チャップリンの映画に思うこと
チャップリンの映画についてDVD販売をしていた業者に対する差止めが認められたようである。
映画著作権と著作者と保護期間旧著作権法もからんでとても難しいことは、前に無駄な考察をしたのでそっちを見て欲しい。
判決を一見した範囲(本当にちゃんと検討していないので突っ込みは優しくお願いしたい)では、チャーリー・チャップリンというのは、本名はチャールズ・スペンサー・チャップリン・ジュニア(Charles Spencer Chaplin, Jr.)なのだが、変名著作物かどうかも問題になるかも知れない。実名ってなんだろう?その点は裁判所は何も言わずに、実名著作物としているのが気になった。
この事件、被告は訴訟代理人を立てていないようなので、高裁では弁護士を雇って真剣に争っていただきたいものである。
ただ、個人的に問題視しているのは、コピーライトが極めてビジネス的な権利として使われているのに、死後~年という、とてもださい保護期間のカウント方法をしている点である。登録時・公表時のように定型的な保護期間の方が、保護期間が明確で良いと思う。
しかし保護期間については、いまだに、「孫の代まで…」みたいな議論が盛んである。
しかし、著作者がお金を稼いで蓄財をしてそれで孫の代まで生活できるようにという話と、著作者が放蕩生活をして子孫になにも残さなくても孫まで遊んで暮らせるようにするという話は別のはずである。著作権法は、放蕩生活をしてきた著作権者の孫の生活保障をしなくては、権利保護に薄いとでもいうのであろうか?
著作権法は、最終的に芸術を文化に還元することを予定されてきた。しかし、ミッキーマウスの出現以降、文化への還元は途絶えてしまったのではないだろうか?
ちなみにミッキーマウスであるが
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