某テレビに出てみて
今日は久々の生テレビであった。
私は、紀藤先生のように場慣れをしていないので、緊張するものである。
離婚ネタであったのだが、フリップを見ると、悪意の遺棄が民法770条2項って書いていて焦った。正しくは770条1項2号である…。気づいた人がいたらあらかじめフォロー
第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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