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2007/08/22

2007/08/22

発信者情報開示についてちょっと意見

プロバイダ責任制限法による発信者情報開示については、だいぶんまえに論文を出した。

その後も、発信者情報開示については、いろんな人と話をするのであるが、まともに被害救済を考えている人が少ないような気がする。

こんなこと言ったらいろんな人に怒られるかもしれないが、この法律は出来が悪い。しかも、さらに出来の悪いガイドラインに従うと実質的に裁判上の請求権になったりしてとても出来が悪くなる。もちろん、そうなってはならないと私は闘っているのであるが。

そんななかでも弁護士が頭を悩ませるのは、プロバイダ責任制限法4条2項の発信者に対する意見照会である。

プロバイダ責任制限法第4条

2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。

「発信者情報開示請求しとると分かったら、嫌がらせが増幅するがな!」

と考えるのが普通の弁護士の考えである。実際に私が私に対する誹謗中傷に対して発信者情報開示請求をしたときも、発信者情報開示請求されたことを知ってさらに誹謗中傷を繰り返していた。でも、本人が分からないので止めようがない。

そこで、私は、「現に被害が発生しており、発信者情報開示の存在を知ればさらに被害が増大すると考えられる場合で、緊急の開示の必要がある場合」には、アクセスプロバイダに対しても発信者情報開示の仮処分が認めらると考えている。その場合には、発信者に対する意見照会は不要とも考えている。

しかし、実務的には実例を聞かない。というわけで、アクセスプロバイダに対する断行仮処分をどんどんやって欲しい。また、やってみる気のある弁護士の人は私に気軽に相談して欲しい。

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