懲りずに逆転裁判4について書く
あれだこれだで、結局全シリーズやった逆転裁判である。
ストーリーは人それぞれであって、私が言うべきようなことではない。
シリーズを通して、こまかいところで、例えるとテレビ局に行くと昼なのに「おはようございます」と言われるような、慣れなかった点があったりするのである。
① 弁護士への依頼状
弁護士と依頼者の間の委任契約書を指しているのか、弁護人選任届を指しているのかが良くわからなかった。
委任契約書は当事者間で委任の範囲や報酬の定め方などに関する契約書で、外部に出すようなものではない。弁護人選任届は、検察庁や裁判所に弁護士を選任したことを届け出る書面である。弁護士への依頼状とは、おそらく、後者のことを指しているのだろうとは思っている。
弁護人(弁護士ではない)選任届は、公訴提起後は、被告人と弁護人が連署して提出するので、「あらま、弁護人が連署しなくて良くなったんだ!」となるわけである。
刑事訴訟規則(被告人の弁護人の選任の方式・法第三十条)
第 | 十八条 公訴の提起後における弁護人の選任は、弁護人と連署した書面を差し出してこれをしなければならない。 |
② お巡りさんの立会い付きの接見
接見とは、ドラマとかでよく見るアクリル板越しのあれである。ちなみに、アクリル板無しに被告人としゃべることは現行法ではまず認められない。被告人と○○することはできなかったりするのである。
刑事訴訟法
第三十九条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
憲 法
立会人無しで接見する権利は、憲法34条に由来すると言う考えが中心である。と言うわけで、現行法で、まともな弁護人であれば、同伴者もいないときにお巡りさんに立会いされたら、即、国家賠償訴訟提起である。というより、しないと刑事弁護を真面目にしてる人に申し訳が立たない。
というわけで、「あら、憲法も改正されてるのかな?」となるわけである。
③ 被告人と証人の違い
被告人は証人とは、刑事訴訟法上全く別個に扱われる。被告人には、黙秘権があって、黙秘権は憲法で保証されていたりするのである。というわけで、被告人と証人は明確に言い分けられていたりする。被告人の証言とは言わないのである。
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