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だれやねんおまえ?

最近、出会い系スパムが多すぎて閉口中である。

そんな中、私に逆援助申し込みがあった。

送信 独身弁護士【美紗都】 さん
 
タイトル 即決即断、月200万円逆援助でお願い致します。
メッセージ
突然「逆援助」と言われ戸惑う気持ちも分かりますが、私はこの方法で過去3回逆援助をして参りました。逆援助と言っても【貴方の生活+α】を私が負担する…位に考えて貰っていて構いません。法を司る弁護士として嘘偽り無く即時行動を約束しますが最初から固く逆援助と考えずに交際を始めませんか?

ということで、日弁連の弁護士検索で検索してみた。

検索結果一覧
検索結果 0 件
登録番号をクリックすると詳細情報を表示します
登録番号 氏名 氏名(かな) 弁護士会 事務所名

というわけで、以下の返事をしておいた。

日本に、美紗都という名前の弁護士は存在しません。

仮に弁護士であると言うのであれば、登録番号を御開示ください。

貴サイトが、サイトを利用して、金員提供の意思がないにも関わらず、利用料を喝取する行為は詐欺の実行行為に該当するものであり、民事上不法行為に該当します。

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シンポジウム「ネットワークの匿名性とプライバシー保護」

とうシンポに参加させてもらった

最近、早朝の新幹線で大阪と東京を行ったりきたりで体力的に辛かったのだが、ガ島通信の藤代さん神戸大学の森井先生、その他多くの方々と知り合えたのはちょっとした癒しになった。

個人的には匿名性という言葉はかなり多義的で、整理せずに、いろんな意味に読み替えて論じている傾向があるので、ちゃんと区別するべきであることを指摘したつもりであるのであるが…プライバシーも多義的であることを説明することを忘れていた。

と言うわけで、ここでフォローしておいていただきたい。

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ただむなしさが残るだけである

タレント弁護士に対する損害賠償訴訟が提訴されたそうである。

記事

私は、彼の品位のない発言は目に余るものがあると思っているし、訴訟が不当とは思わない。

かつて、最高裁に継続中のときに、彼がバラエティ番組で「○○弁護士より、俺の方がよっぽどましですよ」と叫んでいるのを聞いて、私は、爆笑したのであるが、彼の言う弁護団の弁護士が懲戒に該当するという主張の中身が、実際にはまったくのわらかしなのは、この時点から決まっていたのかもしれない。

ただ、人の生き死にはバラエティではない。視聴率しか考えていない多くの業界人におもしろおかしく扱われるべきではない。その意味で今回の提訴には少しむなしさが残るだけである。

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チャップリンの映画に思うこと

チャップリンの映画についてDVD販売をしていた業者に対する差止めが認められたようである。

記事

映画著作権と著作者と保護期間旧著作権法もからんでとても難しいことは、前に無駄な考察をしたのでそっちを見て欲しい。

判決を一見した範囲(本当にちゃんと検討していないので突っ込みは優しくお願いしたい)では、チャーリー・チャップリンというのは、本名はチャールズ・スペンサー・チャップリン・ジュニアCharles Spencer Chaplin, Jr.)なのだが、変名著作物かどうかも問題になるかも知れない。実名ってなんだろう?その点は裁判所は何も言わずに、実名著作物としているのが気になった。

この事件、被告は訴訟代理人を立てていないようなので、高裁では弁護士を雇って真剣に争っていただきたいものである。

ただ、個人的に問題視しているのは、コピーライトが極めてビジネス的な権利として使われているのに、死後~年という、とてもださい保護期間のカウント方法をしている点である。登録時・公表時のように定型的な保護期間の方が、保護期間が明確で良いと思う。

しかし保護期間については、いまだに、「孫の代まで…」みたいな議論が盛んである。

しかし、著作者がお金を稼いで蓄財をしてそれで孫の代まで生活できるようにという話と、著作者が放蕩生活をして子孫になにも残さなくても孫まで遊んで暮らせるようにするという話は別のはずである。著作権法は、放蕩生活をしてきた著作権者の孫の生活保障をしなくては、権利保護に薄いとでもいうのであろうか?

著作権法は、最終的に芸術を文化に還元することを予定されてきた。しかし、ミッキーマウスの出現以降、文化への還元は途絶えてしまったのではないだろうか?

ちなみにミッキーマウスであるが

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