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2007/05/15

オヤジ狩り事件の抗告審

大阪家庭裁判所の決定を取り消し、大阪家庭裁判所に差し戻す決定をしたようである。

原審の内容はこんなのであった。

「大阪地裁所長襲撃:共犯少年は「有罪」 家裁が少年院送致、「供述、信用性高い」
 大阪市で大阪地裁の鳥越健治所長(63)=現・広島高裁長官=が現金を奪われた事件で、強盗致傷の非行事実で送致された少年(16)=定時制高校を休学=に対し、大阪家裁は23日、非行事実を認め、中等少年院送致を決定した。高橋文仲裁判長は「捜査段階で関与を認めた少年らの供述は信用性が高い」と述べ、共犯として起訴された成人の2被告に無罪を言い渡した20日の大阪地裁判決と逆の「有罪」の判断を示した。」

高裁の決定は「家裁決定は重大な事実を誤認した疑いがある」である。この言葉の意味をみんな十分にかみしめるべきである。

この件は客観証拠がはっきりしていたのが幸運であったが、供述証拠に頼るようなケースであればどうなったであろうか。このような自白の強制はレアケースではないのである。それにもかかわらず先進国とは思えないような日本の刑事司法をちゃんと報道するマスコミもいない。

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