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配信プラットフォームにSkeedCastを採用!

ドリームボートのプレスリリース

株式会社ドリームボート(以下「ドリームボート」、本社:京都市中京区、代表取締役社長:美馬敬)は、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木幸一、コード番号:3774 東証第一部)が開始する高画質コンテンツ配信プラットフォーム事業に対し、P2P 技術によるデジタルコンテンツ配信システム「SkeedCast」を提供することが決定しました。IIJ が高画質コンテンツと、それを再生できるPC やデジタルTV の市場拡大に対応するために開発した、新たなプラットフォーム第一弾となるダウンロード型の配信サービスにおいて、ドリームボートのP2P 技術を応用した配信システム「SkeedCast」が2007 年4 月より採用されることになりました。

IIJのプレスリリース

株式会社インターネットイニシアティブ(以下 IIJ、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木 幸一、コード番号:3774 東証第一部)は、高画質コンテンツとそれを再生できるPCやデジタルTVの市場拡大に対応するため、高画質コンテンツを配信できるプラットフォームを新たに構築します。第一弾として、P2P技術を応用した配信システム「SkeedCast」を採用し、ダウンロード型の配信サービスを2007年4月より提供開始します

目指すは、世界のプラットフォームである。

FujiSankei Business iの記事

internetwatchの記事

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動画配信で日本参入――スカイプ創業者が設立

記事

動画配信サービスのジュースト(オランダ)は年内に日本語版サービスを始める。同社はインターネット電話「スカイプ」を開発したスカイプテクノロジー(ルクセンブルク)の創業者が立ち上げた企業で、スカイプと同じ技術を活用して高画質の動画を無料配信する。メディア大手の番組や映画を好きな時に見ることができ、動画配信で先行するユーチューブなどとの競争が激しくなりそうだ。

ファイル共有を用いた配信サービスは、スカイプに限らず、海外からもどんどん出てきている。彼らが、日本を大きな市場と考えるのは、あまりにも予想された事態である。

日本でも、ドリームボート社を立ち上げて、ファイル共有技術を用いた動画配信インフラサービスを始めた。

しかし、日本では、技術の足を引っ張るだけに腐心している人たちがいる。情けない話である。

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松本氏の講演から

今度はスポニチからフォロー記事である。

「今回の騒動は不本意。しかし自分がやったことではない。後悔の念はない。きょうの屈辱に耐えて、あしたを生きなければならない。逃げも隠れもしない」

だそうな。

なんか、負けを認めたような発言なので、ちょっとつまらないところである。

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槙原VS松本

槙原氏と松本氏の問題が法廷闘争になりそうである。

シンガー・ソングライター槙原敬之(37)が「『銀河鉄道999』のセリフを無断で使用された」と槙原を非難した漫画家松本零士氏(69)に対し、盗作の証拠提出を求める訴えを東京地裁に起こしていることが22日、分かった。…槙原はこのほど、松本氏に盗作した証拠の提出を求める「著作権侵害不存在確認等請求」の訴えを東京地裁に提出した。証拠が示されなかった場合、仕事上のダメージを受けたとして、2200万円の損害賠償を求めるとしている。

さすが、スポーツ新聞の芸能欄の記事である。これだけの文章でもつっこみどころ満載である。実際には、証拠提出を求める訴えなど存在しないし、証拠が示されなかった場合に損害賠償を認めるような訴えもない。証拠は、訴訟で請求する物ではなく、訴訟の帰趨を決する資料に過ぎないのである。

ところで、著作権がらみは、どうして、こんなに香ばしいネタが多いのだろうか?

特に、松本氏は、いろいろ公の場で香ばしいネタを披露されているので注目している。

「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」だろうが、「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」だろうが、あんまり声高に独占権を主張するような文言とはおもえない。

この事件、「銀河鉄道の夜」の宮沢賢治氏が聞いたらどう思われるのだろうか?

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行列のできる相談所の法律問題

おもしろい記事を見つけた。

 日本テレビ系の番組「行列のできる法律相談所」が、京都市内の漬物店の商品を紹介した際、別の漬物店「池西」(京都市北区)のホームページ(HP)に掲載された漬け物の材料「すぐき菜」の写真を無断で放映していたことが分かった。番組には著名な弁護士4人が出演し、身近な問題を題材に法解釈を披露しているだけに、同店店主の池西芳郎さん(46)は「法律を扱いながら、著作権に対する意識すらないのか」とあきれている。

池西氏がそこまでいう写真はなんだろうと見てみた。

ちなみに、たんに写真と言うだけでは著作物にはならない。創作性がなければならないのである。単純に事物を撮影した写真は著作物にならない例としてあげられる。

うーーん、断言は難しいが、創作性を認められるかかなり疑問がある。わざわざ、ざるに入れてあるのが懐かしさを彩るということで創作性を裏付ける部分だろうか?

