配信プラットフォームにSkeedCastを採用!
株式会社ドリームボート(以下「ドリームボート」、本社:京都市中京区、代表取締役社長:美馬敬)は、株式会社インターネットイニシアティブ(以下「IIJ」、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木幸一、コード番号:3774 東証第一部)が開始する高画質コンテンツ配信プラットフォーム事業に対し、P2P 技術によるデジタルコンテンツ配信システム「SkeedCast」を提供することが決定しました。IIJ が高画質コンテンツと、それを再生できるPC やデジタルTV の市場拡大に対応するために開発した、新たなプラットフォーム第一弾となるダウンロード型の配信サービスにおいて、ドリームボートのP2P 技術を応用した配信システム「SkeedCast」が2007 年4 月より採用されることになりました。
株式会社インターネットイニシアティブ(以下 IIJ、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:鈴木 幸一、コード番号:3774 東証第一部)は、高画質コンテンツとそれを再生できるPCやデジタルTVの市場拡大に対応するため、高画質コンテンツを配信できるプラットフォームを新たに構築します。第一弾として、P2P技術を応用した配信システム「SkeedCast」を採用し、ダウンロード型の配信サービスを2007年4月より提供開始します
目指すは、世界のプラットフォームである。




◆板倉宏・日大大学院教授(刑法)
「無断でせりふを加えて歌った件は著作権侵害にあたります。(「おふくろさん」を正規に歌った場合)著作権を侵害していないにもかかわらず、特定の人物に対して歌うなという訴えには、法的効力は生じません」
驚いた!
ちなみに、勝手に歌詞を代えて歌う場合は、同一性保持権(著作権90条の3)の侵害となる場合がある。しかし、同条2項で、公正な慣行に反しない場合は改変しても同一性侵害にはあたらないのである。
本件の場合、冒頭に語りを入れただけである。歌詞自体には一切変更を加えていないので同一性保持権違反とならない可能性が大である。ただ、冒頭に語りを加えても全体的にストーリーが変わるような場合は同一性侵害権違反となる。(最高裁ときメモ事件)ただ、この場合はゲームなど仕様が全く変ったり、本来あり得ないキャラクタが表れるような例外的な話と考えた方がよいと思われる。本件では、歌詞のストーリーはなんら変更ないように思える。というわけで、同一性保持権侵害となる可能性は極めて低いと思われる。
また、歌詞の冒頭や、途中に語りを入れるのは、しょちゅう行われていることである。こんなので違法となれば、カラオケで歌っている人は一網打尽に逮捕である。あの程度の語りであれば、改変であっても90条2項に該当する可能性が高いと思われる。
おそらく、記者が板倉先生のコメントを聞き間違えたということであろう。