行列のできる相談所の法律問題
日本テレビ系の番組「行列のできる法律相談所」が、京都市内の漬物店の商品を紹介した際、別の漬物店「池西」(京都市北区)のホームページ(HP)に掲載された漬け物の材料「すぐき菜」の写真を無断で放映していたことが分かった。番組には著名な弁護士4人が出演し、身近な問題を題材に法解釈を披露しているだけに、同店店主の池西芳郎さん(46)は「法律を扱いながら、著作権に対する意識すらないのか」とあきれている。
池西氏がそこまでいう写真はなんだろうと見てみた。
ちなみに、たんに写真と言うだけでは著作物にはならない。創作性がなければならないのである。単純に事物を撮影した写真は著作物にならない例としてあげられる。
うーーん、断言は難しいが、創作性を認められるかかなり疑問がある。わざわざ、ざるに入れてあるのが懐かしさを彩るということで創作性を裏付ける部分だろうか?
というわけで、ナレーション的には、「著作権侵害が認められる可能性は30%。勝手に引用したことが問題=著作権侵害ではないのでご注意ください。」ってところであろうか?
茶化しすぎかもしれないが、ご容赦いただきたい。
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