というわけで、ナレーション的には、「著作権侵害が認められる可能性は30%。勝手に引用したことが問題=著作権侵害ではないのでご注意ください。」ってところであろうか?

茶化しすぎかもしれないが、ご容赦いただきたい。

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軽すぎる。

山口県警小郡署刑事課の男性警部補(56)が、拘置中だった容疑者の50代男性を取り調べ中、ひざげりして肋骨(ろっこつ)を折る2カ月の重傷を負わせたとして、県警は20日、特別公務員暴行陵虐致傷容疑で書類送検するとともに、減給100分の10(3カ月)の懲戒処分にした。

記事

びっくりした。肋骨で2ヶ月とは、かなりのものである。

書類送検はともかく、合計3/10の月給で処分終わりとは…これでは、取り調べは、キック天国ではないか。

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YahooBB!事件 控訴審が結審

本日 控訴審が結審した。

高裁判決は、5月31日午後1時15分である。

裁判所が、ネットワーク技術者が爆笑するような、ずさんなセキュリティに対してどんな判断を下すのか。

YahooBB!という冠がついたサービスである。原審では認められなかったヤフーの責任に注目してほしい。

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TV出演契約、2次利用を前提に・

あまり注目を浴びていないが、こんな記事を見つけた。

テレビ局が俳優やタレントらと結ぶ出演契約にインターネット配信など2次利用を前提にした条項を盛り込むことになった。

過去のアーカイブをネット配信できたら良いと思うのであるが、そこで一番問題になるのは、テレビ局は過去の番組の権利処理ができていないと言うことなのである。今更、全遺族を捜し出して許諾など取り得ない。著作権、肖像権、パブリシティ…処理しなくてはならないものがいっぱいある。

実は、テレビ局には権利がないと言ったら驚くかもしれないが、ある程度は本当のことである。広く利用する途を作り、クリエータに広い収益を与える方が望ましいと思う。せめて将来の番組でも、がんばって欲しいところである。

ちなみに、例の彼は、ネットの権利の無いテレビ局を買収して、何とネットを融合できると考えていたのだろうか?本当に噂のあの人に担がれたのか?私の疑問は残ったままである。

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kaneko's software 復活

3年以上の沈黙期間を超えて3月3日に  kaneko's software pageから、NekoFight Ver1.5 が公開された。

今回は、脳の学習アルゴリズムにチャレンジのようであるが、私は、ややこしいことよりも重力切って漂っているのが好きだったりする。

今回の再開は、もちろん金子氏の希望ではある。しかし、決して、ソフトウェアの開発を止めてはならない。そんな私たち期待がこめられていたりする。

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著作権保護期間

小倉先生のエントリー経由でこの記事を発見した。

小倉先生の指摘のとおり、三田氏の発言は注目である。

「延長賛成派の三田さんは、ネット上に権利者を網羅するデータベースを構築し、権利者を簡便に検索・許諾が取れるシステムを構築することを提案。この仕組みができれば保護期間が50年でも70年でも、手間はそれほど変わらないはずだと語る。」

驚いた!

本質的な問題は、データベースの話ではない。データベースを作れば、保護期間が70年でも良いといっているが、データベースを作ろうが作るまいが権利者が死んでしまって、相続関係が複雑になれば、相続人全員から同意を取り付けないといけない。裁定利用は、著作権者が分からない場合だけの規定である。

氏の話は、著作権法を登録主義に変更した後でなければ実現可能性の薄い話である。それをすっ飛ばして保護期間の延長を主張してもしかたないのではないか?もしやして、これは、記者の聞き間違いでは?

『著作者の意志を尊重し、著作物の同一性を守るために延長が必要という意見もある。「孫子のために財産を残したい、という訳ではない。これは著作物の人格権を守るための議論だ。例えば谷崎潤一郎の保護期間がもうすぐ切れる。切れてしまえば、谷崎の作品を書き換えてネットで発表するようなファンが出てくるだろう。もっとエロくしようとか、もっと暴力的にしようとか。文学はWikipediaではない。書き換えられては困る」(三田さん)』

さらに驚いた。

第60条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

この人は、文化庁の文化審議会著作権分科会の委員のはずである。仮に、この話が、貴者の聞き間違いでなければ勉強不足もいいところである。やはり、記者の聞き間違いということだと思いたい。

他方で、私的に心に残ったのは、「(著作権切れは)身を切られるようだ、と言う人もいるが、その人が書いた『宇宙戦艦ヤマト』は、吉田満の『戦艦大和ノ最期』にインスパイヤされたなかったのか、『銀河鉄道999』は、宮沢賢治の『銀河鉄道の夜』にインセンティブされなかったのか」と佐野さんである。

