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国会審議のネット中継の適法性

なかなかおもしろい記事を紹介してもらった。

著作権法の国外犯処罰については難しい点があることはかつて記事にした。マニア向けの文章なので読みたい人だけどうぞ。

IPマルチキャストが有線放送か自動公衆送信かについては、文科省の解釈が???なのはそのとおりであったりする。小倉先生のエントリーでも指摘されているのを見たことがある。

筆者が、衆議院テレビに問い合わせた結果はこんなところだということである。

衆議院ではインターネット中継を行う行為を「自動公衆送信」と考えており、著作権法第40条第2項には「自動公衆送信」の行為は挙げられていませんが、インターネットでの中継放送は画像・音声を公衆に伝達する点で、その実態は実質的に同項の「放送」または「有線放送」と同視できるので、インターネット中継を行う行為は発言者に対して著作権の侵害にならないと判断しています(原文のまま)

衆議院テレビともあるものが、裁判所で通りそうもない解釈をしている。私は驚いた。

そこで、衆議院TVを確認してみた。明らかに同一受信ではない。というわけで、基本的には著作権侵害であろう。

そこで、筆者は、40条2項が例示列挙で、明文無き権利制限事由があるという結論に至ったようである。

確かに、国会中継が10年以下の懲役刑に該当するという結論は異常である。衆議院テレビの言うことは世間の常識からすれば極めて妥当なものである。

しかし、悲しいかな、世間で認められれば立法されて合法になるが、それまでは犯罪者というのが、日本の著作権法の一般的な解釈である。

日本でフェアユースが認められているという結論は、ネタとして言っているのか、それとも立法への提言として言っているのかは謎である。

しかし、まともな問題意識を持っている人がいるのを確認できたことはよかった。

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発信者情報開示についてちょっと意見

プロバイダ責任制限法による発信者情報開示については、だいぶんまえに論文を出した。

その後も、発信者情報開示については、いろんな人と話をするのであるが、まともに被害救済を考えている人が少ないような気がする。

こんなこと言ったらいろんな人に怒られるかもしれないが、この法律は出来が悪い。しかも、さらに出来の悪いガイドラインに従うと実質的に裁判上の請求権になったりしてとても出来が悪くなる。もちろん、そうなってはならないと私は闘っているのであるが。

そんななかでも弁護士が頭を悩ませるのは、プロバイダ責任制限法4条2項の発信者に対する意見照会である。

プロバイダ責任制限法第4条

2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を聴かなければならない。

「発信者情報開示請求しとると分かったら、嫌がらせが増幅するがな!」

と考えるのが普通の弁護士の考えである。実際に私が私に対する誹謗中傷に対して発信者情報開示請求をしたときも、発信者情報開示請求されたことを知ってさらに誹謗中傷を繰り返していた。でも、本人が分からないので止めようがない。

そこで、私は、「現に被害が発生しており、発信者情報開示の存在を知ればさらに被害が増大すると考えられる場合で、緊急の開示の必要がある場合」には、アクセスプロバイダに対しても発信者情報開示の仮処分が認めらると考えている。その場合には、発信者に対する意見照会は不要とも考えている。

しかし、実務的には実例を聞かない。というわけで、アクセスプロバイダに対する断行仮処分をどんどんやって欲しい。また、やってみる気のある弁護士の人は私に気軽に相談して欲しい。

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白らじらしい恋人たち

記事

偽装はさんざん報道されているようであるが、今回私が問題視しているのはそれだけではない。

記者会見でつまらない嘘をついていたことである。だいたい、再包装までする大がかりな偽装工作が社長に報告されないわけがない。ミートホープといい、今回の事件といい、つまらない嘘をつくものである。

かつて、肉まんにTBHQが使われていたことを隠蔽して、「人体に影響がない」と居直っていた某企業の取締役たちは法廷で厳しく糾弾された。今回は、わざわざ嘘までついて企業価値を失墜させたのである。さらに重いペナルティーが課されるべきと思っている。

隠さない、嘘をつかないという、不祥事のコンプライアンスの基礎が日本に浸透する日はくるのであろうか?

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光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告

というのが、大阪弁護士会であったようである。というのも、私は、別の弁護団の打ち合わせで出席できなかったのである。参加すれば、事案の真実に少しでも近づけたと思うと残念である。

この事件や弁護方法自体は賛否両論であろう。批判がある程度あるのも当然である。弁護とは本来的には社会との戦いである。偏見との戦いでもある。そんなのに負けていては弁護士を名乗る資格はない。

その集会に出席していたタレント弁護士のブログを見ていて情けなくなった。自分をやじった弁護士を品性に欠ける文言で非難しているが、私からみれば人を煽っているだけのタレント弁護士も同じ○○○○である。テレビ受けのパフォーマンスしか出来ない人間はかたはらいたしである。

この問題の本質は、法が法の名の下に人を殺すことが許容されるのは、いかなる場合かという古くて新しい議論である。

そもそも刑法とは誰のためのものなのだろうか?

本質と離れて、つまらないことがフォーカスされていることが残念である。

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出会い系サイト被害増大中

最近出会い系サイト被害の相談が増えているような気がする。

かつては、アダルトがらみの話であったのだが、最近はそうでもない。女性の被害者もいたりする。

手口はとてもシンプルである。

スパムメールを送りつける。場合によってはお金をあげるなどのメールである。

スパムメールに返事を書こうとしたら有料のポイント制のサイトに登録しないといけない。

そして、あれだこれだと巧妙な嘘をついてやりとりを引き延ばしてしているうちにポイントがかさんでいくという方式である。

ふと思った。これは、オレオレ詐欺+ダイヤルQ2の手法ではないか。

つまり、嘘のつきかたがうまくなったのはオレオレ詐欺の経験であるし、それなりのサイトや課金を備えて金を使わせるのは、かつてのダイヤルQ2の情報料請求の手法である。

おそらく、暴力団の資金源になっているのだろう。

このサイトを見ることがあったら、気をつけていただきたい。

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youtubeボタン

ミクシーに、youtubeボタンが付いているのを発見した。

ところで、youtubeへのリンクを張ったとき、そのリンクで表示しているコンテンツが違法であれば、リンクを張った人の責任はどうなるのであろうか?同罪?

リンクで有罪になることはとんでもないと思うかもしれない。しかし、現実はもっと酷い状況である。リンクを張らずにURLをホームページに記載しただけでも、正犯として起訴されている事件がある。幇助ですらない。

この考えでいえばリンクを張るのは当然正犯であり、フレームなど設けるともう論外という感である。

しかも、これで、不特定多数が問題あるリンクを多数していることを知っていて、社会的に問題があるとされていれば、某事件の間違った法理によればミクシーは幇助になる。

ネットワークに関する刑事事件はその射程を十分考えなければならない。しかし、有罪判決の自動販売機といわれる今の刑事裁判所にそのことを期待するのはあまりに無謀である。

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某テレビに出てみて

今日は久々の生テレビであった。

私は、紀藤先生のように場慣れをしていないので、緊張するものである。

離婚ネタであったのだが、フリップを見ると、悪意の遺棄が民法770条2項って書いていて焦った。正しくは770条1項2号である…。気づいた人がいたらあらかじめフォロー

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

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