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私なりの考察の日々

その方面の超有名人池内ひろ美さんのブログが閉鎖になったようである。

トヨタの期間工に関する記事が、職業差別だとか言うことでいろいろあったようである。私もその記事を読んだ。

私は、多くの人が人の見えないところで人の数倍の努力をしているが、それを直視せずにうらやましがるだけの若者に対して、むしろ、若者たちこそが恵まれているということを言っている記事と理解している。私には、記事が職業差別には思えなかった。

というよりも、ネットでは殺害予告が多すぎる。

この前のWinnyシンポでも、金子氏に対する殺害予告なるものが送られてきて、警備や机の配列を考え直さなくてはならないなど、馬鹿馬鹿しいことがあったのである。

正直なところ、その殺害予告は、カッターナイフの刃が入った80年代アイドルに対するようなものであったので、私は真に受けていなかった。そんなんで、殺されるんなら、弁護士みんな何回殺されているか分からない。

それでも受け取り方は人それぞれだったようである。

金子氏に「よ!アイドル」と言ったら、「違いますって!」とのことである。

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しらないにも程がある。

「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」とする民法772条の規定通り、離婚5カ月後に生まれた男児を「前夫の子」として出生を届け出た中国籍の女性(28)が、大阪地検から虚偽を届けたとして公正証書原本不実記載・同行使罪で起訴されていたことが分かった。

次席検事の話では「法的な運用を理解していなかった。女性に対して申し訳ない。」と言い訳しているということであるが、知らなかったのは運用ではない。法律そのものを知らなかったのである。

推測ではあるが、出生届をしないと児童手当がもらえない状況で、しかも、役所は離婚後300日以内に子供が生まれた場合ということで、前の夫でないと基本的には出生届けを受理しないということになったのではないか?それで、起訴されたらどえらい迷惑な話である。

さらに言うと、この問題は、うっかり間違えてすみません以上の問題がある。

取り調べの間、この女性は一生懸命自分の主張を言っていたにもかかわらず、警察も検察もなんら聞く耳を持っていなかったということである。ちょっと調べればわかることにも関わらず。こんなあり得ない事件でも自白調書がある場合もあるから油断できない。

これが、日本の捜査の現状である。

かつて、法廷で、相続債務の請求事件で、相続放棄の申述が家裁に受理されたとだけ主張していた弁護士がいた。

ちなみに、相続放棄は家裁に申述書を提出しなくては有効ではないのであるが、申述書を受理されただけでは、誰に対しても相続放棄を主張できる訳ではない。

その弁護士「いや、不勉強で」を繰り返していたが、それを見て、私は、「不勉強にも程がある!」と思ったものであるが、今回の事件はそれ以上である。

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まねきTV

フジテレビジョンなど民放キー局5社とNHKは、「まねきTV」の名称でインターネットによるテレビ番組の転送事業を手がける永野商店(東京・文京、永野周平社長)を相手取り、サービス停止を求める民事訴訟を3月にも東京地裁に起こす方針を固めた。

らしい。

この件に関して、小倉先生が意見を出されているが、表現はともかく、この訴訟が無粋な訴訟であるという認識については、私と小倉先生のご意見は(めずらしく?)一致しているようである。

著作権法というのは、法律で創作者に一定の範囲のインセンティブを与えて、他方で利用も明記して文化の発展を目指す法律である。著作権法では、どうやって利用するかということが、どうやって保護するかと同等、いや、それ以上に大切なのである。芸術は、公開され、賞賛されることで命を得るからである。

それにも関わらず、一般の人は、コンテンツ業界の権益保護を追求するための法律だと思っているのではないだろうか。

最近になって、「著作権を過剰に保護する=技術的開発に困難を要求する。」というのはようやく認識されてきた。しかし、

「著作権を過剰に保護する=消費者に犠牲を強いる。」ということは、あまり注目されていない。フランスではCCCDに対して消費者運動が起こったように、この手の問題は消費者問題でもある。ただ、誰もこの分野に関して意見を言っていないのである。

日本であらゆる訴訟が起こった後、残ったのが消費者が一人もいない荒野というのだけはならないように願っている。

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winnyシンポが終わったです。

今は、開放感たっぷりである。

Winnyシンポの準備は大変であった。

元々なんらかのコンセンサスがあればいいと思っていたのであるが、そんなものは無理だとすぐに分かった。各会はベースが違うし、その中でもいろいろ意見がある。

ただ、法律が世界を動かしているのではないが、技術だけで世界が出来ているわけでもないことがお互い分かってもらえれば嬉しいのであるがどうであろうか。

そして、今日再確認したことがある。P2Pの問題にはFACEtoFACEが一番ということである。金子氏の人柄が伝われば幸いである。

追記

Winnyシンポでも言った、私の意見を書いておこう。

①Winny事件地裁判決はとても影響があったようである。あまりに影響がありすぎて、 何とか金子氏だけが有罪になるかのような理論を作りたい人がいっぱいである。いろんな人がmy理論を述べている感じであるが、判決を正しく理解した上での意見はとても少ない。