コロンブスのアメリカ発見は、ネイティブアメリカンにとっては発見でもなんでもない。同様に今の著作物のほとんどは、先人たちの優れた偉業を利用している。私たちは、先人たちの作った広大な大地を、法律の線で区画して権利を主張しているだけなのである。

著作権を強化する=創作者を保護するではない。それは、同時に新たな創作者の創作活動を奪ってしまうという側面もある。

創作者の創作活動に正しいインセンティブが与えられることを私は切望している。

しかし、ねじれた議論ばかりが目につくのはとても残念である。著作権侵害は基本的には10年以下の重い刑罰が科されるのである。そのことをふまえた地に足をつけた議論を見てみたいものである。

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ライブドア事件地裁判決

2年6月の実刑判決になったそうである。

この事件検察官の求刑は懲役4年であった。

かなり思い切った求刑だなとおもっていたら、裁判所の判決は超思い切った判決であった。

あまり事実関係をよく分かっていない私がいうのもなんだが、この事件イメージばかり先行していて、事実はなんだったのかというのが報道からは伝わってこない。

報道のイメージに左右された事実認定や量刑判断がなされていないことを願うのみである。

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JASRACも大変だよ

森進一問題でジャスラックが対応を迫られている。

引用

「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。「おふくろさん」(作詞:川内康範氏、作曲:猪俣公章氏)の歌詞の冒頭に保富庚午氏の作とされる歌詞を付加したバージョンについては、著作者である川内氏から意に反する改変に当たる旨の通知がなされており、同氏が有する同一性保持権(著作権法第20条1項)を侵害して作成されたものであるとの疑義が生じております。

私の見解は、前に述べたとおり、同一性保持権侵害に該当しないである。

この手の議論が多数されているのをネットで見ると、おふくろさんという歌全体の改変があったかを考える人が多いが、川内氏の著作権部分はあくまでも歌詞に限定されているので、歌詞の改変があったかだけを考えなくてはならない。作曲と作詞が合体した共同著作物だとすると、著作者人格権の行使は、さらにややっこしいのである。

第64条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。

ところで、この文章を良く読むと、ジャスラックが同一性保持権かどうかの判断を全くしていないことが読み取れる。著作権団体でも、明確な判断ができない著作権ってどうよと思うところである。

それとも、作詞家・作曲家で成り立っている団体ゆえの苦肉の策なのだろうか?

ところで、川内氏の訴えは、森進一に歌わせないようにという申出では無かったのか?それはどうする気なのだろう?

おふくろさんという歌がどうなろうがあまり興味はないが、芸能界のヒエラルキーをまざまざと見せつけられるのは、興ざめである。

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刑事裁判の被害者参加

 被害者側は裁判への参加を希望すれば、法廷で検察官のそばに座る。証人尋問で被告の更生意欲など情状に関する事柄について尋ねたり、被告人質問で被告に直接事実関係を追及したりすることも可能となる。 被害者側は裁判への参加を希望すれば、法廷で検察官のそばに座る。証人尋問で被告の更生意欲など情状に関する事柄について尋ねたり、被告人質問で被告に直接事実関係を追及したりすることも可能となる。

という法案が閣議決定されたようである

私自身、サイバー法で知られる前は、犯罪被害者支援の方がよっぽど知られていた時期もあったりするので興味はある。

犯罪被害者が、刑事事件に参加することについては、否定的な意見もあるが、私自身は良いんじゃないかと思っている。

ただ、なんの問題もないわけではない。

一つは、犯罪被害者の中には、新しい何かの実現に向けて一つ一つ努力し、達成することが目的になっている人もいるということである。前人未踏の森は誰かが切り開いた瞬間に、次の被害者にとっては舗装道路になっているのである。制度をつくれば良いというのではないことは理解すべきである。

もう一つは、犯罪被害者もいろいろということである。被害者も本当にいわれのない場合から、「あんたもたいがいよ」と言いたくなるような場合もあるし、遺族も金のことばかり口にする人もいる。

かつて私が担当した殺人事件で、被害者もたいがいという事件があった。多くの場合、人が人を殺すにはそれなりの理由があるのである。それでも、被害者の遺族は証人として出廷して「この人を死刑にしてください。」と証言していた。

現在は被害者が死刑にしてくださいと言おうが情状が大きく変わることはない。だから、私はそれに対して、あえて何も聞きはしなかった。しかし、場合によっては、私は遺族に問いただすことを躊躇しない。

つまり、被害者の参加とは、刑事事件の激しいやりとりの場に晒されるということであり、場合によってはさらに傷を負うことことにもなるのである。そのことを検察官はちゃんと説明しているのであろうか?遺族側についた弁護士はちゃんと説明しているのだろうか?

