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2007/05/09

2007/05/09

海外のオンライン賭博について

落合先生のところで興味ある記事を見つけた。

~引用

「海外のオンラインカジノ業者も、賭客が日本国内で賭博行為を行っている以上、業者側の構成要件該当行為も日本国内で生じていて、国内犯として日本刑法の適用を受ける、と考えるべきでしょう。」

まず前提として、利用者の犯罪地であるが、落合先生のご見解によると、日本からインターネットで送信する形でオンラインカジノをした場合、賭博者の犯罪地は日本というご見解である。送信行為をしているが日本だから犯罪地が日本なんだろう。私もそのとおりと思う。

次にカジノ側の犯罪地であるが、この場合、業者側が賭博をしたのか賭博を開帳したのかは分からないが、犯罪地は日本になるのであろうか。落合先生はどうもそうお考えのようである。

この場合業者側は日本で犯罪をする必要があるが、日本で具体的に何をしたのだろうと考えて、私は、悩み出してしまった。

単純にオンラインカジノを開設するだけの場合、サーバにアップロードしてしまえば後は何をするわけでもない。この場合でも犯罪を日本でしているといえるのだろうか?

犯罪地が日本だとすると、海外では許可を得ておこなった適法なオンラインカジノで、海外で運営していて、サーバーも海外に設置している場合でも、日本人が利用した瞬間、全員日本の刑法に引っかかる(もっとも、海外にいる人なので、処罰されるかどうかは別であるが)ということになる。

IPアドレスを参照して、日本のサーバからのIPアドレスのアクセスは、弾くということになるのだろうか、すると、随時DNSから情報を取得してDBに格納する機能が無いといけないことになるが、どれくらいの頻度で取得しなくてはならないのだろうか…結構難しい問題である。

他の法律違反が問題になっている場合でも考えて見たが、私的には、何となく気持ち悪い結論である。

私は、オンラインカジノが、オンデマンド送信でおこなわれているときの犯罪地はサーバの設置地又はソフトウェアのアップロード行為をおこなった場所というように考えているが、興味がある人は考えてもらいたい。

というわけで、勉強の素材を提供してくださった、落合先生に感謝。

追記 

落合先生から(続)記事を頂いた。感謝。

まさに、規範的構成要件要素をどこまで取り入れるかという問題であると思う。

今は、落合先生のように考える立場の方が有力なのかも知れない。

ただ、規範的要素というのは、だれが、判断するかという問題になるのであるが、簡単に認めると、その分野の専門家や一般人の感覚を無視して、「刑法の世界では実質的に…」が横行しかねない。ネットの世界では、特にこれがおこりやすいようにも思っている。刑法の世界では、場合によって、死者と生きてる人と同視する考えまであるのだ。刑法の世界では、死んでる人まで生きているというのを堂々というのはどうかと思うところである。せめて、明確な要件を定める努力が必要であろうとおもう。

そんなことを言っている私が、受験時代は前田説で、おそらく、落合先生はちがったであろうことは、解る人にだけわかるわらかしである。

さらに追記

落合先生は、海外からミサイルを撃ち込んだ場合を例にされている。ちなみに殺人の場合は立法的に国外犯処罰規定がある。この条文を適用するのか国内犯処罰規定の犯罪地の解釈でいくのかは悩ましい。私は、立法による解決が望ましいと思うのであるが…。

第三条の二  この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪
 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪
 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪
 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪
 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪
 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

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