Winnyには匿名性があるから幇助なんだとか、金子氏は著作権侵害が著作権侵害蔓延目的でWinnyを作ったから幇助なんだとか。しかし、裁判所はそんなことを言っていない。判決をちゃんと理解して発言をして欲しい。

②情報漏洩の問題と著作権法の問題は別の問題なので、ごっちゃにしないでほしい。

③ ファイル共有の問題は、匿名性というよりも、みんなで渡れば怖くないというリテラシーが問題なのではないか。最近では、ファイル共有も面倒だとアップローダーを使っている人がとても多い。

④Winnyを使う=著作権侵害のイメージがあるが、実際の利用状況はそんなに著作権侵害の割合は多くない。流通しているファイルの半数近くは著作権侵害と言い難いということを言っている人もいる。

そして、判決理解の参考となる文書を引用しておく。

Winny事件については、法曹実務家・素人含めて評論家がいっぱいのようである。ただ、そのほとんどは、独自の判例評釈と言わざるを得ない。

誰であれ、正しく理解する気も無い者が「判決は…という理由で幇助を認めた」というのは止めて欲しいところである。

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ココログフラッシュ

というのがあるようである。

リンク元を辿るとマンスリーの1位になっていた。

実際はブログの女王の足下にも及んでいないだろうから、マンスリーといってもたいしたことは無いのであろうが驚いた。

attony at lawを久しぶりに更新したので、ついでに見てもらえると幸いである。

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それよりも弁護士としてパワーポイントを作る方が問題だ

大阪弁護士会でロースクール生対象に講義をすることになった。
良くも悪くもやってることは他ではあまりやってないことなので白羽の矢が立ったのであろう。
しかし、最近パワーポイントの締め切りが立て続けで大変である。

word形式…

大阪弁護士会特別企画第一線の弁護士による実務連続講義

「弁護士として生きる」開催のお知らせ

拝啓時下ますますご清祥のことと存じます。

さて、本会法曹養成・法科大学院協力センターでは、各法科大学院において春休み期間中で、学生の皆さんがエクスターンなどで大阪近辺におられる機会が多い3月の時期を利用して、下記の連続講義を企画いたしました。

第一線の弁護士が、実務の最前線でどのようなことをやっているのか、弁護士としてどういう気概をもってやっているのか、どういうモチベーションがあるのか、弁護士としてどういう面白さやしんどさがあるのか、そのため必要な資質や法科大学院で勉強しておかなければならないこと、などをできるだけご自身の成功談や失敗談も含めて講演いただく予定です。

今後学んでいかれるなかで、自らの法曹としての将来像をみつけ、また確認いただく良い機会になればと考えております。

つきましては、本講義に参加ご希望の方は、2月20日(火)までに下記申込欄にご記入の上、FAXにてお知らせくださるようお願いいたします。Eメール(下記宛)でご回答いただいても結構です。 敬具

【対象】関西のロースクールの学生(学年を問わず)

【日時】:2007年(平成19年)3月3日(土)

12時~13時30分第1部「ロースクールで学んで欲しいこと」

講師:高階貞男弁護士(元大阪弁護士会会長、初代法曹養成・法科大学院設立運営協力大阪センター委員長)

13時40分~15時10分第2部「Winnyをめぐる法的問題」

講師:壇俊光弁護士(Winny弁護団事務局長)

15時20分~16時50分第3部「何故『悪人』を弁護するのか」

講師:森下弘弁護士(大阪弁護士会刑事弁護委員会委員長)

17時30分~19時30分懇親会

【場所】講義(第1~3部)大阪弁護士会館10階1001.1002会議室

懇親会については会場未定(場所は参加者の数によって当日会場でお知らせします)

【参加費】無料 │

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新規弁護士はもっと大変だよ。

[弁護士志望]5人に1人就職出来ず? 日弁連が採用増要請

こうなることはわかっていたはずである。

とても単純な計算をする。
弁護士は30才~60才くらいが仕事ができる次期である。それ以前に書面が書けなくなることも多い。
従前の合格者は500人。つまり、30×500=15000人である一定時の弁護士業務の市場を形成していると考える。
弁護士業界が潜在的にその時点の2倍の市場であったとしても、1年毎に弁護士を辞める人と受かる人差を考慮して、その市場が飽和するまでは15000÷2500=6年である。合格者が1500人でも15年である。

しかし、日本の潜在的な市場は2倍あるとは思えない。裁判官になる人も、検察官になる人も、公務員になる人も、企業に入る人もそんなに増えていない。弁護士だけ増やしても仕方がない。

人が増えれば、まず事務所の採用にあぶれるのは当たり前である。しかも、新規弁護士が事務所に所属せずにいきなり実務をするには、実務はあまりにも多くの決まり事があるし、あまりにも多くのランニングコストがかかる。

