ポルノ画像リンクで「逮捕」?
これも落合先生の記事を見て知った。
幇助の成否という点に関して、リンク一般が参照かどうかというのはこの際言及しない。
今回は、もっと、法律マニア向けに。
1 「児童ポルノ公然陳列」「わいせつ物公然陳列」というのは、継続犯であろうか?
児童ポルノやわいせつ物を公然陳列する行為は、陳列した時点で、犯罪が成立する。
すると、その後リンクを張っても犯罪を幇助したことにならないのではないか?という問題である。
しかし、他の考え方では、陳列している間は、みんなが認識可能な状態にある。だから、この間犯罪行為がずっと続いているという考えもある。このように、ずっと続くという犯罪は継続犯という。
この場合、犯罪行為が続くとすると、後からでも犯罪行為を助けたとして公然陳列の幇助になりかねない。
どっちの考えを裁判所が採っているかは、奥村弁護士に聞いていただきたい。
2 公然陳列の幇助とは?
公然陳列とは、「多数人または不特定人が閲覧しうる状態におくこと」とされている。
では、これをリンクを張って助けることは出来るのであろうか?
リンクは閲覧者を助ける行為であり、わいせつ物閲覧幇助なら分かるが、今回は公然陳列である。一般人が閲覧をしやすくしても公然陳列を助けたことにならないという考えがある。
他方で、リンクを張れば、見てもらえる期待が高まってアップロードの意欲がわくというのが立論として考えられるだろうか?この考えが適用されると閲覧者は閲覧によってアップロードの意欲を高めたとして幇助になりかねない。しかし、それは、対向犯とされていることと矛盾する。
FLマスク事件などもあるが、なにをもって幇助とするんだろうか?幇助の拡大を実感する。
以上は、第三者の勝手な発言であったりする。大阪の事件であるし、もし、迷惑がかかった場合は陳謝である。
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