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2007/03/24

2007/03/24

槙原VS松本

槙原氏と松本氏の問題が法廷闘争になりそうである。

シンガー・ソングライター槙原敬之(37)が「『銀河鉄道999』のセリフを無断で使用された」と槙原を非難した漫画家松本零士氏(69)に対し、盗作の証拠提出を求める訴えを東京地裁に起こしていることが22日、分かった。…槙原はこのほど、松本氏に盗作した証拠の提出を求める「著作権侵害不存在確認等請求」の訴えを東京地裁に提出した。証拠が示されなかった場合、仕事上のダメージを受けたとして、2200万円の損害賠償を求めるとしている。

さすが、スポーツ新聞の芸能欄の記事である。これだけの文章でもつっこみどころ満載である。実際には、証拠提出を求める訴えなど存在しないし、証拠が示されなかった場合に損害賠償を認めるような訴えもない。証拠は、訴訟で請求する物ではなく、訴訟の帰趨を決する資料に過ぎないのである。

ところで、著作権がらみは、どうして、こんなに香ばしいネタが多いのだろうか?

特に、松本氏は、いろいろ公の場で香ばしいネタを披露されているので注目している。

「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」だろうが、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」だろうが、あんまり声高に独占権を主張するような文言とはおもえない。

この事件、「銀河鉄道の夜」の宮沢賢治氏が聞いたらどう思われるのだろうか?

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行列のできる相談所の法律問題

おもしろい記事を見つけた。

 日本テレビ系の番組「行列のできる法律相談所」が、京都市内の漬物店の商品を紹介した際、別の漬物店「池西」(京都市北区)のホームページ(HP)に掲載された漬け物の材料「すぐき菜」の写真を無断で放映していたことが分かった。番組には著名な弁護士4人が出演し、身近な問題を題材に法解釈を披露しているだけに、同店店主の池西芳郎さん(46)は「法律を扱いながら、著作権に対する意識すらないのか」とあきれている。

池西氏がそこまでいう写真はなんだろうと見てみた。

ちなみに、たんに写真と言うだけでは著作物にはならない。創作性がなければならないのである。単純に事物を撮影した写真は著作物にならない例としてあげられる。

うーーん、断言は難しいが、創作性を認められるかかなり疑問がある。わざわざ、ざるに入れてあるのが懐かしさを彩るということで創作性を裏付ける部分だろうか?

というわけで、ナレーション的には、「著作権侵害が認められる可能性は30%。勝手に引用したことが問題=著作権侵害ではないのでご注意ください。」ってところであろうか?

茶化しすぎかもしれないが、ご容赦いただきたい。

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