大量合格による質の低下の問題も顕著である。OJTする間の費用を考えたら現在の給料では採用できなくなる。

弁護士会は業革を言っているが、現実は何も変わっていないような気がする。ノキ弁などといって必要もない雇用を推奨するパンフレットを出してごまかしているだけの日弁連に将来的な視野は見られない。

私は、弁護士としての仕事に誇りを持っている。アメリカみたいに弁護士が嫌われ者の代名詞な国になっては欲しくないし、嫌われ者とは言われたくない。しかし、私には、司法制度改革の見通しの甘さを嘆くことしかできない。

司法制度改革の中心人物の某教授や、賛成していた某弁護士は今何をしているのであろうか。

正義や夢や希望を望んで法曹を志した若者が路頭に迷いそうになっているのに…。

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IT弁護士もたいへんだよ。

某弁護士ランキングに名前が載っているせいか、ときどき、いきなり相談に乗れという電話がかかってくる。法律相談は有料であることを説明すると「お前は人を助けるのが仕事なのに金を取るのか」と言ってくる。

他にも法律相談になりますよと説明しても、相談料を請求した瞬間、「え!お金取るんですか?」と言い出す人がいる。

この前の某掲示板で誹謗中傷されたというお方は、相談料を振り込みしていない。

もっとえげつない話もあるのだが、ここでは書かない。

この国の弁護士に対するリテラシーはとっても低いのである。

「そんなんだから…」とぼやくだけしかない。

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TBC個人情報漏洩事件判決

東京の紀藤先生が手がけられている、
TBCの個人情報漏洩事件の地裁判決があった。

一人あたり2万2000~3万5000円の
損害賠償を認めたようである。

この事件損害額それ自体も重要であるが、特に、訴訟費用が各自の負担となった点と弁護士費用5000円を認めた点に注目している。

まず、弁護士費用であるが、弁護士が長い間かけずり回って5000円はどうかと思う。この金額を時給換算すればマクドナルドで働いた方が遙かに良いことになる。

次に、訴訟費用では、これまでこの手の事件では損害が認容されても訴訟費用の大半を原告に負担させるような決定をすることがあった。すると、遠隔地で訴訟した場合、新幹線で弁護士が毎回来た場合など認容額を遙かに超える訴訟費用を請求されたりすることになって、訴訟費用を畏れて訴訟ができなくなるという問題があった。

裁判所が、この重要な事件において、無粋な訴訟費用負担決定をしなかったのは、yahooBB事件に比べて遙かに評価するべきと思う。

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時間が無かったのでおまけ

昨日は情報ネットワーク法学会のプロバイダ責任制限法研究会に出席していた。
ここをごらんになられている諸先生方が多いようなので、私の意見の再確認を

①任意開示免責と任意開示拒否免責と裁判上の要件の分離
私の考えでは、「明白性」をそれだけ論じてもあまりに意味がないので、妥当する範囲で分けて考えるべきだと思っている。

②任意開示における責任
任意開示の責任に関しては、だいたい次のスライドのとおりだったりする。
「follow.ppt」をダウンロード
任意開示をしてもしなくても免責される範囲というのがあると思っているところで、任意開示をして免責されるか否かの大まかなメルクマールは発信者の根拠ある反論があるか否かで、開示拒否をしても免責されるか否かは表現内容から抗弁が成り立ち得ないと言えるか又は発信者の反論があるかどうかだと考えている。

③明白性の要件と裁判規範性
要件事実解釈として抗弁事由の不存在の主張立証責任を負わせるというのは、現在の要件事実解釈的に困難だと思っている。
私としては、抗弁事由の主張立証責任を基本的には発信者に負わせる立場に近づける解釈が良いと思っている。プロバイダを通じて主張立証した抗弁事由で判断すればよいのではと、すると裁判に出ているプロバイダの主張立証責任で良いのではと。
もちろん、発信者が主張立証したことを全く考慮しないというのは問題であるが、それは、別に明白性の要件というよりも、個人情報を保持している者に科された信義則上の義務というべきではないだろうか。逆に言えば、発信者も言っていないことを主張立証しなければならない法的義務は無い。と考えている。

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winnyシンポ

情報処理技術と刑事事件に関する共同シンポジウム開催について
「IT技術と刑事事件を考える-Winny事件判決を契機として-」
日  時:平成19年2月17日(土) 10:00~17:00
場  所:大阪弁護士会館 2階ホール

正直なところ、IT事件が増えつつある中で、情報処理技術、サイバー法、
裁判実務の相互理解が不可欠なのだが、
現在のところお互いにアパシーな感じである。

このシンポジウムは、その現状を改善するための一つの試みである。
情報処理技術者の考えを多くの弁護士に伝われば幸いである。

入場無料であるので興味がある人は是非参加されたい。

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