弁護士として生きる
土曜日は
大阪弁護士会特別企画 第一線の弁護士による実務連続講義
というもので講演していた。
講演内容はこちら(いい加減HTMLか、PDFにして欲しいところではある。)
正直なところ、私は森下先生の前座なので、「俺にWinny語らせんかい!」モードでWinnyシンポの憂さ晴らしをしていたのである。
その後、懇親会、ロー生にナンパされて2次会となだれ込んだのであるが、いろいろと印象的なこともあった。書き足す予定であるが、なんせ時間がない。
今日はWIDEの合宿で浜松に来ていたりするのである。
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◆板倉宏・日大大学院教授(刑法)
「無断でせりふを加えて歌った件は著作権侵害にあたります。(「おふくろさん」を正規に歌った場合)著作権を侵害していないにもかかわらず、特定の人物に対して歌うなという訴えには、法的効力は生じません」
驚いた!
ちなみに、勝手に歌詞を代えて歌う場合は、同一性保持権(著作権90条の3)の侵害となる場合がある。しかし、同条2項で、公正な慣行に反しない場合は改変しても同一性侵害にはあたらないのである。
本件の場合、冒頭に語りを入れただけである。歌詞自体には一切変更を加えていないので同一性保持権違反とならない可能性が大である。ただ、冒頭に語りを加えても全体的にストーリーが変わるような場合は同一性侵害権違反となる。(最高裁ときメモ事件)ただ、この場合はゲームなど仕様が全く変ったり、本来あり得ないキャラクタが表れるような例外的な話と考えた方がよいと思われる。本件では、歌詞のストーリーはなんら変更ないように思える。というわけで、同一性保持権侵害となる可能性は極めて低いと思われる。
また、歌詞の冒頭や、途中に語りを入れるのは、しょちゅう行われていることである。こんなので違法となれば、カラオケで歌っている人は一網打尽に逮捕である。あの程度の語りであれば、改変であっても90条2項に該当する可能性が高いと思われる。
おそらく、記者が板倉先生のコメントを聞き間違えたということであろう。