過払に関する最高裁判決
最近、最高裁の判断が続いている過払い金請求である。
過払い金に関しては、こっそりと先例を作ってきた一人という自負があったりする。なんでかというと、過払い金は計算がややっこしいのである。消費者金融がらみの事件は、意外に利息充当関係で消費者金融の作成したものが計算ミスがあったりして、おもしろかったりする。
ところで、基本的に過払い金は不当利得である。不当利得は悪意の利得者は利息を付与しなくてはならない。逆に借りても借りても過払い利息に充当されるのは結構気持ちが良い。そこで、悪意というのがいつの時点かで結構利息額が変わる。
先日最高裁判決があった。
「貸金業者が制限超過部分を利息の債務の弁済として受領したが,その受領につき貸金業法43条1項の適用が認められないときは,当該貸金業者は,同項の適用があるとの認識を有しており,かつ,そのような認識を有するに至ったことがやむを得ないといえる特段の事情がある場合でない限り,法律上の原因がないことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法704条の「悪意の受益者」であると推定されるものというべきである。」
というわけで、過払金発生時からの利息を請求できたりする。
発生時からの利息が付くことは分かったが、利息のカウントは初日を起算するのだろうか?私は付かないと思うが、付く派も結構いたりする。
岡口裁判官の傑作「利息充当マスター」を変更して、そんな処理をするシートを作れないかと思ったのだが、時間がなさ過ぎてマクロの処理を作り直している途中で挫折中である。
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