無駄な考察
1998年に死去した黒沢明監督のデビュー作「姿三四郎」(43年)などのDVDソフトを無断で販売したのは著作権侵害にあたるとして、東宝は2日、販売業者「コスモコンテンツ」(東京都)を相手取り、販売差し止めを求める訴えを東京地裁に起こした。…「8作品が公開された当時の旧著作権法は、映画の著作権の保護期間について「著作者の死後38年」と規定。その後、「公開後50年」(70年改正)「公開後70年」(03年改正)と変更されたが、著作者の死後38年のほうが長い場合は、同時点まで保護するという規定がある。 」とされている。
本当に旧著作権法は映画の著作権の保護期間を著作者の死語38年とされているのだろうか?実は、旧著作権法がらみのところは私も自信がない部分がある。
そこで調べて見ることにした。
とても、マニアックな話なので、一般の方には苦情を言われそうである。
そこで結論を先に言うと、記事で、東宝のお方が「著作権法の規定で黒沢作品が著作権の保護期間内なのは明らか」と言ったようであるが、実際は私が考えてもよく分からない。
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