手品のネタは財産権なのか?
「手品の種は共有財産」という主張からして、共有財産ならみんなに明らかにしても問題は起こるまい。なんか一貫していないような気がする。
記事では「手品の種の著作権」とあるが、アイデアは著作権法の保護外であり、手品の種で著作権を取得するのはとても困難である。
特許出願の可能性はあるが、実際には新規性進歩性を満たすのはかなり難しい。
というわけで、特許出願されているか、特許電子図書館「手品」「種」で検索してみた。
いろいろと出願があったが、そのほとんどは、出願方法は手品の種ではなく、手品の道具であった。
特許に関して登録されているのは発見できなかった。難しいのであろう。
そんななか、あえて、道具ではなく、手品それ自体で出願している実用新案を発見した。
実用新案公開平5-44200
詳細を見ると、笑えるものがあった。
手品の種に、あえて、何らかの権利性を認めるとすれば、不正競争防止法なのであろうか。
形態模倣行為は2条1項3号に規定されているが、これは、有体物に限られるとされているので、手品それ自体には適用はない。すると、営業秘密にでもなるのであろうか。しかし、営業秘密の開示が不正取得や不正目的が必要なので難しかろう。
もっとも、真剣に勝ちにいった訴訟とは思えないので、あんまり、検討するのもそれはそれなのであるが…。
ただ、たいしたことない絵や文章でも容易に刑事罰でまでつかって保護されて、すばらしい手品は法的に全く保護されないというのが現状だったりする。現行法に問題があることについては、私は彼らに同情するところがある。
やはり、手品なのだから実際の拘置所で、脱獄手品をしてみて欲しいものである。
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