黒沢明事件判決
判決がでていたようである。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919115951.pdf
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070919121214.pdf
この判決、黒沢映画の著作者が黒沢明氏であり、映画会社が承継取得したという認定になっている。
そして、両判決を見ると「監督…」も「演出…」も著作者の表示であって、他方「制作 映画会社」という表示は著作権法的見ると意味がないということになりそうである。
ぐちゃぐちゃした論点について、いちおうの結論を出した判決にあたる。ただ、正直なところ、ちょっと論理が荒いと感じる部分もある。これは、被告が本人訴訟のためにそうなったのであろうか?
この判決を見ていると、「自分は映画会社にすべてを承継取得させた覚えはない」と言って監督やその遺族が争ったりすると、当時の資料が残っていなくて大変な事になりそうな気がする。
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