だと思っている。
私としては、抗弁事由の主張立証責任を基本的には発信者に負わせる立場に近づける解釈が良いと思っている。プロバイダを通じて主張立証した抗弁事由で判断すればよいのではと、すると裁判に出ているプロバイダの主張立証責任で良いのではと。
もちろん、発信者が主張立証したことを全く考慮しないというのは問題であるが、それは、別に明白性の要件というよりも、個人情報を保持している者に科された信義則上の義務というべきではないだろうか。逆に言えば、発信者も言っていないことを主張立証しなければならない法的義務は無い。と考えている。

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winnyシンポ

情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム開催について
「IT技術と刑事事件を考える-Winny事件判決を契機として-」
日  時:平成19年2月17日(土) 10:00~17:00
場  所:大阪弁護士会館 2階ホール

正直なところ、IT事件が増えつつある中で、情報処理技術、サイバー法、
裁判実務の相互理解が不可欠なのだが、
現在のところお互いにアパシーな感じである。

このシンポジウムは、その現状を改善するための一つの試みである。
情報処理技術者の考えを多くの弁護士に伝われば幸いである。

入場無料であるので興味がある人は是非参加されたい。

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