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2007/08/23

2007/08/23

国会審議のネット中継の適法性

なかなかおもしろい記事を紹介してもらった。

著作権法の国外犯処罰については難しい点があることはかつて記事にした。マニア向けの文章なので読みたい人だけどうぞ。

IPマルチキャストが有線放送か自動公衆送信かについては、文科省の解釈が???なのはそのとおりであったりする。小倉先生のエントリーでも指摘されているのを見たことがある。

筆者が、衆議院テレビに問い合わせた結果はこんなところだということである。

衆議院ではインターネット中継を行う行為を「自動公衆送信」と考えており、著作権法第40条第2項には「自動公衆送信」の行為は挙げられていませんが、インターネットでの中継放送は画像・音声を公衆に伝達する点で、その実態は実質的に同項の「放送」または「有線放送」と同視できるので、インターネット中継を行う行為は発言者に対して著作権の侵害にならないと判断しています(原文のまま)

衆議院テレビともあるものが、裁判所で通りそうもない解釈をしている。私は驚いた。

そこで、衆議院TVを確認してみた。明らかに同一受信ではない。というわけで、基本的には著作権侵害であろう。

そこで、筆者は、40条2項が例示列挙で、明文無き権利制限事由があるという結論に至ったようである。

確かに、国会中継が10年以下の懲役刑に該当するという結論は異常である。衆議院テレビの言うことは世間の常識からすれば極めて妥当なものである。

しかし、悲しいかな、世間で認められれば立法されて合法になるが、それまでは犯罪者というのが、日本の著作権法の一般的な解釈である。

日本でフェアユースが認められているという結論は、ネタとして言っているのか、それとも立法への提言として言っているのかは謎である。

しかし、まともな問題意識を持っている人がいるのを確認できたことはよかった。

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