どんな制度であれ、運用する側が正しく使わないとなにもできない。法曹に関わる者はそのことを自覚する必要がある。

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吉本新喜劇女優、現役力士と熱愛?

真面目な記事が続いたので、まったり系でクールダウンである

実はぢゃいこさん(普段は呼び捨てなのであるが、まぁあらたまっておこう)とはここ数年来の知り合いだったりする。彼氏の件もテレビで喋ってるので今更なネタなのである。

この前は、その彼氏を拝見する機会もあった。二人で肩を寄せ合って携帯を見ているところを拝見したが、お互いの横幅がじゃまをしてとても大変そうであった。二人がラブラブだからなのか、単に二人の体温が高いからなのかは分からないが、えらくアツアツであったことは間違いない。

ところで、ぢゃいこさんの体重はなんと0.115㌧に至ったということのようである。この重さは体重計の針を振り切ってしまう重さである。この前話したときは、まだ市販の体重計で体重を量れるということであったのだが、それは、ぢゃいこさんの乙女心からくる過小申告だったのだろうか?最近買った原付が悲鳴を上げているというもっぱらの噂。

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弁護士として生きる

土曜日は

大阪弁護士会特別企画 第一線の弁護士による実務連続講義
というもので講演していた。

講演内容はこちら(いい加減HTMLか、PDFにして欲しいところではある。)

正直なところ、私は森下先生の前座なので、「俺にWinny語らせんかい!」モードでWinnyシンポの憂さ晴らしをしていたのである。

その後、懇親会、ロー生にナンパされて2次会となだれ込んだのであるが、いろいろと印象的なこともあった。書き足す予定であるが、なんせ時間がない。

今日はWIDEの合宿で浜松に来ていたりするのである。

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おふくろさんも大変だ

最近ゴタゴタなっている、おふくろさん騒動であるが、

歌手、森進一(59)が代表作「おふくろさん」のイントロ前に無断でせりふを足していた問題で、作詞家の川内康範氏(87)が4日までに、楽曲の著作権を管理するJASRAC(日本音楽著作権協会)に、森が川内氏の作品を歌唱できなくするよう訴えていたことが分かった。らしい。

正直なところ、作詞家が歌わせないとか言っても、ジャスラックに信託譲渡していて、「あんたの詩じゃねぇよ!」だし、著作者人格権の侵害にも当たらないのでどうなるのやらと思っていたのだがJASRACに訴えたみたいである。

で、ジャスラックの場合、著作権信託契約約款があるのだが、当然だが、特定の人に歌わせたくないから、特定の人に許諾しないように委託者ができるという規定はない。著作権管理事業者が場当たり的な許諾を認めるということもできないので、立場的に辛かろう。

この事件、歌詞だけ変えた歌を歌うことにしたら、JASRACは許諾するのだろうか。

いずれにせよ、この歌は、森氏のイメージによって大きくなった歌である。一般の人にとって川内氏誰それ?ではないだろうか、しかし、芸能界における歌唱者の地位はとても低い。芸能界のヒエラルキーがあまり正面に出るところは見たくないものである。

追記

サンスポで以下のコメントを見つけた。

◆板倉宏・日大大学院教授(刑法)

「無断でせりふを加えて歌った件は著作権侵害にあたります。(「おふくろさん」を正規に歌った場合)著作権を侵害していないにもかかわらず、特定の人物に対して歌うなという訴えには、法的効力は生じません」

驚いた!

ちなみに、勝手に歌詞を代えて歌う場合は、同一性保持権(著作権90条の3)の侵害となる場合がある。しかし、同条2項で、公正な慣行に反しない場合は改変しても同一性侵害にはあたらないのである。

本件の場合、冒頭に語りを入れただけである。歌詞自体には一切変更を加えていないので同一性保持権違反とならない可能性が大である。ただ、冒頭に語りを加えても全体的にストーリーが変わるような場合は同一性侵害権違反となる。(最高裁ときメモ事件)ただ、この場合はゲームなど仕様が全く変ったり、本来あり得ないキャラクタが表れるような例外的な話と考えた方がよいと思われる。本件では、歌詞のストーリーはなんら変更ないように思える。というわけで、同一性保持権侵害となる可能性は極めて低いと思われる。

また、歌詞の冒頭や、途中に語りを入れるのは、しょちゅう行われていることである。こんなので違法となれば、カラオケで歌っている人は一網打尽に逮捕である。あの程度の語りであれば、改変であっても90条2項に該当する可能性が高いと思われる。

おそらく、記者が板倉先生のコメントを聞き間違えたということであろう。

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